「亡くなる直前に財産を贈与しちゃえば、相続税を減らせるんじゃない?」
そんな抜け道を防ぐために、相続税には生前贈与加算という仕組みが用意されています。
これは、被相続人が亡くなる前の一定期間にあげた財産を、相続税の課税価格に戻して計算するルールです。
ところが、この制度には「さかのぼる期間は何年か」「評価する時点はいつか」という2つの論点があり、FP3級試験でも毎回のように出題されます。
さらに2024年からは「3年→最長7年」に段階的に延長される制度改正もあって、ますます整理が必要なテーマです。
今回はその生前贈与加算の謎を、問題文をきっかけに一緒にスッキリ解き明かしていきましょう❗
⭐️ この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 暦年課税方式とは?
→ 1月1日から12月31日までの1年単位で贈与税を計算する方法。
110万円までは非課税です。 - 暦年課税方式による生前贈与加算とは?
→ 相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産を相続税の課税価格に加算する制度。
2024年の税制改正で「最長7年」へ段階的に延長されています。 - 評価の基準となる時点はいつ?
→ 加算する金額は「相続開始時」ではなく「贈与時」の時価で評価します。
前回(第73回)では、死亡保険金などの「みなし相続財産」が相続税の課税対象になる仕組みを学びました。
今回はもう一歩踏み込んで、「生前にもらった贈与財産まで相続税に加算される」という、さらにややこしい論点を一緒に見ていきましょう。
前回の記事はこちら
▶【みなし相続財産】死亡保険金が相続税の対象になる3つの条件をわかりやすく解説!_間違いから学ぶFP3級_第73回
📘 今回の分野:相続・事業承継/相続税

今回も前回に引き続き、相続税の論点を取り上げます。
相続・事業承継の分野は「相続税・贈与税・所得税」の3つの税金が絡み合うため、私もかなり苦手意識を持っています。
特に今回のテーマである生前贈与加算は、贈与税の話なのか相続税の話なのか頭の中でこんがらがりやすい論点です。
私自身、この問題は3回挑戦してすべて間違えてしまった大の苦手分野ですので、一緒に切磋琢磨して整理していきましょう‼️
- 分野:相続・事業承継/相続税
- テーマ:相続税の課税価格に加算される「相続開始前3年以内の贈与財産」と「贈与時の時価」での評価ルール
❓️ 問題文の紹介
- 対象となる人:本年中に相続または遺贈によって財産を取得した人
- 前提となる状況:被相続人から、生前に暦年課税方式で贈与を受けていた
- 時間軸:相続開始前【□1】以内に受けた贈与財産
- 評価のタイミング:その財産の【■2】における時価で評価した金額
- 問われている内容:【□1】に入る期間と、【■2】に入る評価時点は何か
選択肢:
- ① □1:3年、■2:相続開始時
- ② □1:3年、■2:贈与時
- ③ □1:5年、■2:相続開始時
「相続」と「贈与」の話が同時に出てきて、頭の中でこんがらがってしまいませんか?
FPの問題でよく出てくる「3年」と「5年」のどちらが正解か、私も毎回迷ってしまいます。
そして評価時点が「相続開始時」なのか「贈与時」なのかも、直感だけでは判断しにくいポイントです。

『生前贈与』なのに『相続税』って仕組みがモヤモヤしますよね。
今回はそのカラクリをキレイに解き明かします❗
✅ 正解と解説の要点:相続開始前3年・贈与時の時価が答え

