自営業者やフリーランスの人にとって、毎年気になるのが「事業所得」の計算ですよね。
FP3級の試験でも、「事業所得の金額はどうやって計算するのか?」という問題はよく出題されます。
ところが、いざ問題を見ると――
「(総収入金額-必要経費)×1/2」という式に、ついうなずいてしまいませんか?
退職金や一時所得で出てくる「÷2」のイメージにつられて、
事業所得でも同じように考えてしまうのです。
でも実は、事業所得に「×1/2」のルールはありません。
今回はその謎を、計算式の成り立ちから他の所得との違いまで、一緒に解き明かしていきましょう!
⭐️この記事を読んで得られる知識は、以下の3点です。
- ❓ 事業所得ってどんな所得?
→ 自分で仕事をして稼いだ「儲け」のこと。
フリーランスや自営業の人が対象です。 - ❓ 事業所得の計算式は?
→ 総収入金額 - 必要経費。
「×1/2」は不要です! - ❓ なぜ「×1/2」がつかないの?
→ 退職所得や一時所得のような「特別ルール」がない所得だから。
シンプルに儲けへ課税します。
前回の第38回では、利子所得の課税方式(総合課税と分離課税の違い)を整理しました。
課税の「しくみ」を学んだあとは、その前段階である
「所得そのものの計算式」を理解しておくことで、税金の全体像がグッと見えてきます。
前回の記事はこちら
▶【総合課税と分離課税の違い】国債・地方債の利子は20.315%の源泉分離課税_間違いから学ぶFP3級_第38回
今回は、所得10分類の中でも特に身近な「事業所得」の計算ルールを掘り下げていきます。
📘 今回の分野:タックスプランニング/事業所得の計算

今回学ぶ範囲は、タックスプランニング分野の「所得の10分類と計算/事業所得」についてです。
所得税の世界では、収入の性質によって所得が10種類に分類されており、
それぞれ計算式が異なります。
その中でも「事業所得」は、
自営業・フリーランスなど自分で稼ぐ人にとって最も基本となる所得です。
事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業など、
事業から生じる所得をいいます。
たとえば、パン屋さん・美容師さん・建築士事務所・Webデザイナー・農家など、
自分の力で収入を得ている人が対象です。
「自分で稼ぐ」ということは、「自分でかかった経費を差し引く」ということ。
このシンプルな考え方こそが、事業所得の計算式の出発点になります。
❓️ 問題文の紹介
所得税における事業所得の金額は、【(その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費)✕1/2】の算式により計算される。
【この記述は○か×か?】
「総収入金額-必要経費」までは見覚えがあるから○かな…と思ってしまいませんか?
でも、最後にちょこんと付いている「✕1/2」が引っかけポイント。
退職所得や一時所得とごちゃ混ぜになって、つい見過ごしてしまう人が多いところです。

退職金の計算式が頭に残っていて、
つい『×1/2』を信じちゃったんですよね💦
✅ 正解と解説の要点:事業所得は「×1/2」が不要な所得
所得税における事業所得の金額は、【(その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費)✕1/2】の算式により計算される。
【この記述は○か×か?】 → 正解:×(誤り)
計算式の前半「総収入金額-必要経費」は正しいのですが、
後半の「✕1/2」が不要なんです。
「✕1/2」をかけると、計算上の所得が半分になり、税金も半分になりますよね。
これは退職所得や一時所得などにある特別なルールで、事業所得には適用されません。
なぜ事業所得には「✕1/2」がないのか?
それは、事業所得が「儲けそのもの」をストレートに課税する所得だからです。
✅️ポイント解説
事業所得は 「総収入金額 - 必要経費」 で計算されます。
- 総収入金額:事業で得た売上や収入の合計(商品を売った代金、サービスを提供した報酬など)
- 必要経費:仕入れ・事務用品・家賃・光熱費など、事業に直接関わる費用
つまり、事業所得 = 総収入金額 - 必要経費 というシンプルな式になります。
補足コメント
「✕1/2」が出てきたら、
「これは退職所得?一時所得?それとも長期譲渡所得?」
と一度立ち止まって考えるクセをつけると、ひっかけ問題に強くなります。
事業所得はあくまで「儲け=収入-経費」というシンプルな式で、
税金の世界の中でも「商売の基本」に最も近い所得なんです。

