マイホームを建てたら、毎年かかってくるのが「固定資産税」。
家計にとっては地味だけれど、無視できない出費ですよね。
でも実は、新築住宅には「一定期間、固定資産税が半額になる」というありがたい制度があるんです。
「えっ、半額?それは大きい!」と思った方も多いはず。
ところが、この減額措置はFP3級の試験でとてもよく狙われる論点。
「何㎡まで対象?」「何分の1になる?」「何年間続く?」
——覚えるべき数字が3つもあって、つい取り違えてしまうんです。
わたし自身、本番でしっかり間違えてしまった苦い思い出があります。
今回は、この「新築住宅の固定資産税の減額措置」を、数字の意味から覚え方まで一緒に整理していきましょう!
⭐️ この記事を読むと、こんな疑問がスッキリ解決します!
- ❓ そもそも「固定資産税」って、どんな税金?
→ 土地や建物などを持っている人に、毎年かかる地方税です。 - ❓ 新築住宅の「減額措置」って、何がどうなるの?
→ 新しく家を建てると、一定期間、固定資産税が2分の1になる制度です。 - ❓ なぜ、そんなお得な制度があるの?
→ 住宅取得直後の家計の負担をやわらげ、住宅取得を後押しするためです。
前回の第60回では、新築住宅を「取得したとき」に一度だけかかる「不動産取得税」と、課税標準から控除できる特例を解説しました。
今回の固定資産税は、取得した後「持ち続けているあいだ、毎年」かかる税金です。
取得時の税金(第60回)と保有時の税金(第61回)をセットで押さえると、
マイホームにかかる税金の全体像がぐっと見えてきます。
前回の記事はこちら
▶【新築住宅の不動産取得税】課税標準から控除できる金額はいくら?1,200万円の特例を解説_間違いから学ぶFP3級_第60回
📘 今回の分野:新築住宅にかかる固定資産税の減額措置(不動産・地方税法)

今回のテーマは、不動産分野のなかでも「新築住宅の固定資産税の減額措置」です。
固定資産税は地方税法で定められた税金で、家を持っている人なら毎年必ず向き合うことになります。
なかでも「新築したばかりの住宅が一定期間だけ安くなる」この減額措置は、
FP3級でくり返し出題される頻出ポイント。
数字さえ正確に押さえれば、確実に得点できる単元です。
❓️ 問題文の紹介
新築住宅の固定資産税について、空欄【□1】【■2】に入る数値を選ぶ問題です。
- どんな住宅が対象? … 認定長期優良住宅「ではない」、2階建ての新築住宅
- どの税金の話? … その住宅に係る「固定資産税」
- どの制度を使う? … 「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受ける
- いつから数える? … 新たに固定資産税が課されることとなった年度から
- 何年間が対象? … 「3年度分」に限る
- どの範囲が減額される? … 床面積【□1】㎡までの部分に相当する税額
- どれだけ減額される? … その税額が【■2】に減額される
【選択肢】
- 【□1】→ 50㎡ / 100㎡ / 120㎡
- 【■2】→ 1/4 / 1/3 / 1/2
わたしが本番で選んだのは【□1:50㎡】【■2:1/4】。さて、正解は——?
「50㎡」も「120㎡」も、固定資産税の話でよく登場する数字です。
だからこそ、どちらが「減額の対象になる床面積」なのか、ぱっと迷ってしまいませんか?

「50㎡」という数字、実は正解とは別のところで登場します。
それに気づけるかがカギです。正解を見ていきましょう!
✅ 正解と解説の要点:減額の対象は「120㎡まで・税額2分の1」

新築住宅の固定資産税について、空欄【□1】【■2】に入る数値を選ぶ問題です。
- どんな住宅が対象? … 認定長期優良住宅「ではない」、2階建ての新築住宅
- どの税金の話? … その住宅に係る「固定資産税」
- どの制度を使う? … 「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受ける
- いつから数える? … 新たに固定資産税が課されることとなった年度から
- 何年間が対象? … 「3年度分」に限る
- どの範囲が減額される? … 床面積【□1】㎡までの部分に相当する税額
- どれだけ減額される? … その税額が【■2】に減額される
【選択肢】
- 【□1】→ 50㎡ / 100㎡ / 120㎡
- 【■2】→ 1/4 / 1/3 / 1/2
正解_【□1:120㎡、■2:2分の1】
「新築された住宅に対する固定資産税の減額」を受けると、床面積120㎡までの部分にあたる固定資産税額が、2分の1に減額されます。
期間は、新たに固定資産税が課される年度から3年度分(今回のような2階建ての一般住宅の場合)です。
ここで、わたしが選んでしまった「50㎡」について整理しておきましょう。
実は「50㎡」も、固定資産税の減額措置にちゃんと登場する数字です。
ただし、その役割は「減額の対象になる床面積」ではありません。
「50㎡」は、そもそもこの減額措置を受けられるかどうかを判定する“入口の条件”
——床面積が50㎡以上280㎡以下であること——
のほうの数字なのです。
つまり、
- 「50㎡(以上280㎡以下)」 = 減額を受けられるかどうかの“入口条件”
- 「120㎡(まで)」 = 減額の対象になる床面積の“上限”
この2つは、同じ「床面積の数字」でも、役割がまったく違います。
問題文が聞いていたのは後者の「120㎡」でした。
減額の割合も確認しておきましょう。
減額されるのは税額の「2分の1」、つまり半額で、「4分の1」ではありません。
新築住宅の固定資産税の減額は、
住宅の種類にかかわらず一律で「2分の1」と覚えてしまえば迷いません。
✅️ポイント解説:3つの数字を「役割」で整理する
新築住宅の固定資産税の減額措置は、次の3つの数字を「役割」とセットで覚えるのがコツです。
- 床面積120㎡まで … 減額の“対象範囲”。120㎡を超える部分は対象外
- 税額の2分の1 … 減額の“割合”。住宅の種類を問わず一律
- 3年間/5年間 … 減額が続く“期間”。一般の住宅は3年間、認定長期優良住宅は5年間
| 項目 | 一般の新築住宅 | 認定長期優良住宅 |
|---|---|---|
| 減額の対象 | 床面積120㎡まで | 床面積120㎡まで |
| 減額の割合 | 税額の2分の1 | 税額の2分の1 |
| 減額の期間 | 3年間 | 5年間 |
※ここでの「3年間」「5年間」は2階建て以下の住宅の場合です。
3階建て以上の中高層耐火建築物では期間が変わりますが、これは深掘り考察でくわしく取り上げます。
FP3級では「似た数字のどちらを問われているか」を見抜く力が大切です。
問題文の「○○までの部分」という言い回しに気づければ、
それは床面積の上限=120㎡を聞いているとすぐ判断できます。

