【専任媒介契約 有効期間】6カ月は誤り?3カ月ルールの理由をやさしく解説_間違いから学ぶFP3級_第51回

FP

もし、自分の家を売りに出すとしたら、不動産会社とどんな契約を結ぶか考えたことはありますか?

「とりあえず1社にお願いして、半年ぐらいかけてゆっくり売ろうかな」と思った方、要注意です😅

実は、専任媒介契約は 最長で3カ月 までしか結べません。

「半年(6カ月)」は宅建業法のルール違反なんです。

わたしもFP3級の勉強で「6カ月」を選んで間違えたとき、「えっ、そんな短いの?」と驚きました。

でも調べてみると、3カ月という期間には依頼者を守るための明確な理由があったんです。

なぜ3カ月なのか?媒介契約には他にどんな種類があるのか?

この記事を読めば、ひっかけ問題に強くなるだけでなく、いざ自分が不動産取引をするときにも役立つ知識が身につきますよ。

今回はその謎を一緒に解き明かしましょう!

⭐️ この記事を読むと、こんなことが分かります!

  • 宅建業法って、何のためにある法律?
    → 不動産の取引でトラブルが起きないように、業者を縛るルールブック!
  • 媒介契約って、そもそもどういう契約?
    → 「不動産会社に売買・賃貸の仲介をお願いする約束」のこと!
  • 一般・専任・専属専任の3種類は何が違うの?
    → 自由度・報告義務・有効期間が変わるよ!
  • なぜ「最長3カ月」と決められているの?
    → 依頼者を守りつつ、業者にやる気を出してもらうため!

前回の記事では、不動産登記の 「対抗力と公信力」 について解説しました。

「登記をすれば自分の権利を主張できる(対抗力)。

でも登記の内容を信じて取引しても保護されない(公信力なし)」というお話でしたね。

今回はその 一歩手前のステップ = 不動産会社と契約を結ぶ段階のルールを見ていきます。

不動産取引には、契約の入口から登記後まで、
消費者を守る仕組みが連続的にちりばめられているんです✨

前回記事はこちら
【公信力 わかりやすく】不動産登記に「ない」のはなぜ?対抗力との違いを具体例で解説_間違いから学ぶFP3級_第50回


  1. 📘 今回の分野:不動産/不動産取引
  2. ❓️ 問題文の紹介
  3. ✅ 正解と解説の要点
    1. ✅️ポイント解説
      1. 📚 関連記事のご紹介
  4. 🔍 専任媒介契約について_深掘り考察!!
    1. 宅地建物取引業法ってどういう法律?
      1. 具体例で説明
      2. 宅建業法がないとどうなるか?
      3. 宅建業法について_ポイントまとめ
    2. 媒介契約って何?
      1. 具体例1:自宅を売りたい場合
      2. 具体例2:マンションを借りたい場合
      3. 媒介契約の種類
      4. なぜ媒介契約が必要なのか?
      5. 媒介契約について_ポイントまとめ
    3. 媒介契約って専任媒介以外にどういうモノがあるの?どう使い分ける?
      1. ① 一般媒介契約
      2. ② 専任媒介契約
      3. ③ 専属専任媒介契約
      4. どう使い分ける?
      5. 媒介契約の種類と使い分け_まとめ
    4. なぜ「3ヶ月」という契約の有効期間が設けられているのか?
      1. 有効期間3カ月の理由
      2. なぜ「6カ月や1年」ではないのか?
      3. 更新はできる
      4. 契約の有効期間が3ヶ月である理由_まとめ
    5. 🚨 よくあるケアレスミス:専任媒介契約
      1. ミス①:「最長6カ月」と覚えてしまう
      2. ミス②:3種類すべてに「3カ月ルール」が適用されると思ってしまう
      3. ミス③:報告義務の頻度を「専任」と「専属専任」で逆に覚えてしまう
      4. 📋 ケアレスミスまとめ
  5. まとめ・今回の学び:宅建業法と専任媒介契約のポイント
  6. 🔮 次回予告:売買契約の手付金ルール

📘 今回の分野:不動産/不動産取引

今回は不動産取引における宅地建物取引業法(宅建業法)や、媒介契約について学んでいきたいと思います。

字面だけ見ると、なんとなく建物に関することなんだろうな、ということはわかると思います。

ただし、その中身を理解してこそ意味があります。

今回も具体例を示しながら詳しく解説していきますので、一緒に確認していきましょう。

❓️ 問題文の紹介

問題文の紹介

宅地建物取引業法に基づく「専任媒介契約」について、次の記述は正しいか誤りか。

  • 宅地建物取引業者が依頼者と結ぶ
  • 宅地または建物の 売買 の媒介契約
  • 専任媒介契約の有効期間は 最長で6カ月

◯か✘か?

