「定期贈与」って聞くと、なんとなく“毎年決まった金額を渡す契約”というイメージを持つ人が多いと思います。
でも、相続や贈与の世界では、この「定期的に贈与する」という約束には特別な考え方があります。
今回はFP試験にもよく出る、定期贈与の基本と注意点を、噛み砕いてわかりやすく解説します!
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の2点です。
- 定期贈与とは?
→将来にわたって、毎年(または決まった間隔で)財産をあげる約束をすることです。 - 贈与税の基本ルールとは?
→①「1月1日~12月31日」にもらった合計額で計算します。
②110万円までは非課税→税金がかかりません。
③払うのは「もらった人」。
④税率はもらった金額に寄って変わります。
⑤申告期間は「翌年の2月1日~3月15日」。
📘 今回の分野:相続・事業承継

今回学習する範囲は、相続・事業承継の分野における「定期贈与、贈与税」についてになります。
「贈与に税金かかるの⁉️」
っと、お金の勉強初心者の方は驚くかもしれません。
私もその一人です。
でも、お年玉とか貰ってましたよね?

今回は、そのあたりのルールについてしっかり理解できるように解説していきます。
お付き合いください。
- 分野:相続・贈与
- 範囲:贈与税
- キーワード:定期贈与、贈与契約、課税関係
❓️ 問題文の紹介
定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
◯か✗か?
「ん?死亡で効力失うのかな?自動的に銀行口座に振り込まれたりするのでは?」
と、疑問に思いました。
しかし、上記のような状況は、暦年贈与というらしいです。
「将来分も含めてあげる」と契約することが定期贈与で、この契約のある無しが暦年贈与との違いとなっています。

仮に銀行の自動振込システムによって、贈与者または受贈者のどちらかが死亡したあとに振り込まれた場合は「無効な贈与」の扱いになるようです。
正解を確認しましょう‼️
✅ 正解と解説の要点

定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
◯か✗か?
→正解:◯(正しい)
正解は◯。
正しい文章でした。
一言一句問題ないようです。
若干ひねくれた見方をしてしまったかなぁ・・・。

まぁでも、どちらかが亡くなったのにもかかわらず、ずっと契約が有効っていうのも恐ろしいですよね。
念の為、ポイントを確認して、確かな知識にしましょう‼️
✅️ポイント解説
「定期贈与」とは、贈与者(あげる人)が受贈者(もらう人)に対して、毎年または定期的に財産を渡す契約のことです。
この契約は、贈与者か受贈者のどちらかが亡くなると、その時点で効力を失います。
つまり、「10年間毎年100万円をあげるよ」と約束していても、贈与者が5年目に亡くなれば、その時点で契約は終了する、ということです。
🔍 深掘り考察!!
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 定期贈与とは?
→将来にわたって、毎年(または決まった間隔で)財産をあげる約束をすることです。 - 贈与税の基本ルールとは?
→①「1月1日~12月31日」にもらった合計額で計算します。
②110万円までは非課税→税金がかかりません。
③払うのは「もらった人」。
④税率はもらった金額に寄って変わります。
⑤申告期間は「翌年の2月1日~3月15日」。
定期贈与とは?

「定期贈与(ていきぞうよ)」とは、
将来にわたって、毎年(または決まった間隔で)財産をあげる約束をすることです。
🏠 たとえばこんなイメージです
学生にもわかるように、身近な例で説明します。
① 通常の贈与(暦年贈与)
おばあちゃんが「毎年、お年玉として10万円を孫にあげる」として、毎年その都度あげる場合。
これはその年その年で1回ずつ贈与をしている状態です。
② 定期贈与
おばあちゃんが「これから10年間、毎年10万円をあげるね」と、あらかじめ約束を交わす場合。
これは「10年分あげる」という長期の贈与契約になります。
📜 ポイント1:まとめて契約している

定期贈与では、最初の時点で「10年間あげる」というように、将来分までまとめて約束しているのが特徴です。
そのため、単なる「毎年ちょっとずつあげる」とは違い、法律上は最初に“10年分まとめて”贈与契約を結んだとみなされることもあります。
⚰️ ポイント2:死亡したら契約は終了
定期贈与は、贈与する人(贈与者)またはもらう人(受贈者)が亡くなった時点で効力がなくなります。
たとえば…
- おばあちゃんが「10年あげる」と約束して
- 5年目に亡くなってしまった場合
👉 残り5年分はもうもらえないんです。
💰 税金の注意点
定期贈与は、「将来の分もまとめてもらう契約」とみなされます。
場合によっては10年分を一度に贈与されたとみなされて、大きな贈与税がかかってしまうことがあります。

そのため、実際には「定期贈与」という形で契約するケースは、専門家と相談して慎重に進める必要があります。
📝 定期贈与_まとめ
- 定期贈与=将来の分まで約束して、長期間にわたって贈与する契約
- 贈与者または受贈者が亡くなったら、契約はそこで終了します。
- 税金の扱いが重くなることもあるので注意が必要です。
- 毎年1回ずつ贈与する「暦年贈与」とは違います。
💡 ワンポイント
「毎年100万円ずつ贈与」と「10年間で1000万円を定期贈与」は、見た目は似ていますが法律上も税金上もまったく違うものです。
贈与税の基本ルールとは?
「贈与税(ぞうよぜい)」という言葉を聞くと、ちょっと難しそうに感じるかもしれませんが、
基本の考え方はとてもシンプルです👇
💰 贈与税とは?

