遺族年金の問題を解いていると、こんな疑問を感じたことはありませんか?
「遺族厚生年金の額って、結局どれくらいなの?」
「老齢厚生年金との関係ってどうなっているの?」
FP試験では、遺族厚生年金の金額について
「老齢厚生年金の報酬比例部分の◯分の■」
という形で出題されることがよくあります。
しかし実際に問題を解いてみると、
- 「遺族厚生年金の割合が思い出せない」
- 「老齢厚生年金の“報酬比例部分”って何?」
- 「中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算との違いが分からない」
といったポイントで迷う人が多いのではないでしょうか。
この記事では、FP試験でも頻出のテーマである
「遺族厚生年金の額」と「老齢厚生年金の報酬比例部分」の関係について、
- 遺族厚生年金の基本的な仕組み
- 「◯分の■」の正しい覚え方
- 試験でよくある引っかけポイント
を整理しながら、中学生でも理解できるレベルまでかみ砕いて解説していきます。
「割合の問題で毎回迷ってしまう…」という方も、この記事を読めば
遺族厚生年金の計算ルールがスッと整理できるはずです。
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の4点です。
- 遺族厚生年金とはどういうもの?
→会社員や公務員など、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、
残された家族の生活を支えるために支給される年金のことです。
→日本の年金制度は、老後だけでなく、
人生のトラブルにも備える保険のような仕組みになっているのです。 - 老齢厚生年金とは?
→会社員や公務員など、厚生年金に加入して働いていた人が、
原則65歳から受け取ることができる年金のことです。
→「報酬比例部分 = 給料に比例して決まる年金部分」 - なぜ報酬比例部分の3/4なのか?
→法律(厚生年金保険法)に基づいて決められている給付割合です。 - 問題に出てくる、よくあるケアレスミスを紹介‼️
→ 割合を 1/2 と勘違いする
→ 報酬比例部分という言葉を見落とす
→ 遺族基礎年金と混同する
などがあります。
なお、年金制度では今回のように
「割合」や「計算の仕組み」でつまずく問題が多く出題されます。
実は前回の記事でも、似たように受験者が迷いやすいテーマを取り上げました。
配偶者がいると年金は増えるのか?
という疑問から、試験でよく引っかかる
「加算」の考え方を解説しています。

年金問題の理解をさらに深めたい方は、
ぜひこちらの記事もあわせて読んでみてください。
前回の記事はこちら
▶ 【障害基礎年金】配偶者がいると年金は増える?試験で引っかかる「加算」の落とし穴|間違いから学ぶFP3級 第10回
今回の分野:遺族厚生年金

ライフプランニングと資金計画における公的年金の基本の分野になります。
その分野の中で、遺族年金(遺族厚生年金)が今回の範囲です。

遺族年金について学び、将来の不安を解消しましょう!
問題文の紹介:遺族厚生年金の額はいくら?
遺族厚生年金の額に関する次の【□1】【■2】に入る数値を答えなさい。
- 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、
- 原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した
- 『老齢厚生年金の報酬比例部分の額の【□1】分の【■2】』に相当する額である。
【□1】:何分の?
【■2】:いくつか?

分数ですね。
何%位が相場なんでしょうか。
いろいろな問題で目にするのは、50%、67%、75%などの数値。
つまり、1/2、2/3、3/4です。
数値の意味も合わせて、正しく理解しておきたいですね。

それでは正解を見ていきましょう。
正解と解説の要点:”遺族”と”老齢”厚生年金の関係

遺族厚生年金の額に関する次の【□1】【■2】に入る数値を答えなさい。
- 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、
- 原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した
- 『老齢厚生年金の報酬比例部分の額の【□1】分の【■2】』に相当する額である。
【□1】:何分の?
【■2】:いくつか?
→正解:4分の3(□1 = 4、■2 = 3)
なぜ3/4なのでしょうか。
なにか根拠があるはずです。
そのあたりを深堀りしていきます。
まずはポイント解説を見ていきましょう。
✅ ポイント解説:
遺族厚生年金の支給額は、死亡した人が受け取るはずだった
「老齢厚生年金の報酬比例部分」の4分の3(=3/4)です。
中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算は、
一定の条件を満たした場合に加算されるもので、基本額には含まれません。
FP試験では、今回のように
割合や計算の考え方でつまずく問題がよく出題されます。

計算問題の基本を整理したい方は、こちらの記事も参考になります。
あわせて読みたい記事はこちら
▶【資産設計基礎】900万円を15年で準備するための計算方法を完全攻略!_間違いから学ぶFP3級_第1回
年金制度は、FPがライフプランを考えるうえで
とても重要なテーマです。

