えっ…相続税じゃないの?死亡保険金の意外な課税区分とは?_間違いから学ぶFP3級_第22回

FP

死亡保険金を受け取るとき、「税金がかかるの?」「何税なの?」と疑問に思う人は多いと思います。
実は、誰が契約者で、誰が受け取り、誰が亡くなったかによって、課税される税金が相続税・所得税・贈与税と変わるんです。

今回はFP3級でもよく出る「死亡保険金の課税対象」を、問題を通じてしっかり整理していきます!


今回の分野:

今回はリスク管理分野における生命保険の種類と契約〜税金の範囲の出題です。

タックスプランニング(税金)/死亡保険金と課税関係を押さえていきましょう。


問題文の紹介:

問題文の要約

契約者および死亡保険金の受取人:Aさん
被保険者:Aさんの父親

このとき、Aさんが受け取る死亡保険金にかかる税金は次のうちどれか?

  1. 贈与税
  2. 相続税
  3. 所得税

今回選んだ選択肢は、「2.相続税」にしました。

こいちろ
こいちろ

お金の流れが、父→子へ移動しているから、なんとなく相続なのではないかな〜

という理屈で選びました。

正解を確認しましょう‼️


正解と解説の要点:

問題文の要約

契約者および死亡保険金の受取人:Aさん
被保険者:Aさんの父親

このとき、Aさんが受け取る死亡保険金にかかる税金は次のうちどれか?

  1. 贈与税
  2. 相続税
  3. 所得税 ←正解

正解は、3.所得税でした。

イメージで回答した「相続税」ではありませんでしたね。

こいちろ
こいちろ

「相続税」「贈与税」となるパターンもあるようなので、正しく理解しておきたいですね。

まずは、ポイントの解説から見ていきましょう。

✅️ポイント解説

このパターンでは、次のような関係になっています。

立場人物
契約者Aさん(子)
被保険者Aさんの父
受取人Aさん(子)

契約者=受取人であり、保険料を払っていた人(Aさん自身)が、保険金を受け取っているため、
この保険金は「自分が払った契約に基づく収入」とされて、所得税(=一時所得)の対象となります。

死亡保険金に限らず、満期保険金、解約返戻金、年金を受け取る場合も所得税の対象になります。


🔍深掘り考察!!

今回の考察は、以下の点に絞って解説していきたいと思います。

  • なんで所得税なの?
  • 「死亡保険金」を受け取る際の税金の違い

🔍ナゼ所得税なのか?

もう少し問題文を噛み砕いてみましょう。↓


Aさんは、自分のお金で保険に入って、
「お父さんが亡くなったときに、Aさん自身が保険金をもらえる契約」をしていたわけです。

つまり、

自分でお金を払って、自分にお金が戻ってくる仕組み

を作っていたことになります。


💡 例を挙げると…

これはちょうど、「自分でくじを買って、自分が当たった」ようなものです。

  • Aさんは「くじ(=保険)」を買うために、自分でお金を出していました(=保険料の支払い)。
  • お父さんが亡くなったことで、くじに当たったように保険金をもらえたのです。
  • この「当たったお金」は、他人からもらったのではなく、「自分が契約した仕組み」で得たお金です。

なので、遺産(相続)としてもらったお金ではないと判断されて、
税金の種類は「相続税」ではなく、所得税(=一時所得)になるわけです。

こいちろ
こいちろ

「お父さんが亡くなったこと」と「くじが当たった」のを同じと考えるのは、

若干不謹慎かもしれませんね😅


✅ ナゼ所得税なのか?のポイントのまとめ

  • 「誰かからもらったお金」なら → 相続税 or 贈与税
  • 「自分が払って、自分が受け取ったお金」なら → 所得税(=一時所得)

この違いをおさえると、問題の選択肢もすんなり選べるようになります。

「死亡保険金」を受け取る際の税金の違い:課税ルール

死亡保険金にかかる税金は、次の3つのどれかになります。

契約者被保険者受取人税金の種類
AさんAさんBさん相続税(一般的なケース)
AさんBさんAさん所得税(=一時所得)(今回のケース)
AさんBさんCさん贈与税(レアだが出題される)

✅ 贈与税がかかるパターンとは?

贈与税がかかるのは、契約者・被保険者・受取人がすべて別人のときです。

たとえば:

  • 契約者:母
  • 被保険者:父
  • 受取人:子

このように3人ともバラバラの場合、契約者(母)から受取人(子)への贈与とみなされ、贈与税の対象になります。


✨まとめ・今回の学び

  • 死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の関係で決まる
  • 今回のように「契約者=受取人」が自分の場合は、**所得税(=一時所得)**がかかる
  • 「3者バラバラ」なら贈与税、「被保険者=契約者」で相続人が受け取れば相続税
  • 図とセットで覚えると混乱しない!

図や例を挙げて解説してきました。

理解が深まったのではないでしょうか。

次回予告:入院特約に基づく入院給付金は、非課税?

次回のテーマは、【生命保険の入院特約に基づく入院給付金は、非課税なのか?】です。

保険に入っていて、病気やけがで入院したときに受け取れる入院給付金

このお金に対して「税金がかかるの?」「申告が必要なの?」と迷ったことはありませんか?

日常でも身近な話題ですが、税制との関係を正しく理解しておくことはとても大切です。

こいちろ
こいちろ

次回は、このテーマをスッキリ解説していきます!
どうぞお楽しみに‼️

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