マイホームを売って利益が出たら、税金はいくらになるかご存知でしょうか?
普通の譲渡所得なら20.315%、ざっくり利益の5分の1が税金で持っていかれる計算です。
「え、そんなに?」と驚かれた方も多いのではないでしょうか。
でもじつは、マイホーム(居住用財産)には『軽減税率の特例』という強力な味方があります。
所有期間が10年超であれば、利益のうち6,000万円までは14.21%まで税率が下がるんです。
ただし、この特例は「6,000万円」「10.21%」「14.21%」「10年超」など数字や条件が紛らわしく、わたしも試験で大きく外してしまいました💦
今回はその仕組みと数字の意味を、計算例と一緒に解き明かしていきましょう!
⭐️ この記事を読んで得られる知識
- 居住用財産の軽減税率の特例ってなに?
→ マイホームを売るときに、国が税率を軽くしてくれる制度です🏠 - 税率10.21%の中身は?
→ 所得税10% + 復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計です💡 - なぜ6,000万円で区切るの?
→ 一般家庭のマイホーム売却益のラインに合わせた線引きです✏️
- 📘 今回の分野:マイホーム売却にかかる譲渡所得と軽減税率の特例
- ❓️ 問題文の紹介
- ✅ 正解と解説の要点:6,000万円までは14.21%、超えた部分は20.315%
- 🔍 軽減税率の特例について_深掘り考察!!
- まとめ・今回の学び:居住用財産の軽減税率の特例で押さえる数字と要件
- 次回予告:3,000万円特別控除に「10年ルール」は必要?
📘 今回の分野:マイホーム売却にかかる譲渡所得と軽減税率の特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときの税金には、
いくつもの優遇制度(特例)が用意されています。
代表的なものを並べると、こんな感じです👇
🏠 居住用財産の譲渡に係る主な特例の比較
| 特例の名前 | ざっくり内容 | キーワード |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 利益から3,000万円を差し引ける | 控除額・住まなくなった日から3年 |
| 軽減税率の特例(今回) | 6,000万円までは税率を下げる | 税率・10年超所有 |
| 買換え特例 | 課税を将来に繰り延べる | 課税の繰延べ・1億円以下 |
| 譲渡損失の損益通算・ 繰越控除 | 損したときに他の所得から差し引ける | 損益通算・繰越3年 |
今回はこの中から「軽減税率の特例」をピックアップして、
- 適用される要件
- 税率の中身(10.21%・14.21%・20.315%)
- なぜ6,000万円で線が引かれているのか
を、計算例と一緒に確認していきます。
❓️ 問題文の紹介
- 対象:個人が自分のマイホーム(土地・建物)を譲渡した
- 使う制度:「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(=軽減税率の特例)の適用を受けた
- 問われていること:
課税長期譲渡所得金額のうち
【□1】以下の部分については、所得税および復興特別所得税
【■2】、住民税4%の税率で課税される、と言われたとき、
【□1】と【■2】に入る数値の組み合わせは?
選択肢↓
- □1:6,000万円 or 1億円
- ■2:10.21% or 15.315%
「15.315%」は通常の長期譲渡所得の所得税率、「1億円」は買換え特例の上限——
どれも別の特例で使う数字なのに、軽減税率の問題に紛れ込んでくると、つい迷ってしまいませんか?

