「もし、夫に万が一のことがあって妻が生命保険金を受け取ったら、税金はどうなるの?」
これ、なんとなくイメージはあっても、「相続税?所得税?それとも贈与税?」と聞かれると、急に自信がなくなりませんか?
実はFP3級でも頻出のテーマで、契約者・被保険者・受取人の3人の関係によって、課税される税金の種類が変わってくるんです。
しかも、保険金は亡くなった人の財産じゃないのに、「みなし相続財産」として相続税の対象になるという、不思議なルールも登場します。
わたしもこの問題、3回受けて2回間違えました…💦
今回はその謎を、一緒に解き明かしていきましょう!
⭐️ この記事を読むと、こんなことがスッキリわかります👇
❓ 死亡保険金にかかる税金、どうやって決まるの?
→「契約者・被保険者・受取人」の3人の関係で決まる、3つの課税パターンがあります!
❓ 「みなし相続財産」って何?
→ 亡くなった人の遺産じゃないのに、相続税の対象になる「特別扱い」の財産のことです!
前回(第72回)は、不動産分野の最終回として「等価交換方式」を取り上げました。
土地活用3方式(等価交換・事業受託・建設協力金)の違いを整理した回でしたね。
今回からは、FP3級ラストの分野「相続・事業承継」に入っていきます!
不動産から大きくテーマが切り替わりますが、お金まわりの大事な話が続きますので、ぜひ一緒に進めていきましょう。
前回の記事はこちら
▶【等価交換方式】土地と建設費を出し合う共同事業!事業受託方式との違いをやさしく比較_間違いから学ぶFP3級_第72回
📘 今回の分野:相続・事業承継/相続税

今回から、FP3級6分野のラスト「相続・事業承継」に入っていきます。
この分野では、相続の基礎知識から、相続にかかる税金(主に相続税・贈与税)、そして財産の評価などを順番に学んでいきます。
わたしが間違えた問題を取り上げて、どこでつまずいたのかを一緒に確認していきましょう。

相続・事業承継は、誰もがいずれ直面する身近なテーマです。
知らなかった点にも踏み込んでいきますので、ぜひお付き合いください😊
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分野 | 相続・事業承継(相続税) |
| 出題頻度 | ★★★(よく出る) |
❓️ 問題文の紹介
- 契約形態:生命保険契約
- 契約者(=保険料負担者):Aさん
- 被保険者:Aさん(契約者と同じ人)
- 死亡保険金受取人:Aさんの配偶者Bさん
- 状況:Aさんが亡くなり、Bさんが死亡保険金を受け取った
- 問われている内容:この死亡保険金は相続税の課税対象となるか?
◯か✗か?
「夫Aさんから妻Bさんにお金が渡るんだから、これって贈与税なんじゃないの?」
と、こんがらがってしまいませんか?
夫婦間でお金が動くと反射的に「贈与」を思い浮かべがちですが、
生命保険金の場合は別のルールが働きます。

相続税と贈与税の違いがピンとこなくて、何度もミスしました…笑
でも実は、契約者・被保険者・受取人の3人の関係さえつかめれば、迷いがなくなります!
✅ 正解と解説の要点

- 契約形態:生命保険契約
- 契約者(=保険料負担者):Aさん
- 被保険者:Aさん(契約者と同じ人)
- 死亡保険金受取人:Aさんの配偶者Bさん
- 状況:Aさんが亡くなり、Bさんが死亡保険金を受け取った
- 問われている内容:この死亡保険金は相続税の課税対象となるか?
◯か✗か?
→正解:◯(正しい)
✅️ポイント解説
| 立場 | 人物 |
|---|---|
| 契約者(保険料を払う人) | Aさん |
| 被保険者(亡くなった人) | Aさん |
| 受取人(保険金をもらう人) | 妻Bさん |
ここでのカギは、契約者と被保険者がどちらもAさんだったということ。
「自分の万が一に備えて、自分で保険に加入した」というケースです。
つまり、Aさんが亡くなったときに支払われる死亡保険金は、 Aさんが残したお金(財産)が、妻Bさんに渡ったと考えられるんです。
そのため、この保険金は「相続財産」とみなされ、相続税の課税対象になります。
📌 さらに、このとき支払われる死亡保険金は「みなし相続財産」と呼ばれ、
「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠が使えるという大きな特典もあります!
補足コメント
ポイントは「お金を出した人」と「亡くなった人」が同じ(どちらもAさん)だったということ。
だからこそ、保険金はAさんの財産がBさんに渡った=相続とみなされるわけです。

「契約者=被保険者」のパターンは、生命保険の中でいちばん多い形です。
ご家族が加入している保険を一度チェックしてみると、たぶんこの形になっていると思いますよ😊
🔗 関連記事の紹介
今回は「相続税になるパターン」を中心に解説しましたが、第22回では同じ3パターンの中の「所得税になるパターン(契約者=受取人)」を深掘りしています。
両方セットで読むと、3パターンの全体像が完全に固まりますよ!

