FP 【相続税の取得費加算の特例】売却期限はいつまで?「3年ルール」を徹底解説!_間違いから学ぶFP3級_第63回
不動産を相続したあとに売却する場合、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」を使うことで、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。ただし、この特例を受けるためには「3年までに売却する」という期限が決まっています。
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