「不動産の契約だし、半年(6カ月)くらいなら自然な期間だな…」と感じませんでしたか?

わたしも最初は同じように直感で『◯』を選んでしまいました😅

でも実は、宅建業法では具体的な期間が「あえて短め」に決められているんです。

こいちろ
こいちろ

数字を覚えるだけじゃなくて、「なぜその期間なのか」を一緒に見ていきましょう☺️

✅ 正解と解説の要点

問題文の紹介

宅地建物取引業法に基づく「専任媒介契約」について、次の記述は正しいか誤りか。

  • 宅地建物取引業者が依頼者と結ぶ
  • 宅地または建物の 売買 の媒介契約
  • 専任媒介契約の有効期間は 最長で6カ月

◯か✘か?→正解:✘

「6カ月」という記述がポイントで、実際には 最長3カ月 が宅建業法の規定です。

半分の期間と聞くと「ずいぶん短い」と感じるかもしれませんが、これには明確な理由があります。

まずは正解とポイントを整理して、その背景は深掘りで詳しく見ていきましょう。

✅️ポイント解説

  • 専任媒介契約の有効期間は「最長3カ月」と宅建業法で定められています。
  • 依頼者と業者が合意しても有効期間を6カ月に延長することはできません。
  • ただし、契約を更新することは可能で、その際も1回の更新につき最長3カ月が上限です。
  • 一般媒介契約は有効期間の制限がなく、専任媒介契約・専属専任媒介契約だけが「最長3カ月」と定められている点がポイントです。
こいちろ
こいちろ

「最長3カ月」と「一般媒介は期間制限なし」、
この2つはセットで覚えるとひっかけに強くなりますよ💪


📚 関連記事のご紹介

宅建業法と媒介契約のルールを理解したら、ぜひ不動産分野の他の論点にも目を向けてみましょう。

試験でよく問われるテーマを3つご紹介します。


媒介契約を結んで売買が成立した後、もし買った物件に欠陥があったら?

そのときに登場するのが「契約不適合責任」です。

媒介契約とセットで押さえると、不動産取引の流れが立体的に見えてきますよ。

【不動産売買】契約不適合を知ったらいつまでに通知?売主が買主に負う責任とは?間違いから学ぶFP3級_第53回
不動産の売買契約では「契約した物」と実際に引き渡された物が違う、あるいは品質に問題があるケースが発生することがあります。 これを法律上は「契約不適合」と呼びます。 今回は、この契約不適合に関して民法で定められた通知義務と、買主が取れる手続きについて学んでいきましょう。

媒介契約は「売買」だけでなく「賃貸」にも関わる契約です。

賃貸の場面で重要となる「定期借家契約」と「正当事由」のルールも、
消費者保護の文脈で本記事と通じる論点になっています。

【借地借家法】定期借家契約に「正当事由」は必要?更新拒絶の仕組みを解説!_間違いから学ぶFP3級_第55回
賃貸借契約のルールは普段の生活ではあまり意識しませんが、試験では細かい条文が問われます。 特に「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」は更新がない特殊な契約形態です。 今回の問題では「更新拒絶に正当事由が必要かどうか」がテーマになっています。

不動産分野の頻出テーマ「建ぺい率の緩和措置」も、
宅建業法と並んで試験でよく狙われるポイントです。

建築士目線で深掘りした内容なので、不動産分野が苦手な方にもおすすめの一本です。

【建築基準法】防火地域×耐火建築物なら建ぺい率制限なし?緩和措置を詳しく解説!_間違いから学ぶFP3級_第57回
建築基準法では、都市の安全性や快適性を守るために「建ぺい率」というルールがあります。 これは敷地面積に対して建物をどのくらい建ててよいかを制限するものです。 今回は「近隣商業地域」「防火地域」「耐火建築物」というキーワードが絡む重要な論点について確認していきます。

こいちろ
こいちろ

「契約 → 売買 → 賃貸 → 建築規制」と広げて学ぶと、
不動産分野の全体像がスッと頭に入りますよ☺️


🔍 専任媒介契約について_深掘り考察!!