「生命保険×相続税」つながりの記事です。
死亡前に相続が発生した場合、生命保険契約そのものが財産としてどう評価されるかを解説しています。
今回学んだ「みなし相続財産」と合わせて読むと、生命保険×相続税の全体像が見えてきます!

相続税の世界では、財産の種類ごとに評価ルールが違います。
こちらは不動産(貸家)の評価を扱った記事で、保険金とはまた違った計算方法が登場します。
これから相続税の幅広いテーマを学んでいくウォーミングアップにどうぞ!


相続・事業承継分野は、保険・不動産・株式など、いろんな財産が登場します。
1つずつ整理していくと、試験のひっかけにも引っかからなくなりますよ📖
🔍 死亡保険金の課税関係について_深掘り考察!!
今回は、以下の3点について深掘りしていきましょう。
- 💰 死亡保険金の課税3パターン:相続税・所得税・贈与税の見分け方
- 🏛 みなし相続財産って何?:本当の遺産じゃないのに相続税になるしくみ
- 💴 500万円×法定相続人の非課税枠は実際いくら?
💰 死亡保険金の課税3パターン:相続税・所得税・贈与税の見分け方

生命保険金にかかる税金は、大きく分けて3つのパターンがあります。
なぜ3パターンになるのかというと、
👉「誰が保険料を払ったか(契約者)」
👉「誰が亡くなったか(被保険者)」
👉「誰が受け取るのか(受取人)」
によって、課税される税金の種類が変わるからです。
イメージとしては、「お金の流れが、誰の財産だったとみなされるか」を考えるとわかりやすいです。
それぞれ家族のリアルな場面で見てみましょう👇
🧾 パターン①:相続税(いちばん多いケース)
| 立場 | 人物 |
|---|---|
| 契約者(保険料を払う人) | 夫Aさん |
| 被保険者(亡くなった人) | 夫Aさん |
| 受取人(保険金をもらう人) | 妻Bさん |
これは「夫が、もしものときに妻が困らないように、自分で保険に加入していた」というケースです。
夫Aさんが亡くなると、妻Bさんに死亡保険金が支払われます。
このとき、
👉 夫Aさんが残したお金を妻Bさんが相続したとみなされるため、
👉 課税されるのは 「相続税」 です。
💡 ポイント
死亡保険金は「みなし相続財産」と呼ばれ、本当の遺産ではないけれど、相続したものとして扱うというルールになっています。
さらに「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えるので、節税のチャンスでもあります!
💰 パターン②:所得税(自分で受け取るとき)
| 立場 | 人物 |
|---|---|
| 契約者(保険料を払う人) | 夫Aさん |
| 被保険者(亡くなった人) | 妻Bさん |
| 受取人(保険金をもらう人) | 夫Aさん |
これは「夫が、妻にもしものことがあったときの備えとして、自分で保険料を払い、自分で受け取る契約」を結んでいるケースです。
妻Bさんが亡くなり、夫Aさんが保険金を受け取った場合、
👉 「自分で払って、自分に戻ってきたお金」とみなされるため、
👉 課税されるのは 「所得税」(正確には一時所得)です。
💡 ポイント
所得税には50万円の特別控除があります。
「(保険金−払った保険料−50万円)÷2」が課税対象になります。
🎁 パターン③:贈与税(3者がバラバラのとき)
| 立場 | 人物 |
|---|---|
| 契約者(保険料を払う人) | 夫Aさん |
| 被保険者(亡くなった人) | 妻Bさん |
| 受取人(保険金をもらう人) | 子どもCさん |
これは「夫が妻にかけた保険なのに、保険金は子どもが受け取る」というレアなケースです。
このとき、
👉 夫Aさんが払ったお金が、最終的に子Cさんに渡ったとみなされ、 👉 課税されるのは 「贈与税」 です。
💡 ポイント
このパターンは相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)が使えないので、
税負担が重くなりがちです。
FP試験でも引っかかりやすいパターンです。
🧭 3パターンを一気に整理!
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | よくあるケース |
|---|---|---|---|---|
| A | A | 妻B | 🟦 相続税 | 夫が自分にかけて、妻が受取 |
| A | 妻B | A | 🟩 所得税 | 夫が妻にかけて、自分で受取 |
| A | 妻B | 子C | 🟥 贈与税 | 夫が妻にかけて、子が受取 |
📝 見分け方の3ステップ
- 契約者=被保険者か? → YESなら相続税
- 契約者=受取人か? → YESなら所得税
- 3者がバラバラか? → YESなら贈与税
この順番で考えれば、迷わずに即答できます!
🏛 みなし相続財産って何?〜「本当の遺産じゃないのに相続税」のしくみ

