FP 【相続税×不動産】小規模宅地等の特例|居住用と貸付用の2種類を相続した場合の正しい面積計算とは?_間違いから学ぶFP3級_第88回
相続税の勉強をしていると、「小規模宅地等の特例」の面積制限がとてもややこしく感じませんか? 特に、特定居住用宅地等や貸付事業用宅地等など、複数の宅地が関わるケースでは「面積の調整が必要なのか?」という疑問がよく出てきます。
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