【居住用財産の軽減税率】10年超所有・6,000万円までが14.21%!要件と計算をやさしく解説_間違いから学ぶFP3級_第65回

FP

マイホームを売って利益が出たら、税金はいくらになるかご存知でしょうか?

普通の譲渡所得なら20.315%、ざっくり利益の5分の1が税金で持っていかれる計算です。

「え、そんなに?」と驚かれた方も多いのではないでしょうか。

でもじつは、マイホーム(居住用財産)には『軽減税率の特例』という強力な味方があります。

所有期間が10年超であれば、利益のうち6,000万円までは14.21%まで税率が下がるんです。

ただし、この特例は「6,000万円」「10.21%」「14.21%」「10年超」など数字や条件が紛らわしく、わたしも試験で大きく外してしまいました💦

今回はその仕組みと数字の意味を、計算例と一緒に解き明かしていきましょう!

⭐️ この記事を読んで得られる知識

  • 居住用財産の軽減税率の特例ってなに?
    → マイホームを売るときに、国が税率を軽くしてくれる制度です🏠
  • 税率10.21%の中身は?
    → 所得税10% + 復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計です💡
  • なぜ6,000万円で区切るの?
    → 一般家庭のマイホーム売却益のラインに合わせた線引きです✏️
  1. 📘 今回の分野:マイホーム売却にかかる譲渡所得と軽減税率の特例
  2. ❓️ 問題文の紹介
  3. ✅ 正解と解説の要点:6,000万円までは14.21%、超えた部分は20.315%
    1. ✅️ポイント解説
      1. 🔗 関連記事の紹介
  4. 🔍 軽減税率の特例について_深掘り考察!!
    1. 『居住用財産の軽減税率の特例』とは?10年超所有が要件のマイホーム税率優遇
      1. 🏠 軽減税率の特例の中身
      2. ✅ 適用要件(FP3級では「10年超所有」が頻出!)
      3. 💰 具体例で計算してみよう
      4. 🎯 軸1のポイントまとめ
    2. 税率10.21%の正体は所得税10%+復興特別所得税2.1%の上乗せ
      1. 💡 そもそも軽減税率の所得税は「10%」から始まる
      2. 💡 そこに「復興特別所得税2.1%」が上乗せされる
      3. 📌 具体的に計算してみよう
      4. 🎯 税率10.21%のポイントまとめ
    3. 💡 復興特別所得税の基本|2037年まで続く2.1%上乗せの仕組み
      1. 📌 復興特別所得税の対象になる8種類の所得
      2. 📚 出典・参考
    4. なぜ6,000万円で線引きされているのか?生活再建と公平性の両立
      1. 📊 6,000万円という数字の根拠
      2. 💭 なぜ「全部優遇」じゃダメなのか?
      3. 📌 軸1で見た具体例を「線引き視点」で振り返ろう
      4. 💡 身近な例え話
      5. 🎯 6000万円の区切り_ポイントまとめ
    5. ⚠️ よくあるケアレスミス:軽減税率の特例で間違えやすい3つの落とし穴
      1. ミス①:「6,000万円」と「1億円」を混同してしまう
      2. ミス②:「10年超」と「5年超」を取り違える
      3. ミス③:「6,000万円を超えたら全部が通常税率」と思い込む
      4. 📋 ケアレスミスまとめ
  5. まとめ・今回の学び:居住用財産の軽減税率の特例で押さえる数字と要件
  6. 次回予告:3,000万円特別控除に「10年ルール」は必要?
    1. 🎯 次回学べる内容のキーワード

📘 今回の分野:マイホーム売却にかかる譲渡所得と軽減税率の特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときの税金には、
いくつもの優遇制度(特例)が用意されています。

代表的なものを並べると、こんな感じです👇

🏠 居住用財産の譲渡に係る主な特例の比較

特例の名前ざっくり内容キーワード
3,000万円特別控除利益から3,000万円を差し引ける控除額・住まなくなった日から3年
軽減税率の特例(今回)6,000万円までは税率を下げる税率・10年超所有
買換え特例課税を将来に繰り延べる課税の繰延べ・1億円以下
譲渡損失の損益通算・
繰越控除
損したときに他の所得から差し引ける損益通算・繰越3年