今回は、以下の点について解説していきたいと思います。

  • 宅地建物取引業法(以下、宅建業法)ってどういう法律?
    不動産の売買や賃貸を業務として行う会社や人にルールを定めた法律です。
  • 媒介契約って何?
    不動産の売買や賃貸をしたい人が、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことです。
  • 媒介契約って専任媒介以外にどういうモノがあるの?どう使い分ける?
    媒介契約には、大きく分けて次の3つがあります。
    1. 一般媒介契約_自由度を重視
    2. 専任媒介契約_バランス型
    3. 専属専任媒介契約_安心・スピード重視
  • なぜ3ヶ月という契約の有効期間が設けられているのか?
    依頼者(売主や買主)を守るため
     不動産業者に適度な競争を促すため

宅地建物取引業法ってどういう法律?

宅地建物取引業法とは、不動産の売買や賃貸を業務として行う会社や人にルールを定めた法律です。

目的は、取引をする人(家を買う人や借りる人)が不利益を被らないように保護し、
また不動産業界の健全な運営を守ることです。

要するに、
「不動産屋さんが勝手に好き放題してトラブルにならないようにする法律」
です。


具体例で説明

例1:手付金を持ち逃げされないようにする

もし不動産業者が、お客さんから何百万円もの手付金を預かって、
そのまま倒産してしまったら大変ですよね。

宅地建物取引業法では、保証金(供託金)を法務局に預ける義務があり、
お客さんのお金を守る仕組みがあります。


例2:重要なことを説明する義務

マンションを買おうとしたとき、

  • 「実は耐震性に問題がある」
  • 「将来立ち退きが必要になる」
    こういう大事なことを隠されたら大損です。

そこで宅建業法では、宅地建物取引士(宅建士)という資格を持つ人が『重要事項説明』をすることを義務付けています。

こいちろ
こいちろ

これによって、お客さんは大事なリスクを知ったうえで判断できます。


例3:媒介契約のルール

「専任媒介契約は最長3カ月まで」と決まっているのもこの法律の内容です

これも、お客さんが特定の不動産会社に縛られすぎて不利にならないようにするための規定です。


宅建業法がないとどうなるか?

  • 不動産業者が手付金を勝手に流用してしまう
  • 買主に不利な条件を隠したまま契約させる
  • 一部の業者が市場を独占して価格操作をする

こうした問題が起きやすくなります。

こいちろ
こいちろ

宅建業法は、それを防ぐための「ルールブック」の役割を果たしています。


宅建業法について_ポイントまとめ

  • 宅地建物取引業法は、不動産業者の行動ルールを決めた法律
  • 目的は「取引の安全」と「消費者の保護」
  • 代表的な仕組みは「供託金制度」「重要事項説明」「媒介契約のルール」

媒介契約って何?

不動産の売買や賃貸をしたい人が、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことです。

簡単にいうと、
「お客さん(売りたい・買いたい人)」と「不動産会社」が結ぶ“お願いの約束”です。

「レストランで料理を頼むように、不動産を“売る・買う・借りる”ときは、不動産会社に“仲介をお願いする契約=媒介契約”をする」

こいちろ
こいちろ

というイメージを持っていただければ、理解しやすいです。


具体例1:自宅を売りたい場合

Aさんが「自分の家を売りたい」と思ったとします。

しかし、Aさん自身で買い手を探すのは大変です。そこで不動産会社Bに頼んで、
「代わりに買い手を探して契約までサポートしてね」
という約束を結びます。

→ これが「媒介契約」です。


具体例2:マンションを借りたい場合

Cさんが「駅近の1LDKマンションを借りたい」と思ったとき、不動産会社Dに相談します。

「条件に合う物件を探して、貸主との契約をまとめてね」
とお願いするのも「媒介契約」です。


媒介契約の種類

媒介契約には大きく3種類あります。

  1. 一般媒介契約
    • 複数の不動産会社に同時に依頼できる
    • 自分で買い手を見つけてもOK
    • 例:「とにかく早く売りたいから、3社に同時にお願いする」
  2. 専任媒介契約
    • 1社だけに依頼する
    • 自分で買い手を見つけるのはOK
    • 例:「信頼できる1社にだけ頼んで、報告もしてもらう」
  3. 専属専任媒介契約
    • 1社だけに依頼する
    • 自分で買い手を見つけてもダメ(必ずその会社を通さないといけない)
    • 例:「不動産会社に完全に任せたい」

なぜ媒介契約が必要なのか?