数字が紛らわしいんです、本当に!わたしも見事に外しました😅
数字には必ず意味があるので、丸暗記ではなく『なぜそうなる?』を一緒に確認していきましょう
✅ 正解と解説の要点:6,000万円までは14.21%、超えた部分は20.315%
- 対象:個人が自分のマイホーム(土地・建物)を譲渡した
- 使う制度:「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(=軽減税率の特例)の適用を受けた
- 問われていること:
課税長期譲渡所得金額のうち
【□1】以下の部分については、所得税および復興特別所得税
【■2】、住民税4%の税率で課税される、と言われたとき、
【□1】と【■2】に入る数値の組み合わせは?
正解は赤字部分↓
- □1:6,000万円 or 1億円
- ■2:10.21% or 15.315%
課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分は、所得税・復興特別所得税が10.21%、住民税が4%、合計14.21%で課税されます。
🧮 税率の中身を表で整理
| 課税長期譲渡所得の区分 | 所得税+復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 6,000万円以下の部分 🟢 | 10.21% | 4% | 14.21%(軽減税率) |
| 6,000万円を超える部分 🟡 | 15.315% | 5% | 20.315%(通常の長期譲渡所得) |
軽減税率の特例は「6,000万円ぴったりで全部の税率が切り替わる」のではなく、6,000万円までの部分だけが軽減され、それを超えた部分は通常の長期譲渡所得の税率にもどる、という二段階構造になっています。
✅️ポイント解説
ポイントは「6,000万円までは14.21%、それを超えた分は20.315%」という階段状の構造です。
一律14.21%になるわけではなく、6,000万円までの部分だけが軽減される、
という二段階課税のイメージで覚えると整理がしやすくなります。

6,000万円ぴったりで税率が切り替わるのではなく、
『〜以下の部分』『〜超えた部分』で分かれている点に気をつけてくださいね!
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軽減税率の特例は「長期譲渡所得」が大前提です。
そもそも長期と短期の境目(5年)がどこにあるのかを、こちらの記事で確認しておくと、
今回の「10年超」要件との違いがスッキリ整理できます。

軽減税率の特例と同じく「10年超所有」が要件、なおかつ「1億円以下」(←今回の選択肢にあった数字!)が登場するのが買換え特例です。
両者の数字の使いどころを区別するために、合わせて読むと混同が防げます。

今回の選択肢にあった「1億円」は、実はこちらの空き家特例の上限額です。
「1億円」という数字の本来の住所を知っておくことで、軽減税率の問題で迷わなくなります。


マイホーム売却の特例は4種類セットで覚えると、ケアレスミスが減ります。
一気に学べる時期に整理しておきましょう
🔍 軽減税率の特例について_深掘り考察!!
ここからは、今回学んだ軽減税率の特例について、3つの観点から深く掘り下げていきます。
数字の意味と背景を理解しておくと、
本番で「これってどっちの特例の数字だったっけ?」と迷わずに済みますよ💡
- 「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」とはなにか?
→国が作った「マイホームを売るときは特別に税率を軽くしてあげます」という制度です。 - 税率10.21%の成り立ちとは?
→「所得税」10%+「復興特別所得税」(所得税額に対して)2.1% - なんで6000万円が区切りなの?
→普通の家庭がマイホームを売るときの利益は、だいたい6,000万円以下に収まることが多いためです。
『居住用財産の軽減税率の特例』とは?10年超所有が要件のマイホーム税率優遇

