マイホームを売って新しい家に買い替えるとき、税金が大きく減らせる特例があるって聞いたことがありませんか?
その名も「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」です。
名前が長すぎて、もうそれだけで覚えるのを諦めたくなりますよね💦
しかも試験では、「所有期間は5年?それとも10年?」「売却価格の上限は1億円?それとも1億6,000万円?」と、紛らわしい数字がズラリと並びます。
わたしもこの問題、何度も解いて何度も間違えました…。
でも実は、数字の背景にある「制度の意図」を知れば、もう迷いません。
今回はその謎を一緒に解き明かしましょう!
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- 🏠 居住用財産の買換え特例って何?
→ マイホームを売って新しい家に買い換える人の税金を「将来に繰り延べ」できる制度です。 - 📅 なぜ「所有期間10年超」が要件?
→ 長く住んだ人だけを対象にして、短期売買による節税利用を防ぐためです。 - 💰 なぜ「売却額1億円以下」なの?
→ 「普通の家庭向け」と「豪邸」を分けて、制度を公平にするためです。
前回の記事では、マイホームを売ったときの利益から最大3,000万円を差し引ける特例について学びました。
実は今回の「買換え特例」は、その3,000万円控除と併用できない関係にあります。
前回の知識を踏まえて、今回は「税金そのものを将来に繰り延べる」という、まったく別アプローチの特例を見ていきましょう🏠
前回の記事はこちら
▶【居住用財産の3,000万円控除】所有期間の要件は不要!軽減税率の特例と混同しやすい3つのポイントを整理_間違いから学ぶFP3級_第66回
- 📘 今回の分野:不動産の税金(居住用財産の買換え特例)
- ❓️ 問題文の紹介
- ✅ 正解と解説の要点:所有期間「10年超」・売却額「1億円以下」の組み合わせ
- 🔍 居住用財産の買換え特例について_深掘り考察!!
- まとめ・今回の学び:居住用財産の買換え特例「10年超・1億円以下」の覚え方
- 次回予告:マイホーム売却で損失が出たときの「損益通算と繰越控除」
📘 今回の分野:不動産の税金(居住用財産の買換え特例)

今回学んでいくのは、不動産における居住用財産の譲渡に係る特例の分野です。
その中でも『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』、
通称「買換え特例」について詳しく解説していきます。
「マイホームを買い替える」という行為は、実生活ではなかなか経験しないかもしれません。
でも「こういう特例もあるんだな」という知識を持っておけば、いざ自分が当事者になったとき、税制面で損をせずに済みます。
試験対策としては、「10年超」「1億円以下」という2つの数字がよく問われます。
今回はその数字の背景までセットで覚えていきましょう✨
❓️ 問題文の紹介
個人が自宅の土地および建物を譲渡し、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が【□1】を超えていること
- 譲渡資産の譲渡対価の額が【■2】以下であること
【□1】と【■2】に入る年数と金額として、正しい組み合わせはどれでしょうか?
- 選択肢①:【□1_5年】、【■2_1億円】
- 選択肢②:【□1_5年】、【■2_1億6,000万円】
- 選択肢③:【□1_10年】、【■2_1億円】
選択肢を見ると、「5年」が3つのうち2つに含まれていて、
「確率が高そう」とつい選びたくなりませんか?
わたしも何度もこの問題を解きましたが、毎回「5年」を選んでは間違えていました💦
数字だけ暗記しようとすると、こういう選択肢の罠にハマってしまうんです。

選択肢の数の多さに惑わされないコツは、制度の意図を理解しておくこと。
これさえ押さえれば、5年と10年で迷うことはなくなります✨
✅ 正解と解説の要点:所有期間「10年超」・売却額「1億円以下」の組み合わせ

個人が自宅の土地および建物を譲渡し、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が【□1】を超えていること
- 譲渡資産の譲渡対価の額が【■2】以下であること
【□1】と【■2】に入る年数と金額として、正しい組み合わせはどれでしょうか?
- 選択肢①:【□1_5年】、【■2_1億円】
- 選択肢②:【□1_5年】、【■2_1億6,000万円】
- 選択肢③:【□1_10年】、【■2_1億円】 ←正解
つまり、買換え特例を使うためには、
- 譲渡した年の1月1日において、自宅の所有期間が10年を超えていること
- 売却価額(譲渡対価)が1億円以下であること
という2つの数字の条件をクリアする必要があります。
この2つは、どちらも「制度の趣旨に合った人だけを対象に絞る」ためのフィルターなんです。
試験対策としては、「10年超は短期売買防止」「1億円以下は富裕層除外」とセットで覚えるのがおすすめです✨
なお、買換え後の新居にも条件があります(床面積50㎡以上、売却年の前年〜翌年までの3年間に取得など)。
試験では数字だけ問われることが多いですが、深掘り考察セクションで全体像も整理しておきますね。
✅️ポイント解説
「1億6,000万円」は、相続税の配偶者の税額軽減など別の制度で登場する金額で、買換え特例とは無関係です。
買換え特例=1億円ピッタリと覚えておけば、ダミーの選択肢に惑わされなくなります。
似た数字が並んでいても、「この数字はどの制度で使う?」とセットで思い出せるよう整理しておきましょう。

