【相続税×不動産】相続税の土地評価が80%減!?特定事業用宅地等(400㎡)の計算ポイントを完全解説_間違いから学ぶFP3級_第87回

FP

相続税には、土地の評価額を大きく下げられる「小規模宅地等の特例」という非常に強力な制度があります。

今回はその中でも、事業を引き継ぐ人にとって重要な「特定事業用宅地等」がテーマです。

面積の上限や減額割合を正確に覚えておかないと、試験で混乱しやすいポイントですので、わかりやすく整理していきます。

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。

  • 特定事業用宅地等とはなにか?
    「亡くなった人が事業に使っていた土地(工場やお店、会社の土地など)」のことです。
  • 小規模住宅等の評価減の特例のポイント
    →国として、「家を残したい人」「事業を続けたい人」の負担を軽くしたい、という目的があります。
  • よくあるケアレスミスを紹介
    →最も多いミス‼️
     居住用(330㎡)と数字を混同してしまう。

📘 今回の分野:

今回学ぶ分野は、小規模住宅等の特例の『特定事業用宅地等』について掘り下げていこうと思います。

『特定事業用宅地等』の特徴や、関連する用語・数値等を併せて確認し、小規模住宅等の特例の全体像の把握に役立ててほしいと思います。

こいちろ
こいちろ

ひとつの問題文を取り上げて噛み砕いていきますので、どういう点が重要なポイントになるのか、しっかり押さえましょう。

それでは問題文の紹介です。

相続税・小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)

❓️ 問題文の紹介

問題文の要約

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち【□1】までを限度面積として、評価額の【■2】相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

【□1、■2】に入る数値を答えよ。

今回の選択肢は、過去に取り上げた特定居住用宅地等や特定事業用宅地等などの限度面積と減額割合が並べられていました。

  • 限度面積:330㎡、400㎡、200㎡
  • 減額割合:80%、50%

上記の数値の組み合わせの三肢択一方式でした。

200㎡と50%は「特定じゃない」と覚えていました。

(↑なんでだろう、なんか覚えやすかったです。)

なので、330㎡か、400㎡のどちらか。

こいちろ
こいちろ

冷静に考えると、「事業のほうが大きくない?」と思えるので、正解肢にたどり着けますが、このときはよくわかっていなかったのでしょう。

イメージできれば解ける問題ですね。

今振り返ってみて、実証できた気がします。

正解と解説を確認しましょう‼️

✅ 正解と解説の要点

問題文の要約

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち【□1】までを限度面積として、評価額の【■2】相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

【□1、■2】に入る数値を答えよ。

正解:【□1:400㎡、■2:80%】

正解はそれぞれ、□1は400㎡までを限度額とし、■2は80%相当額を減額することが出来る、というものでした。

前章で分析した通りの回答となっていますね。

こいちろ
こいちろ

では、その分析結果が合っているか、ポイント解説や深堀りの章で確認していきましょう‼️

✅️ポイント解説

特定事業用宅地等は、被相続人が事業に使っていた土地、または特定同族会社の事業用に使われていた土地が対象です。

  • 400㎡までが特例の対象
  • 対象部分の評価額を 80%減額(つまり2割の価値に) して計算できる

たとえば、本来の評価額が 3,000万円の土地でも、この特例が使える部分(400㎡まで)については
3,000万円 ×(1 − 80%)= 600万円
として相続税を計算できます。

これにより大きく納税額を抑えられるため、事業を継続しやすくする目的で設けられた制度です。

『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』に付いての詳しい解説は、前回の記事をご確認ください。

🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

  • 特定事業用宅地等とはなにか?
    「亡くなった人が事業に使っていた土地(工場やお店、会社の土地など)」のことです。
  • 小規模住宅等の評価減の特例のポイント
    →国として、「家を残したい人」「事業を続けたい人」の負担を軽くしたい、という目的があります。
  • よくあるケアレスミスを紹介
    →最も多いミス‼️
     居住用(330㎡)と数字を混同してしまう。

特定事業用宅地等とはなにか?