  • 依頼者の権利を守るため
    どの会社に、どんな条件でお願いしているのかを明確にしてトラブルを防ぐ。
  • 不動産会社の義務を明確にするため
    例えば「専任媒介契約」なら、業者は定期的に活動状況を報告する義務があります。

媒介契約について_ポイントまとめ

  • 媒介契約とは「不動産取引の仲介をお願いする契約」
  • 売りたい人・借りたい人が不動産会社と結ぶ
  • 種類は「一般」「専任」「専属専任」の3つ
  • 依頼者の保護と、不動産会社の義務明確化が目的

媒介契約って専任媒介以外にどういうモノがあるの?どう使い分ける?

媒介契約には、大きく分けて次の3つがあります。

  1. 一般媒介契約
  2. 専任媒介契約
  3. 専属専任媒介契約

それぞれ、依頼者と不動産会社との「縛りの強さ」が違います。

① 一般媒介契約

  • 特徴
    • 複数の不動産会社に同時に依頼できる
    • 自分で買主や借主を見つけても契約できる
    • 報告義務はない(不動産会社から活動報告が必ず来るわけではない)
  • メリット
    • 多くの会社に依頼できるので、買い手が見つかりやすい
    • 自分でも動ける自由度がある
  • デメリット
    • 不動産会社にとっては「他社に取られるかも」と思うので、本気度が下がりやすい
    • 報告義務がないため、依頼者は進捗が見えにくい
  • 具体例
    →「とにかく早く売りたいから、複数の不動産会社に同時にお願いしたい」
    →「知り合いにも声をかけて、自分で買い手を見つける可能性も残したい」

② 専任媒介契約

  • 特徴
    • 1社だけに依頼する
    • 自分で買主や借主を見つけることはできる(その場合も不動産会社を通す)
    • 不動産会社には2週間に1回以上の報告義務がある
    • 有効期間は最長3カ月
  • メリット
    • 1社が責任をもって動いてくれる
    • 依頼者は進捗を定期的に知ることができる
  • デメリット
    • 他の会社に同時依頼できないので、販売経路が狭くなる場合もある
  • 具体例
    →「信頼できる不動産会社があるから、そこに集中して任せたい」
    →「でも自分でも買い手を探しているので、両方の可能性を残したい」

③ 専属専任媒介契約

  • 特徴
    • 1社だけに依頼する
    • 自分で買主や借主を見つけても、その不動産会社を通さないと契約できない
    • 不動産会社には1週間に1回以上の報告義務がある
    • 有効期間は最長3カ月
  • メリット
    • 不動産会社は「完全に任された」と思うので、最も力を入れて販売活動してくれる
    • 報告頻度が多く安心感がある
  • デメリット
    • 自分で買主を見つけても必ず仲介手数料がかかる
    • 不動産会社を選び間違えると身動きがとれない
  • 具体例
    →「仕事が忙しくて自分で動く余裕はないから、不動産会社に完全に任せたい」
    →「早く確実に売却したいので、業者にフルパワーで頑張ってほしい」

どう使い分ける?

  • 自由度を重視する人 → 一般媒介契約
    → 複数業者に依頼したい、知り合い経由で買い手が見つかる可能性がある場合
  • バランス型 → 専任媒介契約
    → ある程度不動産会社に集中してもらいつつ、自分でも動きたい人
  • 安心・スピード重視 → 専属専任媒介契約
    → 早く売りたい、完全に任せたい、進捗を細かく知りたい人

媒介契約の種類と使い分け_まとめ

  • 媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3種類がある
  • 違いは「依頼できる業者の数」「自分で見つけられるか」「報告義務の有無・頻度」
  • 依頼者が 自由度を取るか、安心感を取るか で選び方が変わる

なぜ「3ヶ月」という契約の有効期間が設けられているのか?