今回はこの中から「軽減税率の特例」をピックアップして、

  • 適用される要件
  • 税率の中身(10.21%・14.21%・20.315%)
  • なぜ6,000万円で線が引かれているのか

を、計算例と一緒に確認していきます。

❓️ 問題文の紹介

問題文の紹介
  • 対象:個人が自分のマイホーム(土地・建物)を譲渡した
  • 使う制度:「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(=軽減税率の特例)の適用を受けた
  • 問われていること
    課税長期譲渡所得金額のうち
    □1以下の部分については、所得税および復興特別所得税
    ■2】、住民税4%の税率で課税される、と言われたとき、
    【□1】と【■2】に入る数値の組み合わせは?

選択肢

  • □1:6,000万円 or 1億円
  • ■2:10.21% or 15.315%

「15.315%」は通常の長期譲渡所得の所得税率、「1億円」は買換え特例の上限——
どれも別の特例で使う数字なのに、軽減税率の問題に紛れ込んでくると、つい迷ってしまいませんか?

こいちろ
こいちろ

数字が紛らわしいんです、本当に!わたしも見事に外しました😅
数字には必ず意味があるので、丸暗記ではなく『なぜそうなる?』を一緒に確認していきましょう


✅ 正解と解説の要点:6,000万円までは14.21%、超えた部分は20.315%

問題文の正解
  • 対象:個人が自分のマイホーム(土地・建物)を譲渡した
  • 使う制度:「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(=軽減税率の特例)の適用を受けた
  • 問われていること
    課税長期譲渡所得金額のうち
    □1以下の部分については、所得税および復興特別所得税
    ■2】、住民税4%の税率で課税される、と言われたとき、
    【□1】と【■2】に入る数値の組み合わせは?

正解は赤字部分↓

  • □1:6,000万円 or 1億円
  • ■2:10.21% or 15.315%

課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分は、所得税・復興特別所得税が10.21%、住民税が4%、合計14.21%で課税されます。

🧮 税率の中身を表で整理

課税長期譲渡所得の区分所得税+復興特別所得税住民税合計税率
6,000万円以下の部分 🟢10.21%4%14.21%(軽減税率)
6,000万円を超える部分 🟡15.315%5%20.315%(通常の長期譲渡所得)

軽減税率の特例は「6,000万円ぴったりで全部の税率が切り替わる」のではなく、6,000万円までの部分だけが軽減され、それを超えた部分は通常の長期譲渡所得の税率にもどる、という二段階構造になっています。

✅️ポイント解説

ポイントは「6,000万円までは14.21%、それを超えた分は20.315%」という階段状の構造です。

一律14.21%になるわけではなく、6,000万円までの部分だけが軽減される、
という二段階課税のイメージで覚えると整理がしやすくなります。

こいちろ
こいちろ

6,000万円ぴったりで税率が切り替わるのではなく、
『〜以下の部分』『〜超えた部分』で分かれている点に気をつけてくださいね!


🔗 関連記事の紹介

軽減税率の特例は「長期譲渡所得」が大前提です。

そもそも長期と短期の境目(5年)がどこにあるのかを、こちらの記事で確認しておくと、
今回の「10年超」要件との違いがスッキリ整理できます。

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軽減税率の特例と同じく「10年超所有」が要件、なおかつ「1億円以下」(←今回の選択肢にあった数字!)が登場するのが買換え特例です。

両者の数字の使いどころを区別するために、合わせて読むと混同が防げます。

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今回の選択肢にあった「1億円」は、実はこちらの空き家特例の上限額です。

「1億円」という数字の本来の住所を知っておくことで、軽減税率の問題で迷わなくなります。

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こいちろ
こいちろ

マイホーム売却の特例は4種類セットで覚えると、ケアレスミスが減ります。
一気に学べる時期に整理しておきましょう

🔍 軽減税率の特例について_深掘り考察!!