FPの役割について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
あわせて読みたい記事はこちら
▶【FP業務の基本】ファイナンシャルプランナーの出来ること/出来ないこと|試験にも役立つ”実務のリアル”を深堀り_間違いから学ぶFP3級_第2回
遺族厚生年金について_深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 遺族厚生年金とはどういうもの?
→会社員や公務員など、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、
残された家族の生活を支えるために支給される年金のことです。
→日本の年金制度は、老後だけでなく、
人生のトラブルにも備える保険のような仕組みになっているのです。 - 老齢厚生年金とは?
→会社員や公務員など、厚生年金に加入して働いていた人が、
原則65歳から受け取ることができる年金のことです。
→「報酬比例部分 = 給料に比例して決まる年金部分」 - なぜ報酬比例部分の3/4なのか?
→法律(厚生年金保険法)に基づいて決められている給付割合です。 - 問題に出てくる、よくあるケアレスミスを紹介‼️
→ 割合を 1/2 と勘違いする
→ 報酬比例部分という言葉を見落とす
→ 遺族基礎年金と混同する
などがあります。
遺族厚生年金とはどういうもの?

遺族厚生年金とは、
会社員や公務員など、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、
残された家族の生活を支えるために支給される年金のことです。
日本の年金制度は、「老後のための制度」と思われがちですが、実はそれだけではありません。

年金には大きく次の 3つの役割があります。
- 老後に備える(老齢年金)
- 病気やケガに備える(障害年金)
- 家族の生活を守る(遺族年金)
このうち、家族を守る役割を持っているのが 遺族年金です。
もう少しかみ砕くと…
とてもシンプルに言うと、次のようなイメージです。
家族の生活を支えていた人が亡くなると、
残された家族は生活が大変になります。
そのときに、国が年金で生活を支える仕組みです。
つまり、一家の収入が急になくなるリスクへの保険のようなものです。
具体例で考えてみましょう

例えば、次のような家庭があったとします。
- お父さん:会社員(厚生年金に加入)
- お母さん:専業主婦
- 子ども:小学生
もしお父さんが亡くなってしまうと、
家族の収入が急になくなってしまいます。
そこで支給されるのが 遺族厚生年金です。
この場合、
- お母さん
- 子ども
といった遺族の生活を支えるために年金が支給されます。
国民年金(基礎年金)との違い
遺族年金には、実は 2種類あります。
| 年金の種類 | 対象 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金 |
イメージとしては次の通りです。
- 遺族基礎年金 → 子どもがいる家庭向けの年金
- 遺族厚生年金 → 会社員・公務員の家族向けの年金
つまり、会社員の場合は
遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
の 2つを受け取れる可能性があります。
FP試験で覚えておきたいポイント

遺族厚生年金では、次のポイントがよく出題されます。
- 年金額
→ 老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」 - 誰がもらえるのか
→ 配偶者・子など - 加算制度
→ 中高齢寡婦加算など

特に試験では、
「4分の3」という割合問題がよく出題されます。
遺族厚生年金_まとめ
遺族厚生年金とは、
厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、
残された家族の生活を支えるために支給される年金です。
イメージとしては、
家族を守るための年金保険
と考えると理解しやすいです。

FP試験では、
「遺族厚生年金=老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」
という基本ルールを押さえておくことが大切です。
老齢厚生年金とは?

老齢厚生年金とは、
会社員や公務員など、厚生年金に加入して働いていた人が、
原則65歳から受け取ることができる年金
のことです。
簡単に言うと、
会社員として働いていた人が、老後にもらえる年金
です。
日本の年金制度は「2階建て構造」と呼ばれており、次のような仕組みになっています。
- 1階部分:国民年金(基礎年金)
- 2階部分:厚生年金
老齢厚生年金は、この2階部分の年金にあたります。
もう少しかみ砕くと
会社員の人は、毎月の給料から
- 国民年金
- 厚生年金
の保険料を払っています。
そのため、老後には
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
の 2つの年金を受け取れる可能性があります。
イメージとしてはこうです。
自営業の人
→ 老齢基礎年金だけ
会社員の人
→ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
つまり、会社員の方が年金が上乗せされる仕組みになっています。
具体例で考えてみましょう
例えば次の2人がいたとします。
Aさん(自営業)
- 国民年金だけ加入
- 65歳からもらえる年金
→ 老齢基礎年金のみ
Bさん(会社員)
- 国民年金+厚生年金に加入
- 65歳からもらえる年金
→ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

このように、会社員だった人は
厚生年金の分だけ年金が多くなる可能性があります。
老齢厚生年金の金額はどう決まる?