- 対象となる人:本年中に相続または遺贈によって財産を取得した人
- 前提となる状況:被相続人から、生前に暦年課税方式で贈与を受けていた
- 時間軸:相続開始前【□1】以内に受けた贈与財産
- 評価のタイミング:その財産の【■2】における時価で評価した金額
- 問われている内容:【□1】に入る期間と、【■2】に入る評価時点は何か
選択肢:
- □1:3年、■2:相続開始時
- □1:3年、■2:贈与時
- □1:5年、■2:相続開始時
→正解:【□1】→ 3年、【■2】→ 贈与時
✅️ポイント解説:3年以内の贈与と贈与時の時価評価
解説: 被相続人(亡くなった人)から相続開始前3年以内に受けた暦年課税方式による贈与財産は、相続税の課税価格に加算されます。
このとき評価される金額は、相続開始時点の時価ではなく、贈与を受けたときの時価です。
たとえば株式の場合、贈与時に100万円だったものが相続開始時に200万円になっていても、加算されるのは100万円です。
なお、すでに納めた贈与税があれば、その分は相続税から差し引かれるため、二重課税にはなりません。
⚠️ 2024年改正のポイント
2024年1月1日以降の贈与については、加算対象期間が段階的に最長7年まで延長されます。
ただしFP3級試験では基本ルールである「3年以内」を押さえることが最優先です。
補足コメント:
3年と贈与時の時価、この2つはセットで覚えるとスッキリ整理できます。
さらに「すでに払った贈与税は相続税から引かれる」という二重課税の防止ルールも合わせて押さえておきましょう。

3年と贈与時の時価、この2セットで覚えるのが勝ちパターンです❗
📚 出典・参考
- 国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
🔗 関連記事の紹介
生前贈与加算をより深く理解するために、関連する贈与税・相続税の論点も合わせて確認しておきましょう。
暦年課税方式と対をなすもう一つの制度「相続時精算課税」の仕組みも押さえておくと、贈与の全体像が見えてきます。

今回の記事で出てきた「基礎控除110万円」について、複数人から贈与を受けたケースをさらに深掘りしています。

「生前贈与」と似ているけれど性格が違う「死因贈与」との違いを整理しておくと、相続・贈与分野が一気に整理されます。


贈与税の論点は記事をまたいで連動するので、
興味のあるテーマから読んでみてください📚
🔍 暦年課税方式と3年ルールについて_深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 暦年課税方式とは?
→ 1年間にもらった贈与の合計額に対して、贈与税を計算するという方法です。 - 暦年課税方式による生前贈与加算とは?
→相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産を、相続税の課税対象に加える制度のことです。 - なぜ3年以内なのか?
→目的は、税金(相続税)逃れを防ぐためです。
暦年課税方式とは?1年単位で贈与税を計算するルールをやさしく解説

「暦年課税(れきねんかぜい)方式」と聞くと、なんだかむずかしそうに感じてしまいますよね。
でも、仕組みはとてもシンプルです。
中学生にも分かるように、ひとつずつ丁寧にひも解いていきます。
🧾 そもそも贈与税ってどんな税金?
「贈与税(ぞうよぜい)」とは、人からお金や財産(土地・建物・株など)をもらったときにかかる税金です。
たとえば、おじいちゃんから100万円をもらったら、それは「贈与」になります。
なお、贈与を受ける側のことを受贈者(じゅぞうしゃ)、
贈与する側を贈与者(ぞうよしゃ)と呼びます。
📅 暦年課税方式の基本ルール:1月1日〜12月31日で集計
「暦年(れきねん)」とは、1月1日〜12月31日までの1年間のことを指します。
つまり「暦年課税方式」とは、
「1年間にもらった贈与の合計額に対して、贈与税を計算する」
という方法のことです。
特に大切なのが、1年あたり110万円までの基礎控除があるという点。
110万円までは贈与税がかかりません。
🎍 お年玉のたとえでイメージしよう
子どものころ、お正月になるとお年玉をいろいろな親戚からもらいませんでしたか?
そのお年玉を「1年ごとに集計する」のが暦年課税方式です。
- お父さん:3万円
- おじいちゃん:5万円
- おばあちゃん:5万円
- 叔父さん:2万円 → 合計15万円
このように「誰からもらったか」よりも「1年間でいくらもらったか」を見るのが暦年課税方式の基本です。
そして「110万円まではセーフ」というラインが引かれている、というイメージですね。
💰 具体例で計算してみよう
例①:100万円もらった場合
- 100万円 − 110万円(基礎控除)= 0円 → 贈与税はゼロです。
例②:200万円もらった場合
- 200万円 − 110万円(基礎控除)= 90万円 → この90万円に贈与税がかかります。
- 90万円 × 10%(税率)= 9万円の贈与税
例③:220万円を2年に分けてもらう場合
- 1年目:110万円 − 110万円 = 0円
- 2年目:110万円 − 110万円 = 0円 → 合計220万円でも、贈与税はゼロになります‼️
このように、贈与のタイミングを工夫すれば節税につながるのが暦年課税方式の特徴です。
📌 暦年課税方式のここがポイント!

