相続が発生したときには、「相続税の申告書」を提出する必要があります。
でも、「どこの税務署に提出するのか?」って意外と迷いやすいポイントなんです。
今回は、申告書の提出先に関する基本ルールをしっかり押さえていきましょう。

FP試験でもよく出題される分野なので、確実に理解しておきたいですね!
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 相続税の申告書って何を申告するもの?
→端的に言うと、亡くなった人の財産をまとめて、国に報告する紙 です! - どういう場合に申告するの?
→相続税の申告が必要になるのは、亡くなった人の財産の合計が“基礎控除額”を超えるとき です。 - どこに申告するの?
→亡くなった人が住んでいた場所を担当する税務署 に申告します!
📘 今回の分野:相続税の申告と納付

今回学習する範囲は、相続・事業承継の分野における「相続税の申告と納付」についてです。
みなさんは、なぜ相続税を申告しなければならないか理解していますか?
近親者が亡くなるという、有事の際にしか出てこない「相続税」という言葉。
もしもの時に焦らなくて済むように、
「こういう仕組みなのね。」
くらいには理解して、頭の片隅においておきましょう。

備えあれば憂いなし‼️ですね。
それでは一緒に学びましょう‼️
- 分野:相続税・贈与税(申告・納税の実務)
- キーワード:申告書提出先、住所地、所轄税務署
❓️ 問題文の紹介
国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
◯か✗か?
今回の問題文で、私が何を思ったのか、それは・・・
「わざわざ行く必要ある?」
という点です。
「戸籍もあるし、税務署の横のつながりで情報のやり取りしてくれるんじゃないのかな?」
と、考えたわけです。
そんな都合良く出来てはいないということですね。
自分の親族のこと、つまり「自分に関わること」なので、しっかり後始末しましょう。
とはいえ、亡くなった人がちゃんと整理してくれていれば、相続する側の苦労も少なくて済みます。
立つ鳥跡を濁さず。

この記事をご覧頂いているみなさんは、自分の後始末はしっかりして、自分の子や孫に押し付けないようにしましょうね。
それでは正解を確認していきましょう‼️
✅ 正解と解説の要点

国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
◯か✗か?
正解:◯(正しい)
正解は、◯。
正しい選択肢でした。
つまり、亡くなった人が住んでいた住所の所管税務署長に提出しなければなりません。
ポイント解説を確認した上で、相続税の申告と納付に関わる用語の理解も深めていきましょう‼️
✅️ポイント解説
相続税の申告書は、被相続人(亡くなった人)の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。
たとえば、Aさんが金沢市に住んでいた場合は、金沢を所轄する税務署に提出することになります。
- 所轄税務署の判断基準 → 「死亡時の住所地」
- 申告期限 → 原則、相続の開始(死亡日)の翌日から10か月以内
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 相続税の申告書って何を申告するもの?
→端的に言うと、亡くなった人の財産をまとめて、国に報告する紙 です! - どういう場合に申告するの?
→相続税の申告が必要になるのは、亡くなった人の財産の合計が“基礎控除額”を超えるとき です。 - どこに申告するの?
→亡くなった人が住んでいた場所を担当する税務署 に申告します!
相続税の申告書って何を申告するもの?

「相続税の申告書」という言葉は、少しカタいですよね。
でも、やっていることをやさしく言い換えると…

“亡くなった人の財産をまとめて、国に報告する紙” です!
🏡そもそも「相続税」とは?
相続税とは、亡くなった人の財産を相続したときにかかる税金です。
たとえば、おじいちゃんが亡くなって、
- 自宅の土地と建物
- 預金
- 株式
などを、家族が受け継いだとします。
その財産の額がある程度の金額を超えると、国に税金を払う必要があるのです。
🧾「相続税の申告書」で何を申告するの?
相続税の申告書では、次のようなことをまとめて税務署に報告します👇
- 亡くなった人の財産の内容(例:土地・建物・預金など)
- その財産の金額(評価額)
- それを誰が、どれだけ相続するか
- 相続税の計算結果(いくら払うか)
つまり、
「うちはこれだけ財産があって、相続人はこの人たちで、税金はいくらです」
ということをきちんと国に伝えるための書類なんです。
🧮具体例で考えてみよう!