FP3級でよく出てくる「みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)」という言葉。
ちょっと難しそうに聞こえますが、わかりやすく言うとこういうことです👇
👉「本当の遺産ではないけれど、税金の計算上は”相続したもの”とみなす財産」のこと。
つまり、亡くなった人の名義の財産ではないけれど、「もらえるきっかけが亡くなったこと」だから、相続税の対象にしよう、というルールです。
🗝 「みなし」って何の意味?
「みなし」とは、「本当はそうじゃないけれど、そうだと扱う」という意味です。
たとえば、
「あなたは本当のリーダーじゃないけれど、今日はリーダーとして扱うね!」
というように、本当の立場とは違っても、ルール上そう扱うということです。
税金の世界でも、本当の遺産ではないけれど「相続財産とみなす」ものがある
——それがみなし相続財産です。
💼 代表的なみなし相続財産
| 種類 | 内容 | 代表例 |
|---|---|---|
| ① 死亡保険金 | 被保険者が亡くなったときにもらえる保険金 | 生命保険の死亡保険金 |
| ② 死亡退職金 | 会社員が亡くなったときに 会社などから遺族に支払われる退職金 | 退職金・弔慰金 (ちょういきん) |
🌟 イメージでたとえると…〜「サブ財布」のたとえ
- 「本当の相続財産」=亡くなった人が生前持っていたメイン財布の中身
- 「みなし相続財産」=亡くなった瞬間に自動的に出てくるサブ財布(保険金・退職金など)
メインの財布じゃないけれど、亡くなったことがきっかけで手に入るお金だから、遺産の仲間として税金を計算する、というイメージです。

このサブ財布の中身(保険金・退職金)も、「相続したのと同じ」として税金がかかる、というのがみなし相続財産の正体です!
💴 500万円×法定相続人の非課税枠:実際いくら非課税になる?

死亡保険金(みなし相続財産)には、特別な非課税枠が用意されています。
🧮 非課税枠の計算式
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、こんなケースで見てみましょう👇
| 家族構成 | 法定相続人 | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 配偶者と子1人 | 2人 | 500万円 × 2 = 1,000万円 |
| 配偶者と子2人 | 3人 | 500万円 × 3 = 1,500万円 |
| 配偶者と子3人 | 4人 | 500万円 × 4 = 2,000万円 |
📌 具体例で見てみよう
- 法定相続人:妻B+子2人(合計3人)
- 死亡保険金:1,800万円
このとき、
- 非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
- 課税対象:1,800万円 − 1,500万円 = 300万円
つまり、1,800万円のうち1,500万円までは税金ゼロ。
残りの300万円だけが相続税の課税対象になります。
📱 携帯電話の家族割引にたとえると…
携帯電話の家族割引って、家族の人数が増えるほど割引額が大きくなりますよね。
非課税枠の考え方も同じで、法定相続人が多いほど、非課税にできる金額が増えるしくみです。
そのため、死亡保険金は「残された家族の生活費」を守る制度として、節税面でもしっかり優遇されているんですね。
⚠ 注意点:法定相続人の数え方
非課税枠を計算するときの「法定相続人の数」には、ちょっとした落とし穴があります👇
- 相続放棄した人も人数に含める
- 養子は実子がいるとき1人まで、いないとき2人まで
このルールはマニアックですが、試験ではここをひっかけてくることも!
📚 出典・参考
- 国税庁タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」
- 国税庁タックスアンサー No.4108「相続税のかからない財産」
⭐️ 得られる知識ボックス②(深掘り考察直後)
⭐️ 【得られる知識】:今回の深掘り総まとめ
- ✅ 死亡保険金の3パターン:
契約者=被保険者なら相続税、契約者=受取人なら所得税、3者バラバラなら贈与税 - ✅ みなし相続財産:
本当の遺産じゃないけれど、亡くなったことがきっかけで発生する財産(保険金・退職金)を相続財産として扱う特別ルール - ✅ 500万円×法定相続人の非課税枠:
法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税!節税の重要ポイント
❌ よくあるケアレスミス:死亡保険金の課税で間違えるパターン
ミス①:「夫婦間のお金の動き=贈与税」と思い込む
なぜ間違えるのか?
「夫から妻にお金が渡る=贈与」というイメージが強く、夫婦間の保険金のやりとりも反射的に贈与税を選んでしまうことがあります。
「相続税の課税対象になる」という問題文を見て、「いやいや夫婦間だから贈与税でしょ」と×をつけてしまうパターンです。
正しい考え方
夫婦間でも、「契約者=被保険者」のパターンなら相続税です。
判断のカギは「夫婦かどうか」ではなく、「誰が払って、誰が亡くなって、誰が受け取るか」の3者の関係です。