- 暦年課税方式は1年単位で贈与税を計算する
- 1年あたり110万円までは非課税
- 何回・誰からもらっても、1年の合計額で判断する
- 上手に分散すれば節税にも使える制度
✨ 暦年課税方式_まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算単位 | 1月1日〜12月31日の1年間 |
| 基礎控除 | 110万円まで非課税 |
| 課税対象 | 1年の贈与額が110万円を超えた部分 |
| 注意点 | 相続開始前3年以内の贈与は相続税に加算される |
📚 出典・参考
- 国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
暦年課税方式による生前贈与加算とは?3年ルールと贈与時の時価で評価する仕組み

「暦年課税方式による生前贈与加算(せいぜんぞうよかさん)」は、相続税の計算でとても重要なルールです。
一言でいうと、
「亡くなる直前の生前贈与は、相続税の対象に戻しますよ」
という仕組みです。
ちょっとむずかしそうに聞こえますが、たとえ話を使いながら整理していきましょう。
🧓 生前贈与とは?亡くなる前に財産をあげること
「生前贈与」とは、文字どおり
👉 人が亡くなる前に、自分の財産(お金・土地・建物など)を他の人にあげること
を指します。
たとえば、
「おじいちゃんが生きているうちに、孫に100万円をあげる」
これが生前贈与です。
📅 生前贈与加算の基本ルール:3年以内の暦年課税贈与は加算
ここが今回の最大のポイントです。
被相続人(亡くなった人)が亡くなる3年前までにあげた暦年課税方式による贈与財産は、相続税の課税価格に加算されます。
なぜなら、
「亡くなる直前に財産を贈与しておけば、相続税を逃れられる」
というズルを防ぐためです。
🎁 ゲーム機の生前プレゼントでイメージしよう
身近な例で考えてみましょう。
おじいちゃんが亡くなる1年前に、孫に新しいゲーム機をプレゼントしたとします。
ゲーム機は孫のもの。でもおじいちゃんが亡くなって相続が始まると…
「あのゲーム機も、おじいちゃんの財産だったとして数え直しますよ」
というのが生前贈与加算のイメージです。
つまり、「贈与してなかったこと」にされるわけではなく、「贈与は成立しているけれど、相続税の計算上はちゃんと足し戻す」というルールなのです。
💰 具体例で計算してみよう
おじいちゃんのケース
- おじいちゃんが2025年12月に亡くなった
- 2024年に孫に300万円を贈与していた(暦年課税方式)
- これは亡くなる3年以内の贈与にあたる
→ この300万円は相続税の課税価格に加算されます。
つまり、相続財産が1,000万円だった場合は
1,000万円 + 300万円 = 1,300万円
の金額をベースに相続税が計算される、というわけです。
🧮 加算される金額は「贈与時の時価」がポイント
ここがFP3級試験で最もよく問われるポイントです。
加算するときの金額は、
「相続開始時の時価」ではなく「贈与時の時価」で評価する
というルールになっています。
たとえば、贈与時に100万円だった株式が、相続開始時に200万円に値上がりしていたとしても、加算されるのは100万円です。
「贈与が成立した時点の価額で判定する」と覚えておくと、すんなり理解できます。
🧾 払った贈与税はどうなる?二重課税にはなりません
「贈与税を払っていたのに、また相続税もかかるなんて二重課税では?」
と疑問に感じる方も多いはずです。
ご安心ください。
すでに贈与税を払っていた場合は、その贈与税相当額が相続税から差し引かれます。
そのため、二重に税金を取られることはありません。
📌 暦年課税方式による生前贈与加算のここがポイント!
- 相続開始前3年以内の暦年課税贈与が対象
- 加算金額は「贈与時の時価」で評価
- すでに払った贈与税は相続税から控除される
- 「税逃れ防止」が制度の目的
✨ 生前贈与加算_まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 相続開始前3年以内の暦年課税方式による贈与 |
| 加算金額 | 贈与時の時価で評価 |
| 贈与税との関係 | 払った贈与税は相続税から控除(二重課税にならない) |
| 目的 | 直前の生前贈与による課税逃れの防止 |
📚 出典・参考
- 国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
なぜ3年以内なのか?2024年改正で「最長7年」へ延長された背景もわかりやすく整理