老齢厚生年金の金額は、主に次の2つで決まります。
① 給料の金額(標準報酬月額)
② 加入していた期間
つまり、
- 給料が高い
- 長く会社員として働いた
という人ほど、年金は多くなります。
イメージとしては次のようになります。
- 月給30万円で20年勤務 → 年金は中くらい
- 月給40万円で40年勤務 → 年金は多め
このように、払った保険料に応じて年金額が増える仕組みになっています。
FP試験で重要なポイント

FP試験では、老齢厚生年金は次の言葉とセットで出てきます。
報酬比例部分
これは、
給料に比例して決まる年金部分
という意味です。
特に、今回のテーマである 遺族厚生年金では、
老齢厚生年金の「報酬比例部分」の4分の3
という形で計算されます。
そのため、
- 老齢厚生年金
- 報酬比例部分
この2つの関係を理解しておくと、問題がぐっと解きやすくなります。
老齢厚生年金_まとめ
老齢厚生年金とは、
会社員や公務員として働いていた人が、
65歳から受け取ることができる上乗せの年金です。
ポイントを整理すると次の通りです。
- 会社員・公務員が対象
- 老齢基礎年金に上乗せされる年金
- 給料と加入期間によって金額が変わる
つまり、
「会社員として働いた分だけ、老後の年金が増える仕組み」
と考えると理解しやすいです。
なぜ報酬比例部分の3/4なのか?

結論から言うと、
「報酬比例部分の4分の3」という割合は、
法律(厚生年金保険法)に基づいて決められている給付割合です。

まずは、根拠となる制度・法律を整理し、そのあとに
なぜ4分の3という割合になっているのか(制度の考え方)を説明します。
法律上の根拠(公式資料)
遺族厚生年金の金額は、次のように決められています。
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
厚生労働省HP:_https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_013.html?utm_source=chatgpt.com
これは厚生労働省や日本年金機構の説明でも同じ内容が示されています。
つまり制度上の計算式は
遺族厚生年金 = 老齢厚生年金(報酬比例部分) × 3/4 です。
また、遺族厚生年金の額は、以下の法律に基づいて定められています:
- 厚生年金保険法 第59条 「遺族厚生年金の年金額は、当該被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額とする。」

これは、公平性と持続可能性の両立を図る観点から決められたと考えられます。
なぜ「4分の3」なのか(制度の考え方)
ここがFP試験ではあまり説明されない部分ですが、
理由は「生活保障の考え方」です。
簡単に言うと、
一家の生活費は、2人で暮らすときよりも1人になったときの方が少なくなる
という前提があるためです。
具体例
例えば、夫婦2人で暮らしている場合
生活費:30万円(2人分)とします。
もし夫が亡くなると、1人分の生活費が減るため、
生活費は22万円(1人分)になります。
上記のように、
生活費はゼロにはならないが減るという考え方になります。
そこで制度では、
- 本人の年金額 → 100%
- 遺族の生活費 → 約75%程度
という想定で、
「4分の3」
という割合が採用されています。
なぜ「報酬比例部分」なのか
ここも重要です。
老齢厚生年金には大きく2つの考え方があります。
| 年金 | 内容 |
|---|---|
| 基礎年金 | 定額 |
| 厚生年金(報酬比例部分) | 給料に比例 |
遺族厚生年金は、
亡くなった人の収入に応じて生活レベルを維持する制度
なので
報酬比例部分を基準にする
仕組みになっています。
つまり
- 給料が高かった人 → 遺族年金も多い
- 給料が低かった人 → 遺族年金も少ない
という構造です。
FP試験的に覚えるときのポイント
試験では次のセットで覚えると整理できます。
| 年金 | 仕組み |
|---|---|
| 老齢厚生年金 | 報酬比例 |
| 遺族厚生年金 | 報酬比例 × 3/4 |
つまり
「本人100% → 遺族75%」
という生活保障モデルです。
なぜ報酬比例部分 ✕ 3/4なのか_まとめ
遺族厚生年金が 報酬比例部分の4分の3 なのは、
1️⃣ 法律(厚生年金保険制度)で決まっている
2️⃣ 遺族の生活費は本人の生活費より少なくなるという前提
3️⃣ 亡くなった人の収入水準を反映させるため、報酬比例部分を使う
という制度設計によるものです。
よくあるケアレスミスを紹介‼️