「10年と1億」、この2つの数字は『買換え特例とセット』で頭に刻み込みましょう✏️ 制度趣旨まで一緒に覚えれば、本番で迷うことはなくなります!
🔗 関連記事の紹介:マイホーム売却の特例を整理しよう
今回学んだ「買換え特例」をより深く理解するために、合わせて読んでおきたい記事を3本紹介します。
どれも所有期間や金額の数字が混同しやすいところなので、
セットで整理しておくと試験本番で迷わなくなります。
① 第64回:マイホーム3,000万円特別控除(併用NGの関係)
今回の買換え特例と併用できないのが3,000万円控除です。
「税金を控除する(=なくす)」か「税金を将来に繰り延べる」かのどちらを選ぶかという判断になります。
前回の第66回でも触れた論点を、より深く理解するために合わせて読んでおきましょう。

② 第65回:軽減税率の特例(「10年超」つながり)
今回と同じ「所有期間10年超」が要件になっているのが、軽減税率の特例です。
ただし金額は6,000万円まで10.21%というまったく違う数字なので、
混同しないよう整理が必要です。
「10年超」というキーワードがどの特例で使われるのか、セットで覚えましょう。

③ 第62回:短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い(5年の数え方)
今回の「10年」と、譲渡所得の基礎にある「5年」はまったく別の意味です。
第62回では「所有期間5年」を境にした短期・長期譲渡所得の区別を学べます。
「5年は短期/長期の境目」「10年は買換え・軽減税率の特例の要件」と整理しておくと、もう数字で迷うことはありません。


『5年=短期/長期の境目』
『10年=買換え・軽減税率』
『3,000万円・6,000万円・1億円=それぞれ別の特例の上限額』。
この対応関係を整理しておけば、本番で混同しません✨
🔍 居住用財産の買換え特例について_深掘り考察!!
今回は、以下の3つの観点から深掘りしていきます。
- 『居住用財産の買換え特例』とはどういうもの?
→ マイホームを売って新しい家に買い換える人の税金を将来に繰り延べる制度 - なぜ「所有期間10年超」が要件?
→ 長期居住者だけを対象にして、短期売買による節税利用を防ぐため - なぜ「売却額1億円以下」が対象?
→ 富裕層の豪邸取引を除外して、一般家庭向けの制度に絞るため
① 『居住用財産の買換え特例』とはどういうもの?マイホーム税金繰延べの仕組み
「買換え特例」は、ひとことで言うと「マイホームを売って新しい家を買う人の税金を、将来に繰り延べる」制度です。
そもそも「譲渡所得」って?
家や土地を売って利益が出たら、その利益(売却額-取得費-諸費用)に税金がかかります。
これを譲渡所得といいます。
マイホームを売るときは金額が大きいので、税金も数百万円単位になることも珍しくありません💦
「買換え特例」を使うとどうなる?
古い家を売った利益に、本来なら税金がかかります。
でも、その売却額で新しい家に買い換えるなら、その課税を将来(新しい家を売るとき)まで繰り延べることができるのです。
🍱 身近なたとえ:お弁当の食べる時間をずらすイメージ
たとえば、お母さんが2つのお弁当を用意してくれたとします。
- 普通なら:1つ目を食べた時点で「食べた」とカウントされる
- 買換え特例:「1つ目はまだ食べてないことにして、2つ目を食べるときに合わせて2つぶん食べたとカウントするね」
こんなふうに、1つ目の利益に対する課税を「いったんお預け」にして、2つ目の家を売るときに合わせて精算する仕組みです。
利益に、本来なら税金がかかるけれど、新しい家に買い換えるならその課税を将来に繰り延べてあげますよ」という制度です。
適用を受けるための主な条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 所有期間 | 譲渡した年の1月1日において10年超 |
| 売却価額 | 1億円以下 |
| 居住期間 | 通算10年以上居住していること |
| 買換え時期 | 売却年の前年〜翌年までの3年間に新居を取得 |
| 新居の床面積 | 50㎡以上(土地は500㎡以下) |
| 新居の築年数 | 中古住宅は原則築25年以内(または耐震基準適合) |
⚠️ 注意:あくまで「先送り」、税金がゼロになるわけではない
この特例は「将来に繰り延べる」だけで、完全に税金がなくなるわけではありません。
新しい家を売るときに「過去の利益+そのときの利益」をまとめて課税されます。
また、3,000万円控除(第64回・第66回)や軽減税率の特例(第65回)とは併用できません。
「今すぐ控除する」か「将来に繰り延べる」かのどちらかを選ぶ形になります。
🏠 買換え特例_まとめ