「そもそも、どうして3年なんだろう?」
「最近、7年に変わったって聞いたけど、3年と7年どっちが正解?」
このような疑問を感じた方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、3年ルールの背景と、2024年に始まった最長7年への改正をやさしく整理していきます。
🎯 そもそも「3年ルール」の目的とは?
「3年以内の贈与は相続税に加算する」というルールは、
👉 「亡くなる直前にあわてて贈与して、相続税を逃れる」ことを防ぐため
に作られました。
たとえば、おじいちゃんが「もうすぐ自分は亡くなりそうだ」と感じたとき、
「全財産を子どもに贈与しちゃえば、相続税はかからないでしょう?」
と考える人が出てくるかもしれません。
これを放置すると、計画的な節税ばかりが横行してしまいます。
そこで「亡くなる前3年以内の贈与は、相続税の計算に戻しますよ」というブレーキが用意されたわけです。
⚾ 野球の延長戦でイメージしよう
野球の試合を思い浮かべてみましょう。
9回までで決着がつかないとき、延長戦に入りますよね。
「3年ルール」を9回までの試合とすると、
「9回終了の直前にズルをして勝とう」とする人が現れるかもしれません。
それを防ぐために、
「最長12回(=7年)まで延長して、しっかりチェックしましょう」
としたのが、今回の2024年改正のイメージです。
ルールが長くなった分、駆け込みズル贈与のすき間がぐっと狭くなる、という考え方ですね。
📜 2024年(令和6年)税制改正の概要
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、加算対象期間が
「3年以内」→「最長7年以内」
へと段階的に延長されています。
ただし、いきなり7年になるわけではなく、施行時期との関係で対象期間が徐々に伸びていく仕組みです。
具体的には、
| 相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 3年以内 |
| 2027年〜2030年 | 経過措置(2024年1月1日〜相続開始日) |
| 2031年1月1日以降 | 7年以内(完全移行) |
このように、完全に7年ルールになるのは2031年以降です。
🆕 延長された4年分には「100万円の控除」も
ちなみに、3年を超える「延長された4年分(4〜7年前)」の贈与については、
合計100万円までは加算対象から外す
という緩和措置も用意されています。
このあたりは少し細かい話なので、
「3年から最長7年に延長されつつあって、延長部分には100万円の控除がある」
というイメージだけ押さえておけば、FP3級としては十分です。
📝 FP3級試験ではどう問われる?
ここまで読むと、
「結局、試験では3年と7年のどっちが答えなの?」
と気になりますよね。
結論からいうと、
👉 FP3級では基本ルールである「3年以内」が答えになることが圧倒的に多い
です。
教材や試験問題は改訂のタイミングがあるので、
- 基本:3年以内+贈与時の時価を確実に押さえる
- 応用:2024年改正で最長7年に延長中という知識を頭の片隅に置く
この使い分けで対応しましょう。
📌 3年ルールと7年改正のここがポイント!
- 3年ルールの目的は「駆け込みズル贈与の防止」
- 2024年改正で「3年→最長7年」へ段階的延長
- 完全に7年ルールになるのは2031年以降
- FP3級は「3年」を基本として押さえれば十分
✨ 3年から7年への改正_まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改正前 | 相続開始前3年以内の贈与が加算対象 |
| 改正後 | 相続開始前最長7年以内の贈与が加算対象 |
| 施行日 | 2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用 |
| 経過措置 | 2027年〜2030年は対象期間が徐々に伸びる |
| 完全移行 | 2031年1月1日以降 |
| 緩和措置 | 延長された4年分は100万円の控除あり |
📚 出典・参考
- 国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
- 国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
⭐️ 【深掘り考察を経て】押さえておきたい知識のおさらいはこちらです👇
- 🟦 暦年課税方式は「年1回・110万円までセーフ」のルール
→ 1月1日〜12月31日の合計贈与額から110万円の基礎控除を引いた残額にだけ贈与税がかかります。 - 🟦 生前贈与加算は「直前3年以内の贈与を相続税に呼び戻す」仕組み
→ 駆け込み贈与による相続税逃れを防ぐためのブレーキで、贈与時の時価で評価して相続税の課税価格に加算します。 - 🟦 2024年改正で「3年→最長7年」へ段階的延長中
→ 完全に7年ルールになるのは2031年1月1日以降。
FP3級では基本の「3年」を押さえつつ、最新改正もチラッと頭に入れておきましょう。
⚠️ よくあるケアレスミス:生前贈与加算で間違えやすい3つのポイント
私自身、この問題を3回挑戦してすべて間違えてしまいました🥲
なぜそんなに間違えるのか、自分の思考のクセを分析してみると、共通する3つのケアレスミスが見えてきました。
同じミスを避けるために、ぜひ参考にしてください‼️
ミス①:評価時点を「相続開始時」と勘違いしてしまう
なぜ間違えるのか?
「相続税の計算なんだから、相続開始時の時価で評価するのが自然じゃない?」と直感で考えてしまうからです。
相続税という枠組みに引っ張られて、評価時点まで相続開始時に合わせてしまうクセが原因です。
正しい考え方:
加算する金額は「贈与時の時価」で評価します。
たとえば贈与時に100万円だった株が相続時に200万円になっていても、
加算されるのは100万円です。
「贈与の話なんだから、贈与時の時価」という呪文を覚えておきましょう。