ここからは、今回学んだ軽減税率の特例について、3つの観点から深く掘り下げていきます。

数字の意味と背景を理解しておくと、
本番で「これってどっちの特例の数字だったっけ?」と迷わずに済みますよ💡

  • 「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」とはなにか?
    →国が作った「マイホームを売るときは特別に税率を軽くしてあげます」という制度です。
  • 税率10.21%の成り立ちとは?
    →「所得税」10%+「復興特別所得税」(所得税額に対して)2.1%
  • なんで6000万円が区切りなの?
    →普通の家庭がマイホームを売るときの利益は、だいたい6,000万円以下に収まることが多いためです。

『居住用財産の軽減税率の特例』とは?10年超所有が要件のマイホーム税率優遇

ふつう、土地や建物を5年超で売却した場合(長期譲渡所得)は、税率がこのようになります。

項目税率
所得税+復興特別所得税15.315%
住民税5%
合計20.315%

利益の約5分の1が税金で持っていかれる計算で、けっこう重たい税率です。

でも、マイホーム(居住用財産)というのは、その人の生活の基盤です。

「売却益が出たから」といって普通の長期譲渡所得と同じ税率をかけると、
住み替えや生活再建が大変になります。

そこで国は、「マイホームを売るときは特別に税率を軽くしてあげよう」という制度を作りました。

これが軽減税率の特例です。

🏠 軽減税率の特例の中身

条件を満たすと、課税長期譲渡所得のうち 6,000万円までの部分は、

項目通常の長期譲渡軽減税率の特例
所得税+復興特別所得税15.315%10.21%
住民税5%4%
合計20.315%14.21%

6,000万円を超える部分は、通常の20.315%にもどります。

✅ 適用要件(FP3級では「10年超所有」が頻出!)

要件内容
🟢 売却資産日本国内のマイホーム(土地・建物)
🟢 所有期間(最重要!)売った年の1月1日時点で10年超
🟢 前年・前々年の制限過去2年以内に同じ特例を受けていないこと
🟢 他特例との関係買換え特例などとは併用不可
(ただし3,000万円控除との併用はOK🎉)
🟢 売却相手親子・夫婦など特別関係者への売却ではないこと

ポイントは「10年超」。

譲渡所得の長期/短期の区分が5年なのに対し、軽減税率の特例は10年超——
この2倍の差を間違える人が多いので要注意です。

💡 身近な例え話
マイホームを売って得たお金は、生活のために大事なお金です。
だから国が「特別割引クーポン」をくれて、税金を少し軽くしてくれる仕組み——
とイメージするとわかりやすいです🎫

💰 具体例で計算してみよう

例1:利益が4,000万円だった場合

  • 4,000万円は「6,000万円以下」なので、全部が軽減税率の対象✨
  • 4,000万円 × 14.21% = 約568万円の税金
  • もし特例がなかったら → 4,000万円 × 20.315% = 約813万円
  • 👉 特例を使うと 約245万円も節税!

例2:利益が8,000万円だった場合

  • 6,000万円までは軽減税率14.21% → 約852万円
  • 残り2,000万円は通常税率20.315% → 約406万円
  • 合計 ≈ 約1,258万円
  • もし全部通常税率なら → 8,000万円 × 20.315% = 約1,625万円
  • 👉 特例を使うと 約367万円節税!

🎯 軸1のポイントまとめ

  • 「マイホームを売る」場合だけに使える特別ルール🏠
  • 所有期間は売った年の1月1日時点で10年超であることが条件
  • 6,000万円までは合計14.21%(かなりお得!)
  • 6,000万円を超える部分は通常どおり20.315%
  • 3,000万円特別控除との併用OK(覚えておくと最強!)

税率10.21%の正体は所得税10%+復興特別所得税2.1%の上乗せ

💡 そもそも軽減税率の所得税は「10%」から始まる

軽減税率の特例では、もともとの所得税率は 10% と決められています。

利益が100万円出たら「10万円を国に納める」イメージです。

通常の長期譲渡所得の15%(さらに復興税で15.315%)と比べると、
約3分の2の水準。これだけでも大きな優遇です✨

💡 そこに「復興特別所得税2.1%」が上乗せされる

ところが、2011年の東日本大震災の復興財源を確保するため、
所得税には「2.1%を上乗せ」するルールが2013年から追加されました。

ポイントは、「税率に直接2.1%を足す」のではなく、
「税額に対して2.1%を追加する」仕組みだということ。

計算式にすると:

所得税10% × (1 + 0.021) = 10.21%

📌 具体的に計算してみよう

例1:利益100万円のとき

項目計算金額
本来の所得税(10%)100万円 × 10%10万円
復興特別所得税10万円 × 2.1%0.21万円(=2,100円)
合計10.21万円

👉 つまり利益100万円に対して、合計10.21万円の税金。

これが「税率10.21%」の正体です。

例2:利益1,000万円のとき

項目計算金額
本来の所得税(10%)1,000万円 × 10%100万円
復興特別所得税100万円 × 2.1%2.1万円
合計102.1万円

👉 「1,000万円 × 10.21%」と同じ計算結果になります✅

🎯 税率10.21%のポイントまとめ

  • 元のルールは「所得税10%」
  • 東日本大震災の復興財源のため、税額に2.1%を上乗せ
  • だから 10% → 10.21%
  • この仕組みは2037年(令和19年)まで25年間続く予定🗓️

💡 復興特別所得税の基本|2037年まで続く2.1%上乗せの仕組み

「復興特別所得税」は、マイホームの譲渡だけでなく、
すべての所得税に一律で上乗せされる仕組みです。

項目内容
導入年2013年(平成25年)
終了予定2037年(令和19年)
期間25年間
計算方法所得税額 × 2.1%(税率ではなく税額にかかる
目的東日本大震災の復興財源確保

📌 復興特別所得税の対象になる8種類の所得

「所得税」がかかるものすべてが対象です:

#所得の種類具体例
1給与所得サラリーマン・アルバイトのお給料
2事業所得自営業・フリーランスの収入
3不動産所得アパート経営・土地の賃貸収入
4譲渡所得土地・建物・株式などを売った利益(今回の話)
5配当所得株の配当金・投資信託の分配金
6利子所得預金の利息・国債の利子
7退職所得退職金
8雑所得年金・副業の収入など

簡単に言えば「所得税がかかるものには全部、復興特別所得税もかかる」と覚えてOKです✨

📚 出典・参考


なぜ6,000万円で線引きされているのか?生活再建と公平性の両立

📊 6,000万円という数字の根拠

マイホームの売却益(譲渡所得)は、人によって大きく異なります。

売却益の規模主な該当層コメント
〜6,000万円 🟢一般家庭の大半ボリュームゾーン。生活再建が課題
6,000万円超〜1億円 🟡都心部・大型物件・富裕層比較的少数
1億円超 🔴ごく一部の富裕層軽減税率の趣旨と離れる

国は「マイホーム売却益のボリュームゾーン(多くの人が該当する範囲)」を6,000万円以下と見立てて、ここまでを軽減税率の対象としています。

💭 なぜ「全部優遇」じゃダメなのか?

もし「全部の利益に軽減税率を適用」にしてしまうと、こんな問題が起きます:

  • 数億円もの売却益が出る富裕層も14.21%で済んでしまう
  • 軽減税率の趣旨(生活再建のサポート)から外れてしまう
  • 国の税収が大きく減ってしまう

そこで国は「6,000万円までは生活再建のために軽くする
それ以上は通常の税率に戻す」というバランスを取ったのです⚖️

📌 軸1で見た具体例を「線引き視点」で振り返ろう

売却益軽減税率対象通常税率対象軽減税率の恩恵
4,000万円4,000万円(全額)🟢0円全額が14.21%でお得
8,000万円6,000万円 🟢2,000万円 🟡6,000万円までは14.21%

8,000万円の人でも「6,000万円までは確実にお得になる」のがポイント。

完全に対象外になることはないのが軽減税率のやさしさです🌸

💡 身近な例え話

学校でテストの点が悪かった人には『補習』をして助けてあげるけど、
90点以上取れる人にまで補習をつける必要はないですよね。

補習は『困っている人を助けるための制度』だから、必要なところまでに区切ってある——
これが6,000万円という線引きのイメージです📚

🎯 6000万円の区切り_ポイントまとめ

  • 6,000万円は「一般家庭のマイホーム売却益」のボリュームゾーン
  • それを超える分は「富裕層の領域」と見なされ、通常の20.315%にもどる
  • つまり 生活再建のサポートと公平性の両立 を狙った制度設計⚖️
  • 8,000万円や1億円の売却益の人でも、6,000万円までは確実に14.21%でお得になる