「贈与税」とは、
人から財産(お金や土地、家など)をタダでもらったときにかかる税金のことです。
🧒 たとえば、こんな例で考えてみましょう
中学生のあなたが、おばあちゃんからお年玉で1万円もらったとします。
これは「贈与(ぞうよ)」です。
つまり、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)がいるわけです。
ただし、日本では
「ちょっとしたお年玉」や「誕生日プレゼント」くらいで税金がかかることはありません。
でももし…👇
- おばあちゃんから 1年間に200万円 をもらった
- 親から 1年間に1,000万円 をもらった

こうなると、税金(贈与税)を払わないといけなくなる可能性があります。
📅 贈与税の基本ルール①
「1月1日~12月31日」にもらった合計額で計算します。
贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)のあいだに「誰からいくらもらったか」の合計額で考えます。
👉 つまり、何回にも分けてもらっても、1年分を合計して計算します。
🪙 贈与税の基本ルール②

110万円までは非課税(税金がかかりません)。
1年間にもらった金額が 110万円以下 なら、贈与税はかかりません。
この110万円のことを「基礎控除(きそこうじょ)」といいます。
例:
- もらった額:100万円 → 税金0円(110万円以下だからOK)
- もらった額:150万円 → 150万円−110万円=40万円 に対して税金がかかる
📝 贈与税の基本ルール③
税金を払うのは「もらった人」。
贈与税は「あげた人」ではなく、もらった人が税金を払うのが原則です。

つまり、おばあちゃんからもらったお金の税金は、おばあちゃんではなく、あなた(受贈者)が払うことになります。
🏦 贈与税の基本ルール④
税率はもらった金額によって変わります。
110万円を超えた分に対して、金額が大きいほど税率も高くなる「超過累進税率(ちょうかるいしんぜいりつ)」が使われます。
👉 たとえば
- 少額なら10%
- 大きな金額になると50%以上になることもあります。
🧾 贈与税の基本ルール⑤
税金の申告は「翌年の2月1日~3月15日」
1年間にもらった金額が110万円を超えたら、翌年の2月1日〜3月15日の間に、税務署に申告して納税します。
🌸 贈与税_まとめ
- 贈与税は「人から財産をもらった人」が払う税金
- 1年間で110万円までは非課税
- 110万円を超えるともらった人に贈与税がかかる
- もらった金額が大きいほど税率も高くなる
- 申告と納税は「翌年2月1日〜3月15日」
💡 ポイント
お年玉やプレゼントのような少額は問題ありませんが、大きな金額をもらうときには「贈与税」が関係してくる、ということです!
まとめ・今回の学び
- 定期贈与とは?
→将来にわたって、毎年(または決まった間隔で)財産をあげる約束をすることです。
→将来の分もまとめてもらう契約とみなされ、数年分を一度に贈与されたとして、大きな贈与税がかかることもあるため、慎重に進める必要があります。 - 贈与税の基本ルールとは?
→①「1月1日~12月31日」にもらった合計額で計算します。
②110万円までは非課税→税金がかかりません。
③払うのは「もらった人」。
④税率はもらった金額に寄って変わります。
⑤申告期間は「翌年の2月1日~3月15日」。
→基本的には「大きな贈与額にかかる税だけど、110万円までは大丈夫。」と覚えておきましょう。
今回は、贈与税についての基本的な点をまとめて解説しました。
お手元の参考書と合わせてご確認いただき、補填できていれば幸いです。
また、応用的な問題を解く際には、ぜひこの記事をご活用ください。

また見に来ていただけると嬉しいです。😁
では次回予告です。
次回予告:死因贈与

次回は「死因贈与(しいんぞうよ)」について取り上げます。
死因贈与とは、贈与者が「自分が亡くなったらこの財産をあげるよ」といった形で贈与の意思を示す契約です。
一見、遺言と似ていますが、実は成立のしかたや効力が発生するタイミングがちょっと違います。
「死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。◯か✗か?」
このような問題は、FP試験でもよく登場します。
「遺贈」との違いも押さえておくと得点アップにつながる重要ポイントです。

次回もわかりやすく解説しますので、お楽しみに!


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