ふつう、土地や建物を5年超で売却した場合(長期譲渡所得)は、税率がこのようになります。
| 項目 | 税率 |
|---|---|
| 所得税+復興特別所得税 | 15.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
利益の約5分の1が税金で持っていかれる計算で、けっこう重たい税率です。
でも、マイホーム(居住用財産)というのは、その人の生活の基盤です。
「売却益が出たから」といって普通の長期譲渡所得と同じ税率をかけると、
住み替えや生活再建が大変になります。
そこで国は、「マイホームを売るときは特別に税率を軽くしてあげよう」という制度を作りました。
これが軽減税率の特例です。
🏠 軽減税率の特例の中身
条件を満たすと、課税長期譲渡所得のうち 6,000万円までの部分は、
| 項目 | 通常の長期譲渡 | 軽減税率の特例 |
|---|---|---|
| 所得税+復興特別所得税 | 15.315% | 10.21% |
| 住民税 | 5% | 4% |
| 合計 | 20.315% | 14.21% |
6,000万円を超える部分は、通常の20.315%にもどります。
✅ 適用要件(FP3級では「10年超所有」が頻出!)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 🟢 売却資産 | 日本国内のマイホーム(土地・建物) |
| 🟢 所有期間(最重要!) | 売った年の1月1日時点で10年超 |
| 🟢 前年・前々年の制限 | 過去2年以内に同じ特例を受けていないこと |
| 🟢 他特例との関係 | 買換え特例などとは併用不可 (ただし3,000万円控除との併用はOK🎉) |
| 🟢 売却相手 | 親子・夫婦など特別関係者への売却ではないこと |
ポイントは「10年超」。
譲渡所得の長期/短期の区分が5年なのに対し、軽減税率の特例は10年超——
この2倍の差を間違える人が多いので要注意です。
💡 身近な例え話
マイホームを売って得たお金は、生活のために大事なお金です。
だから国が「特別割引クーポン」をくれて、税金を少し軽くしてくれる仕組み——
とイメージするとわかりやすいです🎫
💰 具体例で計算してみよう
例1:利益が4,000万円だった場合
- 4,000万円は「6,000万円以下」なので、全部が軽減税率の対象✨
- 4,000万円 × 14.21% = 約568万円の税金
- もし特例がなかったら → 4,000万円 × 20.315% = 約813万円
- 👉 特例を使うと 約245万円も節税!
例2:利益が8,000万円だった場合
- 6,000万円までは軽減税率14.21% → 約852万円
- 残り2,000万円は通常税率20.315% → 約406万円
- 合計 ≈ 約1,258万円
- もし全部通常税率なら → 8,000万円 × 20.315% = 約1,625万円
- 👉 特例を使うと 約367万円節税!
🎯 軸1のポイントまとめ
- 「マイホームを売る」場合だけに使える特別ルール🏠
- 所有期間は売った年の1月1日時点で10年超であることが条件
- 6,000万円までは合計14.21%(かなりお得!)
- 6,000万円を超える部分は通常どおり20.315%
- 3,000万円特別控除との併用OK(覚えておくと最強!)
税率10.21%の正体は所得税10%+復興特別所得税2.1%の上乗せ

💡 そもそも軽減税率の所得税は「10%」から始まる
軽減税率の特例では、もともとの所得税率は 10% と決められています。
利益が100万円出たら「10万円を国に納める」イメージです。
通常の長期譲渡所得の15%(さらに復興税で15.315%)と比べると、
約3分の2の水準。これだけでも大きな優遇です✨
💡 そこに「復興特別所得税2.1%」が上乗せされる
ところが、2011年の東日本大震災の復興財源を確保するため、
所得税には「2.1%を上乗せ」するルールが2013年から追加されました。
ポイントは、「税率に直接2.1%を足す」のではなく、
「税額に対して2.1%を追加する」仕組みだということ。
計算式にすると:
所得税10% × (1 + 0.021) = 10.21%
📌 具体的に計算してみよう
例1:利益100万円のとき
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 本来の所得税(10%) | 100万円 × 10% | 10万円 |
| 復興特別所得税 | 10万円 × 2.1% | 0.21万円(=2,100円) |
| 合計 | 10.21万円 |
👉 つまり利益100万円に対して、合計10.21万円の税金。
これが「税率10.21%」の正体です。
例2:利益1,000万円のとき
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 本来の所得税(10%) | 1,000万円 × 10% | 100万円 |
| 復興特別所得税 | 100万円 × 2.1% | 2.1万円 |
| 合計 | 102.1万円 |
👉 「1,000万円 × 10.21%」と同じ計算結果になります✅
🎯 税率10.21%のポイントまとめ
- 元のルールは「所得税10%」
- 東日本大震災の復興財源のため、税額に2.1%を上乗せ
- だから 10% → 10.21% に
- この仕組みは2037年(令和19年)まで25年間続く予定🗓️
💡 復興特別所得税の基本|2037年まで続く2.1%上乗せの仕組み
「復興特別所得税」は、マイホームの譲渡だけでなく、
すべての所得税に一律で上乗せされる仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入年 | 2013年(平成25年) |
| 終了予定 | 2037年(令和19年) |
| 期間 | 25年間 |
| 計算方法 | 所得税額 × 2.1%(税率ではなく税額にかかる) |
| 目的 | 東日本大震災の復興財源確保 |
📌 復興特別所得税の対象になる8種類の所得
「所得税」がかかるものすべてが対象です:
| # | 所得の種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 給与所得 | サラリーマン・アルバイトのお給料 |
| 2 | 事業所得 | 自営業・フリーランスの収入 |
| 3 | 不動産所得 | アパート経営・土地の賃貸収入 |
| 4 | 譲渡所得 ⭐ | 土地・建物・株式などを売った利益(今回の話) |
| 5 | 配当所得 | 株の配当金・投資信託の分配金 |
| 6 | 利子所得 | 預金の利息・国債の利子 |
| 7 | 退職所得 | 退職金 |
| 8 | 雑所得 | 年金・副業の収入など |
簡単に言えば「所得税がかかるものには全部、復興特別所得税もかかる」と覚えてOKです✨
📚 出典・参考
- 国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率」
- 国税庁 「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
なぜ6,000万円で線引きされているのか?生活再建と公平性の両立