⭐️ ここまでの深掘りで身についた知識

  • 『軽減税率の特例』の仕組み
    → マイホームを売って利益が出たとき、
      10年超所有していれば6,000万円までは14.21%まで税率が下がる優遇制度。
      通常の20.315%と比べて約3割の節税効果が期待できます✨
  • 税率10.21%の中身
    → 所得税10%に、復興特別所得税2.1%(税額に対する上乗せ)が加わったもの。
      「10% × 1.021 = 10.21%」と覚えるのがコツ💡
  • 6,000万円の線引きの理由
    → 一般家庭のマイホーム売却益のボリュームゾーンに合わせた生活再建サポートと、
      富裕層への過剰優遇を防ぐ公平性のバランス⚖️

⚠️ よくあるケアレスミス:軽減税率の特例で間違えやすい3つの落とし穴

「居住用財産の軽減税率の特例」で受験者がつまずきやすいポイントを、わたし自身の失敗体験も交えて3つ整理しました。

ミス①:「6,000万円」と「1億円」を混同してしまう

なぜ間違えるのか?

マイホーム売却の特例には、よく似た金額がいくつも登場します。

  • 軽減税率の特例 → 6,000万円まで税率優遇
  • マイホーム買換え特例 → 1億円以下が要件
  • 空き家特例(被相続人居住用) → 1億円以下が要件

「同じマイホーム関連だから」と覚えていると、
本番で「軽減税率は1億円までだっけ?」と迷ってしまいます。

今回のわたしのミスはまさにこれ。1億円を選んで外しました💦

正しい考え方

『軽減税率=6,000万円』『買換え・空き家=1億円』 とセットで覚える。

  • 軽減税率は「税率を下げる」特例(→ 普通の家庭向け=6,000万円)
  • 買換え・空き家は「1億円以下」という別の上限で線引きされる特例
こいちろ
こいちろ

数字だけを暗記すると、本番で逆になりがちです。
『特例名と数字をセットで』覚えるのが最短ルートです✨

ミス②:「10年超」と「5年超」を取り違える

なぜ間違えるのか?

譲渡所得の世界には、よく似た「年数」が2つあります。

  • 5年超 → 長期譲渡所得の区分基準(譲渡所得の分類)
  • 10年超 → 軽減税率の特例の要件(マイホーム売却の優遇)

「マイホームを売る話=長期譲渡所得=5年超でOK」と短絡的に覚えてしまうと、軽減税率の要件を間違えます。

正しい考え方

  • 5年超 → 長期 or 短期の区分(譲渡所得そのものの分類)
  • 10年超 → 軽減税率の特例の要件(マイホーム売却の優遇)

つまり「5年超だけでは軽減税率は使えない」のがポイント。

10年超を満たして、初めて軽減税率の対象になります。

こいちろ
こいちろ

「5」と「10」、ちょうど2倍の関係なので覚えやすいです🔢
マイホーム軽減税率は 「長期譲渡所得のさらに先」のステージ と覚えてください!

ミス③:「6,000万円を超えたら全部が通常税率」と思い込む

なぜ間違えるのか?

「6,000万円までは軽減税率」と聞くと、
「じゃあ6,001万円になったら全部通常税率?」と勘違いしてしまう人がいます。

これは累進的な課税の理解不足から来るよくある誤解です。

正しい考え方

軽減税率の特例は 階段状の課税 になっています。

  • 6,000万円 までの部分 → 14.21%(軽減税率)
  • 6,000万円 を超える部分 → 20.315%(通常税率)

つまり、8,000万円の利益が出た人でも、最初の6,000万円は確実に14.21%でお得になります。

こいちろ
こいちろ

〜以下」「〜超える部分」という日本語の細かい違いに注目してください👀
全体が一気に切り替わるのではなく、部分ごとに税率が変わるんです!