有効期間3カ月の理由

宅地建物取引業法で 専任媒介契約・専属専任媒介契約は最長3カ月 と定められています。

これには大きく2つの目的があります。

  1. 依頼者(売主や買主)を守るため
    • もし有効期間が長すぎると、不動産業者が「どうせ他の業者に取られない」と安心してしまい、販売活動を手を抜くリスクがあります。
    • 依頼者は長期間縛られることになり、不利な状況に陥る可能性があります。
  2. 不動産業者に適度な競争を促すため
    • 3カ月ごとに契約を見直せるので、業者は「結果を出さないと次は更新してもらえない」と考え、一生懸命に営業活動をします。
    • 依頼者は業者を比較して、信頼できる会社を選び直すことができます。

なぜ「6カ月や1年」ではないのか?

  • 長すぎると依頼者が不利
    → 「専属専任契約」で1年縛られると、もし担当者がやる気を失っても他に変えられません。
  • 短すぎると業者が活動しづらい
    → 1カ月などでは広告活動や販売活動の成果が出る前に契約が切れてしまいます。
こいちろ
こいちろ

そのため、3カ月が「依頼者保護」と「業者の活動期間」のバランスが良いと判断されたのです。


💡 たとえるならサブスクのお試し期間

3カ月という期間は、サブスクサービスの 「お試し期間」 に似ています。

  • 短すぎると、サービスの良し悪しが判断できない
  • 長すぎると、解約しにくくて損する気持ちになる
  • 「ちょうどいい長さ」だからこそ、業者は本気で動き、依頼者も冷静に判断できる

「短すぎず、長すぎず」のバランス感、サブスクで体感したことのある人も多いのではないでしょうか?


例1:もし6カ月だったら

Aさんがマンションを売りたいと不動産会社に専任媒介契約を依頼。
ところが担当営業があまり熱心に動かず、3カ月たっても内見すら入らない…。
でも契約が6カ月なら、Aさんはあと3カ月も待つしかなくなります。

例2:3カ月だからこそ

同じ状況でも、3カ月で契約を見直せるため、
「別の不動産会社に切り替えよう」と判断できる。
これが依頼者の保護につながります。


更新はできる

  • 「最長3カ月」ですが、更新は可能です。
  • つまり「まず3カ月 → 結果がよければ更新」という仕組みになっており、
    依頼者に選択肢が残されます。

契約の有効期間が3ヶ月である理由_まとめ

  • 専任媒介契約・専属専任媒介契約が 最長3ヶ月 と決まっているのは、
    ① 依頼者を不利にしないため
    ② 不動産業者のやる気を維持させるため
  • 3カ月という期間は「短すぎず・長すぎず」の絶妙なバランス
  • 契約は更新できるので、依頼者は状況を見て判断可能

⭐️ 得られる知識

  • 宅建業法は 「不動産業者の行動を規制し、消費者を守る」 ためのルールブックです。
    供託金制度・重要事項説明・媒介契約のルールなど、消費者保護の仕組みが詰まっています。
  • 媒介契約は、売主や買主が不動産会社と結ぶ 「仲介依頼の約束」 のこと。
    種類は 「一般」「専任」「専属専任」の3つ で、縛りの強さが違います。
  • 3種類の違いは、「依頼できる業者数」「自分で買主を見つけられるか」「報告義務の頻度」 の3点で整理できます。
    自由度を取るか、安心感を取るかで選び方が変わります。
  • そして、専任媒介・専属専任媒介の有効期間 「最長3カ月」 は、
    ① 依頼者が長期間縛られないようにするため
    ② 業者に「結果を出さないと更新されない」という適度な競争を促すため
    という2つの目的でバランスよく設定されています。

🚨 よくあるケアレスミス:専任媒介契約

専任媒介契約は「6カ月のひっかけ」だけでなく、
3種類の比較で混同しやすいポイントが多くあります。

試験本番でつまずきがちなパターンを3つ、整理しておきましょう。


ミス①:「最長6カ月」と覚えてしまう

なぜ間違えるのか?