事業所得は『商売の儲け=そのまま課税』ってシンプルに覚えるのが一番ですね😊
関連記事の紹介
事業所得の計算式を理解したら、他の所得の計算式や、所得同士の関係性も併せて押さえておくと、タックスプランニング分野が一気にラクになります。
特におすすめなのが、次の2記事です。
「×1/2」がつかない事業所得を学んだあとは、「÷2」がつく一時所得との対比を確認しておくと、所得ごとの計算ルールがスッキリ整理できます。

また、各所得の計算式を理解したあとに気になるのが「赤字が出たときに、他の所得と相殺できるのか?」という疑問。所得分類とセットで覚えておくと、節税の考え方も身につきます。


所得は『種類ごとに計算式が違う』ことを意識すると、混乱が一気に減りますよ😊
🔍 事業所得の計算ルールについて_深掘り考察!!
なぜ「✕1/2」が出てきたのでしょうか?
おそらく「雑所得の一部(公的年金等の控除計算)」や「譲渡所得」の特例(長期譲渡所得の1/2課税)と混同した可能性があります。
FPの試験では、「何の所得を計算しているのか?」を冷静に区別することがポイントです。
特に、事業所得はシンプルに『収入-経費』で計算するという基本を覚えておきましょう。
今回は、以下の点について解説していきたいと思います。
- 事業所得とはどういうものか?
→事業から生じる所得。
自分で仕事をして得た収入から、仕事にかかった経費を引いたもの。 - 事業所得の計算式の成り立ち
→計算式は「利益=売上(収入)-経費」の超基本形 - その他の所得の計算式も併せて比較して確認しよう
→給与や不動産、退職所得など10分類あります。
事業所得とはどういうものか?
事業所得とは、自分で仕事をして得た収入から、仕事にかかった経費を引いたものです。
たとえば、次のような人たちが得る所得が「事業所得」に当たります。
- 自営業の人(例:パン屋さん、美容師さん、建築士さんなど)
- フリーランス(例:ライター、デザイナー、プログラマー)
- 個人で農業・漁業・工業などをしている人
💡 建築士事務所を例に考えてみましょう
たとえば、独立して建築設計事務所を開いた場合――
- クライアントから受け取った設計料:1,000万円(総収入金額)
- 事務所家賃・CADソフト代・打合せの交通費・図面の印刷費など:400万円(必要経費)
👉 事業所得 = 1,000万円 - 400万円 = 600万円
この600万円が「儲け」として、所得税の課税対象になります。
パン屋さんなら「売上-材料費・光熱費・人件費」、ライターさんなら「原稿料-取材費・通信費」と、業種が違っても考え方はまったく同じなんです。
🔷事業所得の計算方法

事業所得は、次のような式で求められます。
事業所得 = 総収入金額 - 必要経費
- 総収入金額:売上や仕事で得たすべての収入
- 必要経費:仕事をするためにかかった費用(材料費、交通費、光熱費など)
💡たとえば…
1年間の売上が 500万円、経費が 300万円 だった場合:
👉 事業所得=500万円-300万円=200万円
この200万円が「事業所得」として、所得税の課税対象になります。
🔷給与所得との違いは?
- 給与所得は会社から毎月もらう「お給料」(安定)
- 事業所得は自分で事業をして稼いだお金(不安定)
給与所得は「給与所得控除」が自動的に引かれますが、
事業所得は自分で必要経費をしっかり記録して申告する必要があります。
🔷確定申告が必要!

事業所得がある人は、原則として毎年確定申告が必要です。
白色申告・青色申告など申告方法も選べて、
青色申告を選ぶと65万円の控除などのメリットもあります。
✅事業所得_まとめ
- 事業所得は「自分で仕事をして得た利益」
- 計算式は 総収入金額-必要経費
- フリーランスや自営業の人に関係のある所得
- 所得税の申告では、自分でしっかり管理する必要あり!
事業所得の計算式の成り立ち
▶まず基本の式をおさらい
事業所得 = 総収入金額 - 必要経費
これは、実はとても“合理的”な考え方に基づいています。
なぜこうなるのか?順を追って解説します。
①「所得税」は“儲け”に対してかかる税金
所得税というのは、「儲かった分」に対して課税される税金です。
たとえば…
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 売上 (お客様から受け取ったお金) | 500万円 |
| 経費 (材料費・交通費・家賃など) | 300万円 |
| 手元に残る利益 (=事業所得) | 200万円 |
この 200万円 が「儲け=所得」になるので、これに対して所得税をかけましょう、というのが基本の考え方です。
②「総収入金額」とは?
これは、その年の 売上や仕事で得たすべての収入の合計です。
帳簿でいえば「売上高」などにあたります。
例:
- 商品を売った売上
- サービスを提供した報酬
- 副収入(副業での売上)も含まれる
③「必要経費」とは?
必要経費は、「事業をするために必要だった支出」です。
この経費をしっかり引くことで、”本当の利益”が見えてきます。
例:
- 材料費(仕入れ)
- 家賃、電気代、水道代
- 消耗品費(文房具など)
- 外注費
- 広告費
- 交通費、通信費 など
プライベートな支出(たとえば自宅の電気代全額など)は経費になりません。