- 「買換え特例」=マイホームを売って新しい家に買い換える人の税金を将来に繰り延べる制度
- 税金がゼロになるわけではない(次に売るときにまとめて精算)
- 3,000万円控除・軽減税率の特例とは併用不可
② なぜ「所有期間10年超」が要件なのか?短期売買防止と長期居住者支援の理由
買換え特例の「所有期間10年超」という要件は、ただ厳しくしているわけではなく、制度の趣旨に合った人だけを対象に絞るためのフィルターです。
制度の目的:本当に長く住んだ人を助けたい
この特例は、「生活のために長く住んでいた家を売って、新しい家に引っ越す人」を助ける制度です。
つまり、
- ❌ 家を投資の道具にして短期間で売買する人
- ⭕ 本当にマイホームとして長年住んでいた人
この線引きをするために、「10年超」という長い期間を設定しているのです。
もし「3年」や「5年」だったら…?
想像してみてください。
もし所有期間が「3年」や「5年」でよかったら、こんなことができてしまいます。
- 家を買う
- 少し住んで、値上がりしたタイミングで売る
- 買換え特例で税金を繰り延べして、また別の家を買う
- これを繰り返して利益を上げる
これではもう「マイホーム」ではなく、事実上の不動産投資ですよね💦
こうした節税テクニックの悪用を防ぐために、「10年超」という長めの期間が設定されているのです。
🏆 身近なたとえ:会員ステータスの「ゴールド会員」制度
会員制のジムやポイントカードで「10年以上継続した方限定の特典」があったとします。
- 入会してすぐの人 → 普通の会員、特典なし
- 10年以上継続している人 → ゴールド会員、特別な特典あり🌟
これと同じで、税制でも「10年以上きちんと住み続けた人」だけに、買換え特例という特別な恩恵を与えているのです。
「所有期間」と「居住期間」の両方が要件
実はこの特例、所有期間10年超に加えて居住期間も通算10年以上であることが必要です。
「家は持っていたけど住んでいなかった」というケースは対象外。
あくまで「長く住んでいたマイホーム」が対象になります。
📅 10年超_理由まとめ

- 「10年超」は短期売買による節税利用を防ぐためのフィルター
- 投資目的の転売と、生活のための買換えを区別するための線引き
- 所有期間だけでなく、居住期間も10年以上必要
③ なぜ「売却額1億円以下」が対象なのか?一般家庭向け制度の線引き
もう1つの要件が「売却額1億円以下」。これも、制度の趣旨を守るためのルールです。
国が助けたいのは「普通の家庭」
買換え特例の目的は、普通の家庭の住み替え支援です。
- ⭕ 国が助けたい → 生活のために引っ越す一般家庭
- ❌ 国が助けたいわけではない → 豪邸を売買する富裕層
もし金額に上限がなかったら、2億円・3億円の豪邸を売っても特例が使えてしまい、お金持ちが何千万円もの節税をできてしまいます。
これでは税制として公平とは言えません。
具体例で比較してみよう
| ケース | 売却額 | 買換え特例の適用 |
|---|---|---|
| 佐藤さん:一般的なマイホーム | 6,000万円 | ⭕ 使える(1億円以下) |
| 田中さん:少し広い戸建て | 9,500万円 | ⭕ 使える(1億円以下) |
| 鈴木さん:都心の高級マンション | 2億円 | ❌ 使えない(1億円超) |
「1億円」というラインで、一般家庭向けの制度として線引きをしているのが分かりますね。
🎫 身近なたとえ:修学旅行の補助金
学校が「修学旅行の補助金」を出すとき、こんな線引きがあるとします。
- 一般家庭 → 補助があると家計が助かる ⭕
- 大富豪の家庭 → 補助がなくても全然困らない ❌
だから学校は「世帯収入が一定以下の家庭だけ補助します」と決めますよね。
これと同じで、税制でも「売却額1億円以下の家」に限定して、制度を公平にしているのです。
数字の混同に注意⚠️
不動産関連の特例には似たような金額がたくさん出てきます。
混同しないよう、ここで整理しておきましょう。
| 数字 | どの特例で使う? |
|---|---|
| 3,000万円 | 居住用財産の3,000万円特別控除 (第64回・第66回) |
| 6,000万円 | 軽減税率の特例 (第65回/6,000万円までが10.21%) |
| 1億円 | 買換え特例の売却額上限(今回) 空き家特例の譲渡対価上限 |
💴 1億円以下_理由まとめ