わたしもまさにこのミスで2回間違えました…💦
「夫婦間=贈与」のイメージに引っ張られないよう、3者の関係を必ず確認しましょう!
ミス②:3パターンの覚え方が混乱して、税金を取り違える
なぜ間違えるのか?
「契約者・被保険者・受取人」の3者の関係を頭の中で整理しきれず、選択肢を見ながらふんわりとした感覚で選んでしまうケースです。
とくに本番では時間に追われ、考え方の手順が飛んでしまいます。
正しい考え方
3ステップの判断順序を機械的に当てはめましょう👇
- 契約者=被保険者か? → YESなら相続税
- 契約者=受取人か? → YESなら所得税
- 3者バラバラか? → YESなら贈与税

試験中は「3者の関係表」を問題用紙の余白にサッと書くのがおすすめです✏️
ミス③:500万円×法定相続人の計算で、相続放棄した人を除いてしまう
なぜ間違えるのか?
「相続を放棄した人は、もう相続人じゃないんだから人数に含めないよね」と直感で考えてしまい、非課税枠を少なく計算してしまうミスです。
正しい考え方
死亡保険金の非課税枠の計算では、相続放棄した人も法定相続人の数に含めます。
これは「みなし相続財産の非課税枠」と「実際に相続するかどうか」が別のルールになっているからです。

「放棄したら数えない」は直感的に正しそうですが、税金の世界ではあえて含めるのがルール。試験のひっかけポイントですよ💡
📋 ケアレスミスまとめ
| よくある誤解 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 夫婦間の保険金の動き=贈与税 | 契約者=被保険者なら相続税 |
| 3パターンの判断は感覚で | 3ステップ (契約者=被保険者→相続税/ 契約者=受取人→所得税/ バラバラ→贈与税)で機械的に判定 |
| 相続放棄した人は人数から除く | 相続放棄した人も法定相続人の数に含める |
まとめ・今回の学び:みなし相続財産と死亡保険金の課税3パターン
今回学んだことを振り返りましょう📝
⭐️ 【得られる知識】:まとめ版
- ✅ 基本の仕組み:
死亡保険金の課税は「契約者・被保険者・受取人」の3者関係で決まる。
亡くなった人=相続税という思い込みではなく、「お金の流れ」で判断する。 - ✅ 用語の違い:
- 契約者=被保険者 → 相続税(みなし相続財産)
- 契約者=受取人 → 所得税(一時所得)
- 3者バラバラ → 贈与税
- ✅ 試験頻出ポイント:
「みなし相続財産」には「500万円×法定相続人」の非課税枠が使える。
法定相続人の数え方(相続放棄者も含む)にも注意! - ✅ 実生活への応用:
家族の保険契約を見直すとき、「契約者・被保険者・受取人」をチェックすれば、もしものときの税金の種類が予測できる!
「みなし相続財産」という長い言葉、最初は難しそうに感じたかもしれません。
でも、考え方はシンプルで、「亡くなったことがきっかけで発生する財産は、本当の遺産じゃなくても相続税の対象にしよう」というルールです。
そして、「契約者・被保険者・受取人」の3者の関係さえつかめば、死亡保険金の課税3パターンは一発で見分けられます。
わたし自身、この問題を3回受けて2回も間違えた鬼門でしたが、3者の関係を整理してみたら「こんなにシンプルだったのか…」と納得感がありました😊
試験本番でこのテーマが出たら、まず「3人の関係はどうなっているか?」と確認する——
それだけで、迷わず答えが出せるはずです!

「契約者・被保険者・受取人」の3つの言葉、何度も出てきましたね。
これが相続税分野の通行手形です。
次回も相続・事業承継のテーマが続きますので、ぜひ続けて見ていってください📖
次回予告:生前贈与は相続税にどう影響する?

次回は、相続税と贈与税が交差する重要テーマを取り上げます。
たとえば、お父さんが亡くなる前に子どもへ生前贈与をしていた場合、その財産は相続税の計算でまた課税対象として戻ってくることがあるんです。
このルールを知らないと、「せっかく生前贈与で節税したのに、結局相続税で取り戻されている…?」という思わぬ落とし穴にハマってしまいます。
ポイントとなるキーワードは👇
- 🗓 相続開始前のさかのぼり期間(〇年以内の贈与は加算される!)
- 💰 加算される財産の評価時点(贈与時か、相続時か)
「節税の基本」とも言える大事なテーマです。
次回の記事はこちら
▶【相続×贈与】3年以内の生前贈与が課税されるワケを徹底解説_間違いから学ぶFP3級_第74回

生前贈与は「やり方を間違えると、せっかくの節税が水の泡」になることも…💦
次回でしっかり対策しましょう!お楽しみに😊


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