私もここで何度もやられました…
『贈与の話=贈与時の時価』とセットで覚えると一発で解決します✨
ミス②:加算期間を「5年以内」と取り違える
なぜ間違えるのか?
「たしか…5年だったかも?」となんとなく長めの数字を選んでしまうからです。
相続税では「5年」が出てくる論点(連帯納付義務など)もあるため、似た数字と混ざりやすいのです。
正しい考え方:
基本ルールは3年以内です。
2024年改正で最長7年へ延長中ですが、
FP3級試験で答えとして問われる基本期間は3年を選びましょう。

相続税で迷ったら『3年ルール』が登場しやすい、
と覚えておくと迷子になりません❗
ミス③:「もう贈与税を払ったから加算は関係ない」と思ってしまう
なぜ間違えるのか?
「贈与税を払い終えた財産なんだから、相続税には関係ないでしょう?」という常識的な感覚に引っ張られるからです。
「二重課税は起こらないはず」という思い込みも一因です。
正しい考え方:
贈与税を払っていても、相続税の課税価格には加算されます。
ただし、すでに払った贈与税相当額は相続税から差し引かれるので、二重課税にはなりません。
「加算はする・控除もする」のセットでルールが完結している、と理解しましょう。

加算と控除はセット運用です‼️
片方だけ覚えると損するので両方押さえましょう👍
📋 ケアレスミスまとめ
| # | よくある誤解 | 正しい考え方 |
|---|---|---|
| ① | 相続開始時の時価で評価する | 贈与時の時価で評価する |
| ② | 加算期間は5年以内 | 3年以内(改正で最長7年へ延長中) |
| ③ | 贈与税を払えば相続税には関係ない | 加算する/払った贈与税は相続税から控除 |
まとめ|生前贈与加算は「3年・贈与時の時価」で覚えよう