今回の問題は、知識そのものよりも思い込みによるケアレスミスが起きやすいテーマです。

FP試験でも、次のような間違い方をする人がとても多いです。
ミス①:「2分の1」と勘違いする
遺族年金の割合を、なんとなく
「半分くらいでは?」
と考えてしまい、1/2(2分の1)を選んでしまうケースです。
しかし実際は
老齢厚生年金(報酬比例部分) × 3/4 です。
つまり、
- 本人の年金 → 100%
- 遺族の年金 → 75%
という関係になります。
ミス②:「老齢厚生年金の額」と覚えてしまう
問題文では
「老齢厚生年金の報酬比例部分」
と書かれています。
ここで、
老齢厚生年金の全額
と読み替えてしまうミスがよくあります。
ポイントは次の部分です。
- ❌ 老齢厚生年金の額
- ⭕ 老齢厚生年金の報酬比例部分
FP試験では、この言葉の違いを狙ってくる問題が多いです。
ミス③:「遺族基礎年金」と混同する
遺族年金には次の2種類があります。
| 年金 | 特徴 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 定額 |
| 遺族厚生年金 | 報酬比例 × 3/4 |
この違いを整理していないと、
- 遺族年金=定額
- 遺族年金=割合
など、頭の中で混ざってしまうことがあります。
ミス④:加算部分を含めて考えてしまう

問題文では
「中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く」
と書かれています。
しかしこの部分を読み飛ばして、
- 加算も含めた金額
- 特例を含めた金額
として考えてしまうミスもあります。

試験ではこのような
条件の読み飛ばしもよく起こります。
よくあるケアレスミス_まとめ
今回の問題で多いケアレスミスは次の4つです。
- ① 割合を 1/2 と勘違いする
- ② 報酬比例部分という言葉を見落とす
- ③ 遺族基礎年金と混同する
- ④ 加算条件を読み飛ばす
FP試験では、このように
「言葉の違い」と「割合」を組み合わせた問題がよく出題されます。
そのため、
遺族厚生年金 = 老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
という基本ルールを、セットで覚えておくことが大切です。
まとめ・今回の学び:遺族厚生年金の額と仕組み
- 遺族厚生年金とはどういうもの?
→会社員や公務員など、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、
残された家族の生活を支えるために支給される年金のことです。
→日本の年金制度は、老後だけでなく、
人生のトラブルにも備える保険のような仕組みになっているのです。 - 老齢厚生年金とは?
→会社員や公務員など、厚生年金に加入して働いていた人が、
原則65歳から受け取ることができる年金のことです。
→「報酬比例部分 = 給料に比例して決まる年金部分」 - なぜ報酬比例部分の3/4なのか?
→法律(厚生年金保険法)に基づいて決められている給付割合です。
→遺された家族分なので、本人分を差し引くと3/4程度になると覚えましょう‼️
※厚生労働省のHPにも記載があります。 - 問題に出てくる、よくあるケアレスミスを紹介‼️
→ 割合を 1/2 と勘違いする
→ 報酬比例部分という言葉を見落とす
→ 遺族基礎年金と混同する
などがあります。
最後に、今回のポイントをもう一度整理しておきましょう。
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、
残された家族の生活を支えるために支給される年金です。
日本の年金制度は「老後のため」だけではなく、
死亡や障害といった人生のリスクに備える保険のような役割も持っています。
そして、遺族厚生年金の額を考えるときに基準となるのが、
老齢厚生年金の「報酬比例部分」です。
報酬比例部分とは、働いていたときの給料に応じて決まる年金部分のことでしたね。
試験では特に、
「遺族厚生年金=老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3」
という割合がよく問われます。
これは法律で定められている給付割合であり、
遺族の生活保障として本人分より少し少ない水準(3/4程度)になる
とイメージしておくと覚えやすくなります。
また、この問題では
- 割合を 1/2 と勘違いする
- 報酬比例部分という言葉を見落とす
- 遺族基礎年金と混同する
といったケアレスミスも起こりやすいので注意が必要です。
FP試験では、知識そのものよりも
「言葉の違い」と「数字」
を組み合わせた問題がよく出題されます。

今回のポイントをしっかり整理しておけば、
同じタイプの問題に出会っても落ち着いて判断できるはずです。
次回予告:企業・個人事業主の国民年金基金について

会社員であれば厚生年金に加入できますが、
自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者は、
基礎年金(国民年金)のみで老後の生活設計を考えなければなりません。
そんな中、公的に認められた上乗せ年金制度が 【国民年金基金】です。
次回は、この国民年金基金の仕組みや加入のメリット、注意点などをわかりやすく解説します。
次回の記事はこちら
▶【国民年金基金】「運用で増減する」と思ったら危険!正しく判断できるポイントを解説!_間違いから学ぶFP3級_第12回

老後の安心をつくる選択肢の一つとして、ぜひ理解を深めておきましょう!


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