ざっくり言うと、

「亡くなった人が事業に使っていた土地(工場やお店、会社の土地など)」のことです。

そして相続した家族がその事業を続ける場合、
相続税を大きく安くしてもらえる“特別ルール”の対象となる土地のこと を指します。


■ もっとやさしく言うと…

特定事業用宅地等は、以下のような

  • 亡くなったお父さんの工場の土地
  • お母さんが経営していたお店の敷地
  • 家族の会社が使っていた倉庫の土地

など、“仕事のために使っていた土地” のことです。

国は「事業を続ける家族の負担を軽くしたい」と考えているので、
こういった土地については相続税を 最大80%も安くしてあげますよ という仕組みです。


■ 中学生でもわかる具体例

● 例①:お父さんのパン屋さんの土地

あなたのお父さんがパン屋さんをしていて、そのお店の敷地が100㎡あったとします。

もしお父さんが亡くなって、あなたがパン屋さんを続ける場合、
その100㎡の土地は 特定事業用宅地等 に当たります。

普通に計算すると 1,000万円の土地でも、
この特例を使うと → 200万円(=1,000万円の20%)の価値として扱ってOK!

相続税が大幅に安くなるわけです。


● 例②:家族で経営していた小さな工場

家族の工場が300㎡の土地の上に建っていたとします。

お父さんが亡くなり、長男が工場を引き継ぐ場合、
この300㎡は特定事業用宅地等として扱われます。

もし評価額が4,000万円でも、
特例を使うと → 800万円(=4,000万円の20%)でOK!

これなら税金がとても安くなるので、工場を続けやすくなります。


■ どんな土地でも良いわけじゃない

特定事業用宅地等になるには、次の条件が必要です。

★ 条件のポイント

  • 亡くなった人が事業に使っていた土地であること
     (お店、工場、会社の建物が建っている土地など)
  • 相続した人もその事業を続けること
こいちろ
こいちろ

つまり、「ただ持っていただけの土地」や「賃貸アパートの敷地」などは対象外です。


■ 特定事業用宅地等_まとめ

特定事業用宅地等とは、

亡くなった人が仕事(事業)に使っていた土地で、相続人が事業を引き継ぐ場合に相続税が大幅に安くなる土地のこと。

この特例のおかげで、
「お店や工場を相続税で手放さなければならない…」
という状況を防ぐための制度になっています。

小規模住宅等の評価減の特例のポイント

小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい)は、
FP試験でも相続税の中でも“最重要級”のテーマです。

ここでは 中学生にも理解できるように、できるだけ噛み砕いて、かつ FPの試験で使える深さ も保ちながら解説します。


■ 小規模宅地等の評価減の特例とは?

ひとことで言うと、

相続した土地の評価額(価値)を、条件に合えば大きく安くしてくれる制度
です。

こいちろ
こいちろ

「土地の相続税が高すぎて、家や店を手放すしかない…」
という状況を防ぐために作られています。


■ なぜ評価額を下げてくれるの?

理由はシンプルです。

土地の相続税はとても高いので、家族が生活や事業を続けられなくなるのを防ぐため です。

国としては、「家を残したい人」「事業を続けたい人」の負担を軽くしたい
という目的があります。


■ 特例が適用される土地には種類がある

小規模宅地等は、大きく分けて次の3種類です。

種類対象上限面積評価減の割合
特定居住用宅地等住んでいた家の土地330㎡80%減額
特定事業用宅地等事業に使っていた土地(工場・店など)400㎡80%減額
貸付事業用宅地等アパート・駐車場などの賃貸収入の土地200㎡50%減額

(※事業用:400㎡、居住用:330㎡、貸付用:200㎡が基本的な数字)


■ 中学生にもわかる“具体例”で理解!