今回は、相続開始前3年以内の生前贈与加算と贈与時の時価による評価について学びました。
最後に、この記事の重要ポイントを4つの視点で振り返ります。
⭐️ 本記事のまとめポイント4点はこちらです👇
- 🟧 【基本の仕組み】生前贈与加算は「直前3年の贈与を相続税に呼び戻す」制度
→ 被相続人から相続開始前3年以内に受けた暦年課税方式の贈与財産を、相続税の課税価格に加算するルール。
駆け込み贈与による相続税逃れを防ぐためのブレーキです。 - 🟧 【用語の違い】「相続開始時の時価」と「贈与時の時価」を混同しない
→ 加算金額は「贈与時の時価」で評価します。
「相続税」という言葉に引っ張られて「相続開始時の時価」と答えると失点します。
贈与の話は贈与時の時価、と用語をはっきり分けて覚えましょう。 - 🟧 【試験頻出ポイント】「3年・贈与時・控除あり」の3点セット
→ FP3級では①期間=3年以内 ②評価時点=贈与時の時価 ③払った贈与税は相続税から控除、この3点セットがそろえばほぼ全問解けます。
2024年改正の「最長7年」は補助知識として頭の片隅に入れておきましょう。 - 🟧 【実生活への応用】親から早めの贈与を受けるなら110万円ずつ+3年を意識
→ 毎年110万円までの基礎控除を活用すれば贈与税はかかりませんが、被相続人が亡くなる直前3年以内(改正後は最長7年)の贈与は相続税に加算されます。
相続税対策としての生前贈与は、できるだけ早めにスタートするのが王道です。
📊 一目でわかる!生前贈与加算ルール早見表
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 加算対象期間 | 相続開始前3年以内(改正後は最長7年) |
| 対象となる贈与方式 | 暦年課税方式による贈与 |
| 評価時点 | 贈与時の時価 |
| 二重課税の防止 | 払った贈与税は相続税から控除される |
| 制度の目的 | 駆け込み贈与による相続税逃れの防止 |
📝 覚え方のコツ
私が試行錯誤の末にたどり着いた、3秒で答えが出るキーフレーズはこちらです👇
「3年・贈与時・控除あり」
この3点セットを呪文のように唱えれば、もう迷いません‼️
特に「贈与時の時価」は最頻出ポイントなので、必ず押さえておきましょう✨

3回間違えた私だからこそ言えますが、この『3年・贈与時・控除あり』の3点セットさえ握っていれば、生前贈与加算の問題は怖くありません!
一緒に合格を勝ち取りましょう🔥
📚 出典・参考
- 国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- 国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
次回予告::相続税の課税価格や税額計算に進みます

次回は 相続税の課税価格や税額計算に関する論点 を取り上げる予定です。
今回学んだ生前贈与加算の知識が、相続税の総額計算でどう活きてくるのか、引き続き一緒に確認していきましょう❗
次回の学びのキーワードはこちら:
- 相続税の課税価格の合計額
- 遺産に係る基礎控除額
- 法定相続分による按分計算
次回の記事はこちら
▶【相続税】申告書はどこに出す?提出先・期限・注意点を徹底解説!_間違いから学ぶFP3級_第75回

相続税の計算ステップは初見だとちょっと複雑ですが、ひとつずつ分解していけば必ず理解できます。次回もご一緒に頑張りましょう💪
🏁 おわりに
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました🙇
今回の論点は私自身が3回連続で間違えた苦手分野です。
だからこそ「何でつまずきやすいのか」を細かく整理してお伝えできたのではないかと思います。
このブログでは「間違いから学ぶ」をテーマに、FP3級の合格を目指して一緒に学習していきます。
少しでもお役に立てたら、ぜひブックマークやSNSでシェアしていただけるとうれしいです✨
それでは、次回の記事でまたお会いしましょう👋


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