たとえば、Aさん(お父さん)が亡くなりました。
財産はこんな感じ👇
- 自宅(土地・建物)……3,000万円
- 預金……1,000万円
- 合計……4,000万円
家族構成は
- 妻Bさん
- 長男Cさん
- 長女Dさん
このとき、
「4,000万円を家族でどう分けるか」
「相続税がいくらになるか」
を計算して、申告書にまとめて提出します。
📝申告書を出す期限
相続税の申告書は、
- 亡くなった日の翌日から10か月以内 に、
- 被相続人(亡くなった人)の住所地の税務署 に提出します。
たとえば、1月1日に亡くなったら、提出期限はその年の 11月1日 になります。
⚠️注意!申告がいらないケースもある

すべての人が申告するわけではありません。
財産が基礎控除額(=税金がかからない金額)より少ない場合は、申告は不要です。
基礎控除額の計算式は👇
3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
たとえば、相続人が妻と子ども2人(合計3人)なら
3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは申告も納税も不要になります。
✨相続税の申告書_まとめ
- 「相続税の申告書」は、亡くなった人の財産を国に報告する書類です。
- 財産の内容・金額・相続人・税額をまとめます。
- 10か月以内に税務署へ提出することになります。
- 財産が基礎控除額以下なら申告はいらない場合もあります。
こうしてみると、「申告書=難しい書類」ではなく、「財産を整理して国に伝える報告書」なんです。

FP試験でもよく問われる基本中の基本なので、しっかりイメージしておくと覚えやすいですよ✨
どういう場合に申告するの?
「相続税の申告書って、全員が出さなきゃいけないの?」と思う人は多いです。
実は、全員が申告するわけではありません。

申告が必要になるのは、ある条件を満たすときだけなんです。
🏡申告が必要になるのは「財産が一定の金額を超えるとき」

相続税の申告が必要になるのは、亡くなった人の財産の合計が基礎控除額を超えるとき です。
この「基礎控除額」というのは、税金をかけないでOKとされる“ボーダーライン”のようなものです。
📏基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
たとえば、相続人が妻と子ども2人(合計3人)の場合👇
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
👉 この4,800万円が、税金がかからないラインです!
🧮具体例で考えてみよう
① 申告が【必要ない】ケース
- Aさん(お父さん)が亡くなって、相続財産が3,000万円。
- 相続人は妻と子ども2人(3人)。
基礎控除額:4,800万円
財産:3,000万円
👉 財産が4,800万円より少ないので、 申告も納税も不要 です。
② 申告が【必要になる】ケース
- Bさん(お父さん)が亡くなって、相続財産が6,000万円。
- 相続人は妻と子ども2人(3人)。
基礎控除額:4,800万円
財産:6,000万円
👉 財産が4,800万円を超えているので、相続税の申告書を提出する必要があります!
※この場合は、税金も発生する可能性が高いです。
📝申告の期限と提出先
- 期限:亡くなった日の翌日から10か月以内
- 提出先:亡くなった人の住所地を管轄する税務署
👉 たとえば1月1日に亡くなったら、11月1日までに提出します。
💡注意!申告が必要になるのは財産だけじゃない

次のようなケースも申告が必要になることがあります👇
- 生前に多額の贈与を受けていた
- 生命保険金や死亡退職金をもらった
(※「みなし相続財産」として扱われる) - 相続税の特例を使いたいとき(たとえば小規模宅地の特例など)

財産の額が基礎控除以下でも、「特例を使うために」申告が必要になるケースもあるので注意です。
どういう場合に申告するか_まとめ
- 申告が必要になるのは、「財産が基礎控除額を超えるとき」
- 基礎控除額 = 3,000万円+600万円×相続人の数
- 期限は死亡から10か月以内
- 財産が少なくても、特例を使うときには申告が必要な場合もある
つまり、相続税の申告は

「お金持ちだけがするもの」ではなく、
「ある金額を超えたらきちんと報告する義務」なんです。
どこに申告するの?