📊 6,000万円という数字の根拠
マイホームの売却益(譲渡所得)は、人によって大きく異なります。
| 売却益の規模 | 主な該当層 | コメント |
|---|---|---|
| 〜6,000万円 🟢 | 一般家庭の大半 | ボリュームゾーン。生活再建が課題 |
| 6,000万円超〜1億円 🟡 | 都心部・大型物件・富裕層 | 比較的少数 |
| 1億円超 🔴 | ごく一部の富裕層 | 軽減税率の趣旨と離れる |
国は「マイホーム売却益のボリュームゾーン(多くの人が該当する範囲)」を6,000万円以下と見立てて、ここまでを軽減税率の対象としています。
💭 なぜ「全部優遇」じゃダメなのか?
もし「全部の利益に軽減税率を適用」にしてしまうと、こんな問題が起きます:
- 数億円もの売却益が出る富裕層も14.21%で済んでしまう
- 軽減税率の趣旨(生活再建のサポート)から外れてしまう
- 国の税収が大きく減ってしまう
そこで国は「6,000万円までは生活再建のために軽くする」
「それ以上は通常の税率に戻す」というバランスを取ったのです⚖️
📌 軸1で見た具体例を「線引き視点」で振り返ろう
| 売却益 | 軽減税率対象 | 通常税率対象 | 軽減税率の恩恵 |
|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 4,000万円(全額)🟢 | 0円 | 全額が14.21%でお得 |
| 8,000万円 | 6,000万円 🟢 | 2,000万円 🟡 | 6,000万円までは14.21% |
8,000万円の人でも「6,000万円までは確実にお得になる」のがポイント。
完全に対象外になることはないのが軽減税率のやさしさです🌸
💡 身近な例え話
学校でテストの点が悪かった人には『補習』をして助けてあげるけど、
90点以上取れる人にまで補習をつける必要はないですよね。
補習は『困っている人を助けるための制度』だから、必要なところまでに区切ってある——
これが6,000万円という線引きのイメージです📚
🎯 6000万円の区切り_ポイントまとめ
- 6,000万円は「一般家庭のマイホーム売却益」のボリュームゾーン
- それを超える分は「富裕層の領域」と見なされ、通常の20.315%にもどる
- つまり 生活再建のサポートと公平性の両立 を狙った制度設計⚖️
- 8,000万円や1億円の売却益の人でも、6,000万円までは確実に14.21%でお得になる
⭐️ ここまでの深掘りで身についた知識
- 『軽減税率の特例』の仕組み
→ マイホームを売って利益が出たとき、
10年超所有していれば6,000万円までは14.21%まで税率が下がる優遇制度。
通常の20.315%と比べて約3割の節税効果が期待できます✨ - 税率10.21%の中身
→ 所得税10%に、復興特別所得税2.1%(税額に対する上乗せ)が加わったもの。
「10% × 1.021 = 10.21%」と覚えるのがコツ💡 - 6,000万円の線引きの理由
→ 一般家庭のマイホーム売却益のボリュームゾーンに合わせた生活再建サポートと、
富裕層への過剰優遇を防ぐ公平性のバランス⚖️
⚠️ よくあるケアレスミス:軽減税率の特例で間違えやすい3つの落とし穴
「居住用財産の軽減税率の特例」で受験者がつまずきやすいポイントを、わたし自身の失敗体験も交えて3つ整理しました。
ミス①:「6,000万円」と「1億円」を混同してしまう
なぜ間違えるのか?
マイホーム売却の特例には、よく似た金額がいくつも登場します。
- 軽減税率の特例 → 6,000万円まで税率優遇
- マイホーム買換え特例 → 1億円以下が要件
- 空き家特例(被相続人居住用) → 1億円以下が要件
「同じマイホーム関連だから」と覚えていると、
本番で「軽減税率は1億円までだっけ?」と迷ってしまいます。
今回のわたしのミスはまさにこれ。1億円を選んで外しました💦
正しい考え方
『軽減税率=6,000万円』『買換え・空き家=1億円』 とセットで覚える。
- 軽減税率は「税率を下げる」特例(→ 普通の家庭向け=6,000万円)
- 買換え・空き家は「1億円以下」という別の上限で線引きされる特例