- 「1億円以下」は富裕層の豪邸取引を除外して、一般家庭向けに絞るためのライン
- もし上限がなければ、お金持ちが何千万円もの節税をできてしまい不公平
- 似た金額(3,000万円・6,000万円)とセットで覚えるのがおすすめ
📚 出典・参考
- 国税庁タックスアンサー No.3355「特定のマイホームを買い換えたときの特例」
⭐ 深掘り考察で押さえたポイント
- 🏠 居住用財産の買換え特例
=マイホーム売却益への課税を、新しい家を売るときまで「繰り延べる」制度。
税金がゼロになるわけではなく、あくまで先送り。 - 📅 「10年超」要件の理由
=短期売買による節税利用を防ぎ、本当に長く住んだ人だけを対象にするため。
所有期間に加え、居住期間も10年以上必要。 - 💴 「1億円以下」要件の理由
=富裕層の豪邸取引を除外して、一般家庭向けの制度に絞るため。
3,000万円・6,000万円・1億円の数字を特例とセットで整理するのがコツ。 - 🚫 3,000万円控除・軽減税率の特例とは併用NG。
どの特例を使うのが得かは、売却益や買換え後の予定によって判断。
⚠️ よくあるケアレスミス:買換え特例で間違いやすい3つのポイント
買換え特例の問題は、似た数字や似た制度との混同が原因で間違えやすいんです。
わたしも実際にやってしまった失敗を踏まえて、特に多い3つのケアレスミスを整理しました。
ミス①:所有期間を「5年超」と勘違いしてしまう
なぜ間違えるのか?
譲渡所得の基礎で学ぶ「短期譲渡所得(5年以下)と長期譲渡所得(5年超)」の区別が頭に強く残っているため、つい「不動産の特例=5年」と反射的に答えてしまいます。
さらに選択肢に「5年」が複数並んでいると、確率の高そうな方を選びたくなる心理も働きます💦
正しい考え方
「5年」は短期/長期の境目を決める数字、
「10年超」は買換え特例や軽減税率の特例で求められる要件です。
買換え特例=長期居住者を守る制度だから、5年では足りず、より長い10年超が必要、という制度趣旨で覚えましょう。

わたしも何度も「5年」を選んで間違えました😅
数字単体で覚えるのではなく、「5年は税率の境目/10年超は特例の要件」とセットで整理すると、選択肢に惑わされなくなります✨
ミス②:3,000万円控除や軽減税率と「併用できる」と思い込む
なぜ間違えるのか?
「マイホーム売却に関する特例だから、いいとこ取りで併用できるはず」
と思い込んでしまうのが原因です。
3,000万円控除も軽減税率も買換え特例も、すべて「居住用財産」がキーワードなので、
混同しやすいんですよね。
正しい考え方
買換え特例は、3,000万円特別控除とも軽減税率の特例とも併用できません。
これらは「税金を控除する/軽くする」のに対し、買換え特例は「税金を将来に繰り延べる」というアプローチで、税制上の扱いが根本的に違うためです。
どれを選ぶのが得かを比較して、1つだけ使うのが原則です。

「併用できそう=引っかけ問題」と覚えておくと安全です🙅
試験では「○○の特例と併用できる」という選択肢が出たら、いったん疑ってかかる癖をつけましょう!
ミス③:「税金が将来も含めてゼロになる」と勘違いしてしまう
なぜ間違えるのか?
「特例=税金がなくなる」というイメージが強いため、買換え特例も「売った利益への課税が完全に消える」と誤解してしまいがちです。
実際の試験でも「課税が免除される」という選択肢に飛びついてしまう人が多い論点です。
正しい考え方
買換え特例は、あくまで「繰り延べ(先送り)」の制度です。
新しい家を売るときに、過去の利益+そのときの利益をまとめて精算されます。
つまり「税金がゼロ」ではなく「次回の売却まで支払いを待ってもらう」だけ。
3,000万円控除(控除=差し引いてゼロにする)とは性格が全然違う点を意識しましょう。