▼ 例①:家の敷地(特定居住用宅地等)

お母さんと暮らしていた家があり、その土地が 300㎡、評価額が 3,000万円 だとします。

お母さんが亡くなってあなたがその家に住み続けるなら、この土地は「特定居住用宅地等」として扱われます。

  • 上限:330㎡まで
  • 減額:80%引き(=20%の価値として計算)

つまり、

3,000万円 ×(1 − 80%)
= 600万円の価値として扱ってよい!

これだけで相続税がドーンと軽くなります。


▼ 例②:パン屋さんの敷地(特定事業用宅地等)

お父さんのパン屋さんの土地が 350㎡、評価額が 4,000万円 とします。

あなたがパン屋さんを引き継ぐなら、

  • 上限:400㎡
  • 減額:80%引き

計算すると、

4,000万円 ×(1 − 80%)
= 800万円の価値でOK!

こちらも大幅に税額が軽くなります。


▼ 例③:アパートの敷地(貸付事業用宅地等)

家族がアパート経営をしていて、土地が 200㎡、評価額が 2,500万円 とします。

  • 上限:200㎡まで
  • 減額:50%引き(=半分の価値としてOK)

2,500万円 ×(1 − 50%)
= 1,250万円で計算!

アパートを持ち続けながら相続税も抑えられます。


■ 試験対策で最重要の「数字」まとめ

FP試験では数字の暗記ミスがもっとも多いです。
次の4つは必ずセットで覚えておきましょう。

✔ 居住用:330㎡・80%減

✔ 事業用:400㎡・80%減

✔ 貸付用:200㎡・50%減

✔ 減額は「その面積までが対象」、超えた分は通常評価


■ この制度で注意すべきポイント

● 相続人が「すぐ売る」と特例が使えない場合がある

居住用や事業用の場合、
相続後も引き続きその家に住む・事業を続ける といった条件があります。

● 誰が取得するかでも適用可否が変わる

同居家族は優遇されますが、
別居の家族は条件を満たさないと使えないケースもあります。

● 全部の土地に特例が使えるわけではない

複数の土地がある場合、
どれに特例を使うか選ぶ必要があります。


■ 小規模宅地等の評価減のポイントまとめ

  • 小規模宅地等の評価減とは「相続した土地の評価額を大幅に減らせる」制度です。
  • 目的は 家や事業を続けられるようにするため
  • 居住用・事業用・貸付用で数字が違います。
  • FP試験では 330㎡/400㎡/200㎡80%/80%/50% のセットが最重要ポイントです。

よくあるケアレスミスを紹介

「小規模宅地等の特定事業用宅地等(400㎡・80%減)」 に関連して、
FP受験生がよくやってしまう“ケアレスミス”を、中学生にも理解できるように噛み砕いて紹介します。


■ よくあるケアレスミス①

居住用(330㎡)と数字を混同する

もっとも多いミスです。

  • 居住用 → 330㎡まで/80%減額
  • 事業用 → 400㎡まで/80%減額

数字が似ているので、
「えっと、330だっけ?400だっけ?」と迷う受験生が多いです。

対策:
「事業用の方が“広め”なので 400㎡」と覚えると混乱が減ります。


■ よくあるケアレスミス②

貸付事業用(200㎡・50%減)と混同する

貸付事業用宅地等(アパート経営など)は 200㎡・50%減額 ですが、
ここを80%減と勘違いする人がいます。

特に「宅地=全部80%減でしょ?」という思い込みは危険です。

対策:
「貸付は“半分”(50%減)」「面積も一番少ない(200㎡)」
とセットで覚えると安心です。


■ よくあるケアレスミス③

“上限面積まで”というルールを忘れる

FP試験では、

  • 400㎡までが特例(今回)
  • 超えた部分は 特例なし(通常評価)