「事業のために使った部分だけ」が経費として認められます。
💡 お小遣い帳でイメージしてみましょう
事業所得の考え方は、子どものお小遣い帳と本質的には同じです。
- もらったお小遣い:3,000円
- 使ったお金(おやつ・文房具):1,800円
👉 残ったお金 = 3,000円 - 1,800円 = 1,200円
この「残ったお金」が、商売でいう「儲け=事業所得」にあたります。
もしここで「残った1,200円のうち、半分だけが本当の儲け」と言われたら、なんだか変ですよね?
事業所得もまったく同じ理屈で、
「残ったもの=そのまま儲け」として、すべて課税対象になるのです。
④なぜ「✕1/2」などの計算は使わないの?
一部の所得(例:長期譲渡所得や退職所得)では、
特例として「1/2課税」というルールがありますが、事業所得はそのような特例がありません。
だからこそ、シンプルに「収入-経費」で”そのまま”利益を出して、それが課税対象になるのです。
✅まとめ:計算式は「利益=売上-経費」の超基本形
事業所得の計算式は、商売の基本である「利益の出し方」に完全に一致しています。
儲け(所得)= 売上(収入)- 経費
このように、
- 所得税は「儲け」にかかる税
- 儲けを出すには「経費を引く」
- だから事業所得は「収入-経費」で計算される
という、すごく自然な流れで成り立っているのです。
その他の所得の計算式も併せて比較して確認しよう
| 所得の種類 | 主な対象 | 計算式 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 事業所得 | 自営業、フリーランス | 総収入金額 - 必要経費 | 経費の内容を自分で記録・申告。青色申告なら特典あり。 |
| 給与所得 | 会社員、公務員 | 収入金額 - 給与所得控除 | 給与所得控除は年収に応じて自動で計算。経費の申告は基本不要。 |
| 不動産所得 | 家賃収入など | 総収入金額 - 必要経費 | 事業所得と似ているが、あくまで「不動産からの収入」に限定。 |
| 雑所得 | 年金、アフィリエイト、仮想通貨など | 総収入金額 - 必要経費 | 原則は上記の式だが、公的年金は別の計算ルールあり。 |
| 譲渡所得 | 株・土地の売却など | (譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡費用)- 特別控除(50万円) | 長期譲渡なら税率優遇や1/2課税の特例あり。 |
| 退職所得 | 退職金 | (収入金額 - 退職所得控除)× 1/2 | 1/2課税が適用される数少ない所得。 |
| 一時所得 | 懸賞金、保険の一時金など | (総収入金額 - 必要経費 - 特別控除(50万円))× 1/2 | こちらも1/2課税。ただし、他の所得との合算あり。 |
| 利子所得 | 預貯金、公社債の利子など | 利子所得金額=収入金額 | 預貯金の利子は源泉分離課税。 |
| 配当所得 | 配当金、収益分配金など | 収入金額 − 株式等取得のための負債利子 | 公社債投資信託は利子所得。 |
| 山林所得 | 山林の伐採等による所得 | (総収入金額 - 必要経費 - 特別控除(50万円)) | 分離課税。 |
💡 「×1/2」がつく所得には共通点がある
表をよく見ると、「×1/2」が登場するのは以下の3つだけです。