「控除=引き算でゼロ」「繰延べ=後払い」と漢字のイメージで区別すると分かりやすいです📝 これを混同していると、深掘り問題で必ず引っかかります!
📋 ケアレスミスまとめ
| ミス | よくある誤解 | 正しい考え方 |
|---|---|---|
| ① 所有期間 | 「不動産=5年で判断」 と反射的に答える | 5年は短期/長期の境目、10年超は買換え特例の要件。 役割が違う数字だと整理する |
| ② 併用可否 | 3,000万円控除・軽減税率 と併用できると思い込む | 買換え特例は併用不可。 控除系・税率軽減系・繰延べ系のどれか1つしか選べない |
| ③ 税金の扱い | 売却益への課税が 完全に消えると誤解 | あくまで「繰り延べ(後払い)」。 新居を売るときに過去分とまとめて精算される |
まとめ・今回の学び:居住用財産の買換え特例「10年超・1億円以下」の覚え方
今回学んだことを振り返りましょう📝
⭐ 第67回で押さえた4つのポイント
- 🏠 基本の仕組み
居住用財産の買換え特例は、マイホームの売却益への課税を新しい家を売るときまで「繰り延べる」制度。控除や免除ではなく、あくまで先送り。 - 🆚 用語の違い
3,000万円控除=差し引いてゼロにする/軽減税率の特例
=税率を下げる/買換え特例=後払いにする。
3種類はアプローチが全部違う。 - 📋 試験頻出ポイント
譲渡した年の1月1日時点で所有期間10年超、売却価額1億円以下。
さらに居住期間も通算10年以上、買換え時期は売却年の前年〜翌年の3年間、新居の床面積は50㎡以上。 - 🌱 実生活への応用
3,000万円控除・軽減税率の特例とは併用不可。
売却益が大きく将来も買い替え予定がある人は買換え特例、
シンプルに今すぐ税金を減らしたい人は3,000万円控除+軽減税率を選ぶ判断になる。
名前が長い『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』ですが、ひとことで言えば「マイホーム税金の後払い制度」です。
長い名前にビビらず、「買い換える人の税金を先送りにする制度」とシンプルに頭に入れておけば大丈夫です。
「特例=税金がなくなる」と思い込んでしまうと、ミス③のように「課税が完全に免除される」と勘違いしてしまいます。
買換え特例はあくまで先送りで、新しい家を売るときに過去分とまとめて精算される点を忘れないでください⚠️
試験対策としては、「10年超」と「1億円以下」の2つの数字をセットで暗記しましょう。
さらに「10年超=短期売買防止のフィルター」「1億円以下=富裕層除外のライン」と背景までセットで覚えれば、5年や1億6,000万円といったダミーの選択肢にも惑わされません✨

『10年超・1億円以下』、この2つの数字さえ意味とセットで頭に入れておけば、買換え特例の問題はもう怖くありません💪 3,000万円控除・軽減税率との違いもここでしっかり整理しておきましょう✨
次回予告:マイホーム売却で損失が出たときの「損益通算と繰越控除」

今回は「マイホームを売って利益が出たとき」の繰延べ特例を学びました。
でも、現実には「マイホームを売ったら逆に損が出てしまった」というケースもありますよね。
バブル期に高値で買った家が値下がりした場合などが典型です。
そんなときに使えるのが、次回のテーマ「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。
次回の記事はこちら
▶【損益通算と繰越控除】特定居住用財産の損失は何年まで持ち越せる?_間違いから学ぶFP3級_第68回
第68回で学ぶキーワードはこちら:
- 譲渡損失 … マイホーム売却で損が出ること
- 損益通算 … その損失を給与所得など他の所得と相殺できる仕組み
- 繰越控除 … 控除しきれなかった損失を翌年以降に持ち越せる仕組み
ここで問題です👇
💭 マイホームを売って損が出た場合、繰越控除はいったい何年先まで使えると思いますか?
答えは…次回までのお楽しみ✨ ヒントは「最長で◯年間繰り越せる」というシンプルな数字です📅

損益通算と繰越控除は、所得税の中でも頻出論点です💡
数字を1つ覚えるだけで解ける問題なので、次回でしっかり押さえておきましょう!


コメント