【相続税】死因贈与の基本と遺贈との違い!知らないと損する重要ポイント_間違いから学ぶFP3級_第77回

FP

相続や贈与の分野では、「生前贈与」や「遺贈」といった言葉はよく耳にしますが、「死因贈与(しいんぞうよ)」という言葉は、ちょっと聞き慣れないかもしれません。

でも実は、相続や贈与に関する試験ではよく登場する重要なキーワードです。

こいちろ
こいちろ

今回は、そんな「死因贈与」に関する○×問題を通して、仕組みや特徴をしっかり理解していきましょう!

⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の2点です。

  • 死因贈与とは?
    贈与者が亡くなったときに受贈者に財産をあげる約束です。
  • 死因贈与と相続、何が違うの?
    相続人以外の人にも財産を渡せるのが死因贈与の特徴です。

📘 今回の分野:相続・事業承継

今回学習する範囲は、相続・事業承継の分野における「死因贈与」についてになります。

「死因贈与」

聞き馴染みのない用語ですね。

死に因んだ贈与、相続と何が違うんでしょうか?

死因贈与とはなにか。

こいちろ
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相続との違いについて理解できる記事となっていますので、ぜひ最後まで読んでいってください。

  • 分野:相続・事業承継
  • テーマ:死因贈与(しいんぞうよ)
  • 出題頻度:★★★☆☆(よく出る)
  • キーワード:贈与契約、遺贈、死亡による効力発生

❓️ 問題文の紹介

問題文の要約

死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。

◯か✗か?

今回の問題文で考えたこと。

「贈与者の脂肪によって効力を生じる。死因贈与・・・合ってるんじゃない?」

と考え、◯を選択しました。

ポイントとなる点はソコではなかったようです。

こいちろ
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問題文の前半部分に注目しましょう。

正解を確認していきます‼️

✅ 正解と解説の要点

問題文の要約

死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。

◯か✗か?

→正解:✘(誤った文章)

正解は✗。

誤りの文章でした。

どこが間違っているのでしょうか。

判断した部分は問題文の後半で、間違ってしまいました。

つまり前半部分に死因贈与の特徴に沿わない部分があるということです。

こいちろ
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怪しいのは「無償」か「与える意思を表示することのみ」という文言です。

ポイント解説で確認していきましょう‼️

✅️ポイント解説

正解:✗

死因贈与は、贈与者の一方的な意思表示だけでは成立しません。

受贈者(もらう側)の承諾があって初めて成立する契約です。

つまり、贈与者の「あげる」という意思だけではダメで、受贈者の「受け取ります」という意思も必要です。

こいちろ
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死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が発生するという点では「遺贈」に似ています。

ですが、契約か単独行為かというところに大きな違いがあります。


🔍 深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

  • 死因贈与とは?
    贈与者が亡くなったときに受贈者に財産をあげる約束です。
  • 死因贈与と相続、何が違うの?
    相続人以外の人にも財産を渡せるのが死因贈与の特徴です。

死因贈与とは?

「死因贈与(しいんぞうよ)」とは、ちょっとむずかしそうな言葉に聞こえますが、
かんたんに言うと「自分が亡くなったときに財産をあげる約束」のことです。


🏡 たとえばこんなケース

Aさん(おじいちゃん)がこう言いました。

「私が亡くなったら、この土地を孫のBくんにあげるよ。」

Bくんが

「うん、ありがとう!」
と受け入れたとします。

このとき、

  • Aさんが「あげる」という意思を伝える
  • Bくんが「もらう」という承諾をする

この2つがそろうことで、死因贈与契約が成立します。

こいちろ
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そしてAさんが亡くなったとき、この土地はBくんのものになるのです。


✨ ふつうの「贈与」との違い

ふつうの「贈与(ぞうよ)」は、生きている間にプレゼントすることです。

たとえば

「今この土地をあげるよ」→ その場で渡す

一方、「死因贈与」は

「私が死んだら、この土地をあげるよ」→ 死亡したときに渡す

というように、「いつ財産が渡るか」のタイミングが違います。


📜 遺贈(いぞう)、遺言(いごん)との違い

似たような言葉に「遺贈(いぞう)」「遺言(いごん)」があります。

  • 死因贈与 → あげる人と、もらう人の 両方の合意(契約)が必要です。
  • 遺贈 → 遺言書によって財産をあげることを指します。(相続の中身)
  • 遺言 → あげる人の 一方的な意思表示 だけでOKです。(相続の方法・手段)

つまり、

死因贈与は「あげる約束」

遺言は「言い残すだけ」、遺贈は「その内容」

というイメージです。


🧾 税金の扱い

死因贈与によって財産をもらった場合は、基本的に相続税がかかります。

これは「亡くなったときに財産をもらう」という性質が、相続と同じだからです。

『生前にあげる「贈与」は贈与税ですが、死因贈与は「相続税」の対象になる。』

というのも試験でよく出るポイントです!