| 所得 | なぜ「×1/2」が使われる? |
|---|---|
| 退職所得 | 長年の勤労に対するご褒美的な性質。 一気に課税すると税負担が重すぎるため。 |
| 一時所得 | 懸賞金や保険金など、たまたま入ったお金。 継続的な収入ではないため軽減。 |
| 長期譲渡所得 (5年超保有の資産売却) | 長期間かけて値上がりした分を 一度に課税するのを避けるため。 |
つまり「×1/2」は、「長い時間をかけて発生したお金」「臨時収入」に対する税負担の軽減措置なんです。
一方、事業所得は毎年コンスタントに発生する儲けなので、軽減する理由がありません。
だからこそ「収入-経費」をそのまま課税対象にするのです。
🔍 事業所得との違いをもう少し詳しく
◎給与所得との違い
| 項目 | 事業所得 | 給与所得 |
|---|---|---|
| 収入の出所 | 自分で仕事をして得たお金 | 会社からの給料 |
| 経費の考え方 | 実際の経費を自分で申告 | 「給与所得控除」 という一律ルールで処理 |
| 控除の種類 | 青色申告特別控除など | 給与所得控除のみ |
👉自営業者は「稼ぐ方法も経費の出し方も自分次第」なのに対し、
会社員は「決まった収入と決まった控除」になっているのが特徴です。
◎退職所得・一時所得との違い
これらは特別に「×1/2」を使います。
例:退職所得
退職金が1,000万円、退職所得控除が600万円
→(1,000万 - 600万)× 1/2 = 200万円が課税対象
👉 ここが、事業所得とはまったく異なる点です。
だからこそ、FP試験で「✕1/2」を入れる問題が出たら、
「それは退職?譲渡?一時?」と所得の種類をしっかり確認することが重要です。
✅ まとめ:所得ごとに“収入の性質”と“計算の癖”がある!
- 事業所得は「利益=売上-経費」で超シンプル
- 給与所得は「収入-決まった控除」
- 譲渡・退職・一時所得は「特別控除」や「1/2課税」に注意!
- 雑所得は計算式が同じでも中身が多様で注意が必要!
⭐️ 深掘りでわかったポイント
- ✅ 事業所得とは:
自分で仕事をして得た「儲け」のこと。
計算式は 「総収入金額 - 必要経費」 という超シンプルな形。 - ✅ 計算式の成り立ち:
所得税は「儲け」に課税される税金だから、
「収入から経費を引いた純粋な利益」がそのまま課税対象になる。 - ✅ 「×1/2」がつく所得との違い:
退職所得・一時所得・長期譲渡所得など、
「長期間かけて発生したお金」「臨時収入」だけが軽減措置の対象。
事業所得には不要!
⚠️ よくあるケアレスミス:事業所得の計算で間違えやすいポイント
ミス①:退職所得や一時所得の「×1/2」と混同してしまう
🤔 なぜ間違えるのか?
「(収入-経費)×1/2」という式を見ると、退職所得や一時所得で覚えた「÷2」のイメージが頭に残っていて、つい「事業所得もそうだったかも…」と感じてしまうのです。
特に試験本番では、複数の所得の計算式を一気に覚えているため、
所得の種類ごとのルールがごちゃ混ぜになりやすいところ。
✅ 正しい考え方
「×1/2」が使われるのは、退職所得・一時所得・長期譲渡所得(の課税方式)などの「長期間かけて発生したお金」や「臨時収入」だけ。
事業所得は毎年コンスタントに発生する儲けなので、
軽減措置は不要です。「×1/2」が出てきたら「これはどの所得の話?」と必ず立ち止まりましょう。