数字だけを暗記すると、本番で逆になりがちです。
『特例名と数字をセットで』覚えるのが最短ルートです✨
ミス②:「10年超」と「5年超」を取り違える
なぜ間違えるのか?
譲渡所得の世界には、よく似た「年数」が2つあります。
- 5年超 → 長期譲渡所得の区分基準(譲渡所得の分類)
- 10年超 → 軽減税率の特例の要件(マイホーム売却の優遇)
「マイホームを売る話=長期譲渡所得=5年超でOK」と短絡的に覚えてしまうと、軽減税率の要件を間違えます。
正しい考え方
- 5年超 → 長期 or 短期の区分(譲渡所得そのものの分類)
- 10年超 → 軽減税率の特例の要件(マイホーム売却の優遇)
つまり「5年超だけでは軽減税率は使えない」のがポイント。
10年超を満たして、初めて軽減税率の対象になります。

「5」と「10」、ちょうど2倍の関係なので覚えやすいです🔢
マイホーム軽減税率は 「長期譲渡所得のさらに先」のステージ と覚えてください!
ミス③:「6,000万円を超えたら全部が通常税率」と思い込む
なぜ間違えるのか?
「6,000万円までは軽減税率」と聞くと、
「じゃあ6,001万円になったら全部通常税率?」と勘違いしてしまう人がいます。
これは累進的な課税の理解不足から来るよくある誤解です。
正しい考え方
軽減税率の特例は 階段状の課税 になっています。
- 6,000万円 までの部分 → 14.21%(軽減税率)
- 6,000万円 を超える部分 → 20.315%(通常税率)
つまり、8,000万円の利益が出た人でも、最初の6,000万円は確実に14.21%でお得になります。