🪄 死因贈与_まとめ

  • 死因贈与とは、「亡くなったときに財産をあげる約束」のこと
  • あげる人の意思+もらう人の承諾で成立します
  • 遺贈、遺言とはちがい、契約が必要です
  • 税金は「相続税」の対象になる

学生向けに言い換えると、

死んだあとにプレゼントする約束が死因贈与」

ということです。(あまり言い換えられていないかもしれません💧)

こいちろ
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FP3級でもよく出るテーマなので、「契約が必要」という点と「相続税がかかる」という点をセットで覚えると試験対策にもバッチリです‼️

死因贈与と相続、何が違うの?

「死因贈与(しいんぞうよ)」と「相続(そうぞく)」は、どちらも「人が亡くなったときに財産を受け取る」という点では似ています。

でも、財産を受け取るきっかけ仕組みが大きく違うんです。

こいちろ
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学生にもわかるように、たとえ話をまじえて説明していきますね。


🧓 相続とは「亡くなった人の財産を自動的に引き継ぐこと」

相続とは、以下のような状況を指します。

たとえば、

おじいちゃん(Aさん)が亡くなったとします。
Aさんには、土地や家、お金がありました。
Aさんには子ども(Bさん)がいます。

このとき、
Aさんが亡くなったことによって、Bさんは自動的にAさんの財産を引き継ぎます。

👉 これが「相続」です。

相続は「法律で決められた順番」にしたがって財産が受け継がれます。

たとえば、配偶者・子ども → 両親 → 兄弟姉妹…といった順番です。


📝 死因贈与とは「亡くなったあとにあげるという“契約”」

いっぽうで、死因贈与の場合はこうです👇

Aさんが生きているうちに、

「私が亡くなったら、この土地を孫のCちゃんにあげるね」

と約束し、Cちゃんも

「うん、ありがとう!」

と承諾したとします。

このとき、Aさんが亡くなると、Cちゃんが土地をもらえる――
これが「死因贈与」です。

つまり、死因贈与は「生前に約束しておく」という仕組みです。


🆚 相続と死因贈与のちがいをまとめると…

ポイントごとに比較しました。

比較すべき点も人目で確認できますので、お役立てください。

比べるポイント相続死因贈与
財産のもらい方亡くなった人の財産を 自動的に受け継ぐ生きているときに交わした契約に基づいて受け取る
決める人法律で決まっている贈与者(あげる人)が自分で決められる
財産を受け取る人配偶者・子どもなど法律上の相続人贈与者が指定した人(相続人以外でもOK)
受け取るとき死亡した時点死亡した時点
税金相続税相続税(※贈与税ではない)

🧾 具体例でイメージ!

  • 相続の場合
    Aさんが亡くなった → Bさん(子ども)が自動的に家を引き継ぐ。
  • 死因贈与の場合
    Aさんが生きているうちに
    「私が死んだらこの家はCさんにあげる」と契約 →
    Aさんが亡くなる → Cさん(孫など)が家をもらう。

相続では“法律にしたがって”財産が渡るのに対して、
死因贈与では“あげたい相手を自由に決めて”財産を渡せる、という点が大きな違いです。


🪄 死因贈与と蔵族の違い_まとめ

  • 相続は「亡くなったときに自動的に財産を引き継ぐ」
  • 死因贈与は「生前にあげる契約をしておく」ことで、亡くなったあとに財産が渡ります。
  • 相続人以外の人にも財産を渡せるのが死因贈与の特徴です。
  • どちらも基本的には相続税がかかります。(贈与税ではありません。)

つまり、

  • 相続=法律が決めた引き継ぎ
  • 死因贈与=本人が決めた“プレゼントの約束”

というイメージをもっておくと、FPの試験でも実務でもスッと理解できます✨

まとめ・今回の学び

  • 死因贈与とは?
    贈与者が亡くなったときに受贈者に財産をあげる約束です。
    →遺言との違いは、約束するかどうか。
  • 死因贈与と相続、何が違うの?
    相続人以外の人にも財産を渡せるのが死因贈与の特徴です。
    →どちらも基本的には相続税がかかります。

今回は、死因贈与について解説しました。

解説したんですが、相続や遺言との境界線は曖昧な感じでしたね。

約束の有無がポイントになっているようなので、「死因贈与=死んだあとの約束」とおぼえておきましょう‼️

続いて次回予告です。

次回予告:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

次回は、住宅取得に関する贈与税の非課税特例について取り上げます。


テーマとなる問題文は、以下のとおりです。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において【□1】上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が【■2】以下(住宅床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は【△3】以下)であるなどの要件を満たす者とされている。

【□1、■2、△3】に入る年齢、金額を答えよ。

マイホームを建てるときに使える非課税の特例制度は、FP試験でもよく問われる重要ポイント。

こいちろ
こいちろ

この特例の「受けられる人の条件」に焦点を当て、数字をしっかり押さえましょう。

次回もよろしくお願いします‼️

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