『×1/2』を見たら『退職?一時?譲渡?』と確認するクセをつけると、
ひっかけ問題に強くなりますよ✏️
H3:ミス②:「給与所得控除」と「必要経費」を混同してしまう
🤔 なぜ間違えるのか?
会社員として給与をもらっていた経験がある人ほど、「給与所得控除」の感覚が染みついていて、「事業所得にも自動的に何かが引かれるのでは?」と勘違いしてしまいがちです。
「収入から自動で引かれる固定額」というイメージが、
事業所得にも当てはまると思い込んでしまうのです。
✅ 正しい考え方
事業所得には「給与所得控除」のような自動計算ルールはありません。
経費は自分で記録・申告する必要があります。
一方、給与所得は「収入金額-給与所得控除」という形で、
年収に応じて自動的に控除額が決まる仕組み。
同じ「収入から何かを引く」でも、引くものの中身がまったく違うので注意しましょう。

給与所得控除は『自動』、必要経費は『手動』。
経費は自分でレシートを集めて記録する必要があります📒
H3:ミス③:プライベートな支出まで経費に入れてしまう
🤔 なぜ間違えるのか?
「自分の事業に使ったから経費」と単純に考えてしまうと、自宅の電気代を全額経費に入れる、家族との外食を打合せ費にする、といった勘違いが発生します。
「使った=経費」というシンプルなイメージが、現実の税務ルールと食い違うのです。
✅ 正しい考え方
経費にできるのは、「事業のために使った支出」だけです。
たとえば自宅で仕事をしている場合、
電気代のうち「仕事で使った割合」だけを経費にできます。
(これを家事按分(かじあんぶん)といいます)
プライベートと仕事が混ざる支出は、合理的な割合で分けて計上するのがルールです。

『100%仕事に使った?』と自問するのが大事。
曖昧な支出は割合を決めて按分しましょう🏠
📋 H4:ケアレスミスまとめ
| よくある誤解 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 事業所得にも「×1/2」がつく | 「×1/2」は退職所得・一時所得・長期譲渡所得など特殊な所得だけ。事業所得は「収入-経費」のみ |
| 給与所得控除のような自動控除がある | 事業所得には自動控除なし。 経費は自分で記録・申告する必要がある |
| 仕事に少しでも使えば全額経費になる | 経費は「事業に使った部分」のみ。 プライベートと混ざる支出は家事按分で分ける |
まとめ・今回の学び:事業所得は「収入-経費」のシンプルな計算
今回学んだことを振り返りましょう📝
⭐️ 今回のおさらい
- ✅ 基本の仕組み
事業所得は 「総収入金額 - 必要経費」 で計算される、
所得税のもっとも基本的な所得。
「×1/2」のような特別ルールは一切ない。 - ✅ 用語の違い
総収入金額=事業で得た売上の合計/必要経費=事業のためにかかった支出。
給与所得の「給与所得控除(自動計算)」とは違い、
経費は自分で記録・申告する必要がある。 - ✅ 試験頻出ポイント
「×1/2」が出てきたら退職所得・一時所得・長期譲渡所得を疑う。
事業所得はそのまま儲けに課税される所得なので、軽減措置はない。 - ✅ 実生活への応用
フリーランス・自営業・副業の人は、領収書をしっかり保管し、
家事按分で公私を分けることが節税のカギ。
青色申告なら最大65万円の控除も使える。
事業所得の計算式は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」
――こんなふうに長い名前と複雑そうな式で書かれると、つい正しそうに見えてしまいますよね。
でも、分解してみると意外とシンプル。
「総収入金額-必要経費」までは正しいのですが、
最後の「×1/2」だけが余計だったわけです。
「×1/2」がつくのは、退職所得・一時所得・長期譲渡所得のような、
長い時間をかけて発生したお金や臨時的な収入に対する軽減措置。
事業所得は毎年コンスタントに発生する儲けなので、
軽減する理由がなく、そのまま課税対象になるのです。
FP試験では「所得の種類ごとに計算式が違う」ことを意識するだけで、
ひっかけ問題への耐性が一気に上がります。
事業所得は「商売の儲け=そのまま課税」というシンプルな理解で十分です。

事業所得は『商売の儲け』そのもの。
難しく考えずに『収入-経費』で覚えれば大丈夫ですよ😊
試験まで一緒にがんばりましょう✏️
次回予告:退職金の税金について

次回のテーマは、退職金にかかる税金の引かれ方です。
退職金は、多くの会社員にとって人生で一度きりの大きな収入。
だからこそ、税金の計算ルールを知っておくと、将来の資金計画が立てやすくなります。
特にポイントになるのが、退職前に提出する「退職所得の受給に関する申告書」。
この申告書を出すかどうかで、源泉徴収される税額が大きく変わるのです。
「申告書を出さなければ、一律20.42%で天引きされる」
――よく聞く話ですが、本当にそうなのでしょうか?
次回はこの疑問を出発点に、退職所得の計算式・1/2課税の仕組み・申告書の有無で何が変わるかまで、やさしく解説していきます!
次回の記事はこちら
▶【退職金の税率は一律20.42%?】「申告書」を出すかどうかで税金が激変!?_間違いから学ぶFP3級_第40回

会社員の方が通る、第二の人生に向けてのターニングポイントです。
知っておくと後で慌てなくて済みますよ☺️


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