不動産の契約には「2年契約」「3年契約」など長めのイメージがあるため、
媒介契約の有効期間も「半年(6カ月)くらいなら自然」と直感で選んでしまいがちです。

正しい考え方

専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は 最長3カ月

これより長い期間は宅建業法違反になります。

「依頼者保護」と「業者の競争促進」という2つの目的でこの期間に決められています。

こいちろ
こいちろ

「不動産=長期」のイメージを一旦リセットして、
媒介契約だけは特別ルールと覚えましょう💡


ミス②:3種類すべてに「3カ月ルール」が適用されると思ってしまう

なぜ間違えるのか?

「媒介契約」とひとまとめにして、すべてに同じルールが適用されると思い込んでしまうケースです。

3種類の違いを明確に整理していないと、本番で混乱します。

正しい考え方

「最長3カ月」の有効期間制限があるのは専任媒介契約と専属専任媒介契約だけ

一般媒介契約には期間制限がありません。

「縛りが強い契約だけ期間が決まっている」と覚えるとスッキリ整理できます。

こいちろ
こいちろ

縛りが強い契約だからこそ、依頼者を守るために期間制限があるんですね☺️


ミス③:報告義務の頻度を「専任」と「専属専任」で逆に覚えてしまう

なぜ間違えるのか?

「専任」と「専属専任」は名前が似ていて、報告義務の頻度(2週間に1回/1週間に1回)も混同しやすいポイントです。

「どっちが多かったっけ?」と本番で迷ってしまいがちです。

正しい考え方

専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上の報告義務があります。

縛りが強いほど報告も多い」と覚えると間違えません。

専属専任は「完全にお任せ」だからこそ、業者の責任も重くなり、報告頻度も多くなるのです。

こいちろ
こいちろ

「縛りが強い=業者の責任も重い=報告も頻繁」というロジックで覚えましょう💪


📋 ケアレスミスまとめ

ミス誤った思い込み正しい知識
専任媒介契約は最長6カ月最長3カ月(6カ月は誤り)
3種類すべてに3カ月ルールが適用制限があるのは専任・専属専任のみ
一般媒介は期間制限なし
専任=1週間、
専属専任=2週間に1回以上
専任=2週間に1回以上、
専属専任=1週間に1回以上
(縛りが強いほど頻繁)

まとめ・今回の学び:宅建業法と専任媒介契約のポイント

今回学んだことを振り返りましょう📝

⭐️ 【今回学んだこと】 振り返りチェック

  • ✅ 宅建業法は、不動産取引の安全と消費者保護を目的とした法律
  • ✅ 媒介契約は 「一般・専任・専属専任」の3種類 があり、縛りの強さが違う
  • ✅ 専任媒介・専属専任媒介の有効期間は 最長3カ月(6カ月は誤り!)
  • ✅ 3カ月ルールは「依頼者保護」と「業者の競争促進」のバランスで設けられた絶妙な期間

➡️ ここまで押さえておけば、試験で「6カ月」のひっかけが出てきても落ち着いて選べます💪


今回は不動産分野でも特にひっかけが多い「専任媒介契約の有効期間」を整理しました。

媒介契約は、不動産を売る・買う・借りる際にほぼ確実に登場する契約なので、
知識として持っておくと 試験対策だけでなく実生活でも役立ちます

もし将来、自分の家を売ったり、賃貸物件を借りたりする場面が来たら、
「あ、これが専任媒介契約だ」
「報告は2週間に1回くるはずだ」
と頭に浮かぶようになれば、しっかり身についた証拠です💪

こいちろ
こいちろ

ここまで読んでくれてありがとうございます☺️
専任媒介契約はもう怖くないですね✨


🔮 次回予告:売買契約の手付金ルール

「もし家を買うとき、手付金として何百万円もの大金を預けたら…」と
考えると、ちょっと不安になりませんか?

次回はそんな不安に応えるルール「手付金の制限」を取り上げます。

不動産会社が買主から好きなだけ手付金を取れてしまったら、
トラブルの元になりますよね。

宅建業法では、買主を守るために手付金の上限ルールがしっかり
定められています。

今回の「専任媒介契約3カ月ルール」と同じく、消費者を守るため
の絶妙な仕組みです。次回もお楽しみに。

次回の記事はこちら
【宅建業法】手付金の制限は消費者保護のため?20%ルールの理由を知ろう!_間違いから学ぶFP3級_第52回

こいちろ
こいちろ

「3カ月→2割」と、宅建業法の数字をシリーズで
覚えていきましょう✨


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