📋 ケアレスミスまとめ

よくある誤解 ❌正しい考え方 ✅
軽減税率の上限は1億円軽減税率は6,000万円まで/
1億円は買換え・空き家特例
マイホーム売却は5年超で軽減税率OK軽減税率は10年超所有が要件/
5年超は長期譲渡所得の区分
6,000万円を超えると全部20.315%6,000万円までの部分は14.21%/
超えた部分だけが20.315%

まとめ・今回の学び:居住用財産の軽減税率の特例で押さえる数字と要件

今回学んだことを振り返りましょう📝

⭐️ 得られる知識まとめ

  • 基本の仕組み
    → 居住用財産の軽減税率の特例は、
      マイホーム売却益のうち6,000万円までを14.21%に下げる優遇制度。
      6,000万円を超える部分は通常の20.315%にもどる階段状の課税。
  • 用語・数字の使い分け
    → 6,000万円=軽減税率1億円=買換え・空き家特例
      同じマイホーム関連でも数字の住み分けがある。
  • 試験頻出ポイント
    → ①10年超所有が要件(5年超ではない!)
      ②3,000万円特別控除と併用OK
      ③税率10.21%=所得税10%+復興特別所得税2.1%
  • 実生活への応用
    → マイホーム売却を考えるとき、まず「1月1日時点で10年超か」を確認。
      10年超なら3,000万円控除との併用で、節税効果は最大化。

長い名前を分解してみよう

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」という長い名前は、こう読み解けます👇

  • 居住用財産 → マイホーム
  • を譲渡した場合の → を売って利益が出たときの
  • 長期譲渡所得の課税の → (長く持っていた資産の)譲渡所得への課税を
  • 特例 → 軽くしてくれる特別ルール

長い名前にひるまず、意味ごとに分解すれば内容が見えてきます💡

思い込みを否定しよう

「軽減税率=マイホーム売却なら全部一律で14.21%」と思い込んでいませんか?

実は違います。

6,000万円までの部分だけが軽減され、
超えた部分は通常の20.315%にもどる階段状の課税になっています。

だから、8,000万円の利益が出た人でも、
最初の6,000万円は確実に14.21%でお得になるのです✨

他特例と混同しないように

マイホーム売却の特例には、似た数字がたくさん登場します:

  • 6,000万円 → 軽減税率の特例の境界線(今回のテーマ)
  • 1億円 → 買換え特例・空き家特例の上限
  • 3,000万円 → 3,000万円特別控除(軽減税率と併用OK)
  • 10年超 → 軽減税率の要件
  • 5年超 → 長期譲渡所得の区分基準

特例名と数字をセットで覚えることで、本番でのケアレスミスがぐっと減ります🎯

こいちろ
こいちろ

数字オンパレードで頭が混乱しがちな分野ですが、
『特例名+数字+税率』の3点セットで覚えれば本番で迷いません!
マイホームの数字を一気に整理しておきましょう

次回予告:3,000万円特別控除に「10年ルール」は必要?

マイホーム売却の特例には、もう一つの代表的な制度として「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」があります。

今回の軽減税率の特例には「10年超所有」という要件がありました。

だとすると——

「3,000万円控除にも、同じく10年超所有が必要なのでは?」

そう思ってしまいませんか?

実はここに、軽減税率との決定的な違いが隠れています。

🎯 次回学べる内容のキーワード

次回は以下の3点について深掘りします:

  • 両特例の併用条件——どちらか一方ではなく、両方使うとどうなるか
  • 3,000万円特別控除の所有期間要件——実は「期間の縛り」がそもそも違う!
  • 軽減税率との「10年ルール」の比較——同じマイホーム特例なのに、なぜ差があるのか?

次回の記事はこちら
【FP3級頻出】居住用財産の3,000万円控除に「10年ルール」は必要?誤解しやすい条件を徹底解説!_間違いから学ぶFP3級_第66回

こいちろ
こいちろ

『同じマイホーム売却の特例だから、要件も同じはず』
——わたしもそう思い込んでいました😅
次回でその誤解をスッキリ解消しましょう!

試験本番でも実生活でも役立つ、
マイホーム売却の特例ファミリーをこの機会に一気に整理してしまいましょう✨

どうぞ、お楽しみに‼️


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この記事は「不動産」分野の一部です。全分野のつながりや頻出ひっかけを総ざらいしたい方は、まとめページからどうぞ。

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