「相続税の申告は、どこに出せばいいの?」というのは、FP試験でも実生活でも よく引っかかるポイント です。
結論から言うと…
👉 亡くなった人が住んでいた場所を担当する税務署 に申告します!
🏡 申告する先は「亡くなった人の住所地の税務署」
相続税は、亡くなった人の財産に対してかかる税金です。
そのため、申告する先も
相続人(もらう人)ではなく、亡くなった人(渡す人)
を基準に決まります。
たとえば…
Aさんが金沢市に住んでいたとします。
Aさんが亡くなったとき、相続税の申告書は、金沢を担当する税務署に提出します。
相続人(奥さんや子ども)が東京や大阪に住んでいても、提出先は 金沢 なんです。
🧾 申告の基本情報まとめ
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 📍提出先 | 被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署 |
| 🕒 期限 | 亡くなった日の翌日から10か月以内 |
| ✍️ 提出者 | 相続人全員(代表者がまとめて提出することも多い) |
✈️ 亡くなった人が日本に住所がない場合は?

海外在住の人が亡くなった場合は、国税庁長官が指定する税務署(多くは東京国税局)が申告先になります。
つまり、住所が日本にあるかないかで申告先が変わるということです。
- 住所が日本にある → 住所地の税務署
- 住所が日本にない → 指定された税務署(主に東京)
🧮 具体例で考えてみよう
① Aさん(金沢市在住)が亡くなった
- 相続人:Bさん(東京在住)、Cさん(大阪在住)
👉 申告先:金沢税務署
② Dさん(アメリカ在住)が亡くなった
- 日本にも財産あり
👉 申告先:国税庁長官が指定する税務署(例:東京国税局)
✨ どこに申告するか_まとめ
- 相続税の申告先は、「亡くなった人の住所地の税務署」
- 相続人の住所ではないので注意!
- 住所が海外の場合は、国税庁の指定税務署に提出する
- 期限は亡くなった日の翌日から10か月以内
つまり、

「どこに住んでいる相続人」ではなく
「どこに住んでいた被相続人(亡くなった人)」
が基準になる、ということです。
まとめ・今回の学び
- 相続税の申告書って何を申告するもの?
→端的に言うと、亡くなった人の財産をまとめて、国に報告する紙 です!
→財産の内容・金額・相続人・税額をまとめます。 - どういう場合に申告するの?
→相続税の申告が必要になるのは、亡くなった人の財産の合計が“基礎控除額”を超えるとき です。
→財産が少なくても、特例を使うために、申告が必要な場合があります。 - どこに申告するの?
→亡くなった人が住んでいた場所を担当する税務署 に申告します!
→期限は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
今回は「相続税の申告書」について解説してきました。
何のため・いつまでに・どこに?という疑問が解消されたと思います。
ここで解説した内容は、最低限のものですので、更に踏み込んで学習するのもいいですね。
この記事がそのきっかけになれば幸いです!
次回もFP3級の相続についての内容を解説します。
興味があれば、また覗いていってくださいね。
次回予告:定期贈与とは?

今回のテーマでは「相続税の申告先」についてしっかり整理しました。
申告期限や提出先は、実務でも試験でもよく問われるポイントですので、確実に押さえておきたいですね。
次回は、贈与に関する基本的な考え方から一歩踏み込んで、
「定期贈与」について取り上げます。
定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
◯か✗か?

このような聞きなれないけれどよく出る問題を、やさしく解説していきます。
お楽しみに‼️


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