という仕組みをよく問います。

100%全体が減額対象だと思い込むのは典型的なミスです。

例:
450㎡ある土地 → 400㎡のみ 80%減
残り50㎡は通常どおり計算


■ よくあるケアレスミス④

要件(事業継続・取得者の条件)を忘れる

「数字だけ覚えて、誰が取得しても特例が使えると思ってしまう」
これもよくあるミスです。

特定事業用宅地等は、

  • 相続人が事業を続ける
    -または一定の要件を満たす同族会社が使っていた土地

など、利用状況や継続性の条件 が必要になります。

対策:
“数字だけで判断できない特例”であることを意識しましょう。


■ よくあるケアレスミス⑤

特例の種類を整理していない

小規模宅地等は3種類あり、パッと問われたときに「どれがどの数字?」と混乱しやすいです。

  • 居住用
  • 事業用
  • 貸付用

この3つの区別が曖昧だと、問題文が読めても正解にたどり着けません。

対策:
数字セット記憶を推奨

  • 居住用 → 330㎡・80%
  • 事業用 → 400㎡・80%
  • 貸付用 → 200㎡・50%

■ よくあるケアレスミス⑥

「建物」か「土地」かを読み落とす

問題文に「宅地」とあるのに、うっかり建物の評価や家屋部分と混同してしまうミスです。

小規模宅地等の特例は 建物(家屋)には使えず、土地だけが対象 です。


■ よくあるケアレスミス⑦

制度の趣旨を誤解して数字だけ丸暗記する

数字の暗記は大切ですが、制度の目的(事業継続支援・生活基盤維持)を理解していないと、
問題文が少し変わったときに対応できません。

対策:
「家や事業を守るために税金が特別に安くなる制度」と理解しておくと、引っかけ問題に強くなります。


■ まとめ(ケアレスミスを避けるポイント)

  • 数字のセットで覚えましょう。(330/400/200 と 80/80/50)
  • “誰が取得するか・用途は何か”を必ずチェックしましょう。
  • 上限面積を超える部分は特例はありません。
  • 土地だけが対象であることを忘れないでくださいね。

まとめ・今回の学び

  • 特定事業用宅地等とはなにか?
    「亡くなった人が事業に使っていた土地(工場やお店、会社の土地など)」のことです。
    →この特例は「お店や工場を相続税で手放さなければならない…」という状況を防ぐための制度になっています。
  • 小規模住宅等の評価減の特例のポイント
    →国として、「家を残したい人」「事業を続けたい人」の負担を軽くしたい、という目的があります。
    居住用・事業用・貸付用で数字が違う点は押さえておきましょう。
  • よくあるケアレスミスを紹介
    →最も多いミス‼️
     居住用(330㎡)と数字を混同してしまう。
    →数字のセットで覚えましょう(居住/事業/貸付:330/400/200:80/80/50)
    →誰が取得するか、用途は何か、を必ずチェックする習慣をつけましょう。

今回は特定事業用宅地等についての中身を中心に、小規模住宅等の評価減のポイントをおさらいしました。

関連する特定居住用住宅地等、貸付事業用住宅地等の要件も併せて確認したので、お互いに比較して理解しやすくなっていると思います。

今回取り上げた問題文の、よくあるケアレスミスについても取り上げました。

こいちろ
こいちろ

自分の考えがケアレスミスに近いものがないか、一つ一つ確認して正しい知識を獲得しておきましょう。

続いて次回予告です。

次回予告:

次回は、複数の宅地に小規模宅地等の特例を適用するときの面積調整 がテーマです。

相続の場面では、
「居住用の土地(特定居住用宅地等)」と
「アパートなどの貸付用の土地(貸付事業用宅地等)」
といった 異なる種類の宅地を同時に相続する ことがあります。

このとき、
それぞれの土地について上限面積いっぱいまで特例が使えるのか?
それとも
全体での調整が必要になるのか?
といった点は、FP試験でもよく狙われるポイントです。

次回の問題文はこちらです。


**「相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができる。

◯か✗か?」**


異なる種類の特例を組み合わせるときの考え方を整理する回になります。

こいちろ
こいちろ

数字の暗記だけでは正解できない、実践的な内容ですので楽しみにしていてください。


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