「〜以下」「〜超える部分」という日本語の細かい違いに注目してください👀
全体が一気に切り替わるのではなく、部分ごとに税率が変わるんです!
📋 ケアレスミスまとめ
| よくある誤解 ❌ | 正しい考え方 ✅ |
|---|---|
| 軽減税率の上限は1億円 | 軽減税率は6,000万円まで/ 1億円は買換え・空き家特例 |
| マイホーム売却は5年超で軽減税率OK | 軽減税率は10年超所有が要件/ 5年超は長期譲渡所得の区分 |
| 6,000万円を超えると全部20.315% | 6,000万円までの部分は14.21%/ 超えた部分だけが20.315% |
まとめ・今回の学び:居住用財産の軽減税率の特例で押さえる数字と要件
今回学んだことを振り返りましょう📝
⭐️ 得られる知識まとめ
- 基本の仕組み
→ 居住用財産の軽減税率の特例は、
マイホーム売却益のうち6,000万円までを14.21%に下げる優遇制度。
6,000万円を超える部分は通常の20.315%にもどる階段状の課税。 - 用語・数字の使い分け
→ 6,000万円=軽減税率/1億円=買換え・空き家特例。
同じマイホーム関連でも数字の住み分けがある。 - 試験頻出ポイント
→ ①10年超所有が要件(5年超ではない!)
②3,000万円特別控除と併用OK
③税率10.21%=所得税10%+復興特別所得税2.1% - 実生活への応用
→ マイホーム売却を考えるとき、まず「1月1日時点で10年超か」を確認。
10年超なら3,000万円控除との併用で、節税効果は最大化。
■長い名前を分解してみよう
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」という長い名前は、こう読み解けます👇
- 居住用財産 → マイホーム
- を譲渡した場合の → を売って利益が出たときの
- 長期譲渡所得の課税の → (長く持っていた資産の)譲渡所得への課税を
- 特例 → 軽くしてくれる特別ルール
長い名前にひるまず、意味ごとに分解すれば内容が見えてきます💡
■思い込みを否定しよう
「軽減税率=マイホーム売却なら全部一律で14.21%」と思い込んでいませんか?
実は違います。
6,000万円までの部分だけが軽減され、
超えた部分は通常の20.315%にもどる階段状の課税になっています。
だから、8,000万円の利益が出た人でも、
最初の6,000万円は確実に14.21%でお得になるのです✨
■他特例と混同しないように
マイホーム売却の特例には、似た数字がたくさん登場します:
- 6,000万円 → 軽減税率の特例の境界線(今回のテーマ)
- 1億円 → 買換え特例・空き家特例の上限
- 3,000万円 → 3,000万円特別控除(軽減税率と併用OK)
- 10年超 → 軽減税率の要件
- 5年超 → 長期譲渡所得の区分基準
特例名と数字をセットで覚えることで、本番でのケアレスミスがぐっと減ります🎯

数字オンパレードで頭が混乱しがちな分野ですが、
『特例名+数字+税率』の3点セットで覚えれば本番で迷いません!
マイホームの数字を一気に整理しておきましょう
次回予告:3,000万円特別控除に「10年ルール」は必要?

マイホーム売却の特例には、もう一つの代表的な制度として「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」があります。
今回の軽減税率の特例には「10年超所有」という要件がありました。
だとすると——
「3,000万円控除にも、同じく10年超所有が必要なのでは?」
そう思ってしまいませんか?
実はここに、軽減税率との決定的な違いが隠れています。
🎯 次回学べる内容のキーワード
次回は以下の3点について深掘りします:
- 両特例の併用条件——どちらか一方ではなく、両方使うとどうなるか
- 3,000万円特別控除の所有期間要件——実は「期間の縛り」がそもそも違う!
- 軽減税率との「10年ルール」の比較——同じマイホーム特例なのに、なぜ差があるのか?
次回の記事はこちら
▶【FP3級頻出】居住用財産の3,000万円控除に「10年ルール」は必要?誤解しやすい条件を徹底解説!_間違いから学ぶFP3級_第66回

『同じマイホーム売却の特例だから、要件も同じはず』
——わたしもそう思い込んでいました😅
次回でその誤解をスッキリ解消しましょう!
試験本番でも実生活でも役立つ、
マイホーム売却の特例ファミリーをこの機会に一気に整理してしまいましょう✨
どうぞ、お楽しみに‼️


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