「50㎡」を覚えていたこと自体は、むしろ良い勉強の証拠です。
あとは“その数字が何の数字なのか”まで紐づけられれば完璧でした。
📚 出典・参考
- 国土交通省「住宅:新築住宅に係る税額の減額措置」
📚 関連記事の紹介
固定資産税は「マイホームを保有しているあいだ、毎年かかる税金」です。
マイホームには、取得するとき・持っているとき・売るときの、
それぞれの場面で違う税金がかかります。
あわせて読むことで、税金の全体像が見えてきます。
マイホームを取得したときの税金(住宅ローン控除)
マイホームにかかる税金は、固定資産税だけではありません。
家を取得した年からは、所得税が戻ってくる「住宅ローン控除」も使えます。
固定資産税(保有中の負担軽減)と住宅ローン控除(取得時の負担軽減)を、セットで押さえておきましょう。

マイホームを売却したときの税金(3,000万円特別控除)
マイホームを“持っているあいだ”の税金が固定資産税なら、“売るとき”の税金が譲渡所得税です。
売却時には、利益から3,000万円を差し引ける大きな特例があります。
あわせて読むと、マイホームの税金の流れがつかめます。

マイホームを売却したときの税金(軽減税率の特例)
同じくマイホーム売却時の特例として、税率そのものを軽くしてくれる「軽減税率の特例」もあります。
第66回の3,000万円特別控除と組み合わせて使える制度なので、
セットで確認しておくと理解が深まります。

▶ 税額の土台になる「固定資産税評価額」もチェック
固定資産税は「固定資産税評価額 × 税率」で計算します。
減額措置はこの税額を一定期間軽くするしくみ。
土台になる評価額そのものの決まり方を知っておくと、減額の効き方もイメージしやすくなります。


不動産の税金は種類が多くて大変に見えますが、
「いつの税金か」で分けて考えると、ぐっと覚えやすくなります。
関連記事もぜひのぞいてみてください!
🔍 新築住宅の固定資産税について_深掘り考察!!
ここからは、今回のテーマを3つの角度から深掘りしていきます。
「そもそも固定資産税とは何か」
「減額措置の中身」
「なぜこの制度があるのか」を順番に見ていきましょう。
固定資産税とは?毎年かかる地方税のしくみをやさしく解説

固定資産税とは、土地や建物、償却資産(事業用の機械や設備など)を持っている人に、毎年かかる地方税です。
ポイントは「持っているだけでかかる」という点です。
使っていてもいなくても、1月1日の時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されていれば、納税義務者になります。
身近な例えでいうと、車を持っている人に毎年かかる「自動車税」に似ています。
たくさん走らせた年も、ほとんど乗らなかった年も、持っているだけで毎年かかりますよね。
固定資産税も同じで、「資産を持っていること」そのものにかかる税金です。
税額の計算はシンプルです。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
ここで覚えておきたいのが「固定資産税評価額」です。
市町村が決める評価額で、実際の売買価格より低めに設定されます(土地は公示価格の7割程度が目安)。
地価が急に上がった年に税金が跳ね上がらないよう、税負担を安定させるためです。
そしてもうひとつ。
住宅を持つ人の多くは、固定資産税と一緒に「都市計画税」も払っています。
市街化区域内の土地・建物にかかる税金で、納税通知書に固定資産税とセットで載るため混同しがちですが、別々の税金です。
この「都市計画税」は、次の減額措置で重要なポイントになるので、頭の片隅に置いておいてください。
固定資産税の身近な具体例
- 自宅を持っている場合:土地と建物の評価額の合計に1.4%。マイホームを持つ人がいちばん身近に向き合うケースです。
- 土地だけ持っている場合:駐車場用の土地など、建物がなくても土地を持っているだけでかかります。
- 事業用の設備を持っている場合:工場の機械設備なども対象で、「償却資産税」と呼ばれることもあります。
新築住宅の固定資産税の減額措置とは?「120㎡・2分の1・3年/5年」を整理

ここが今回の核心です。
新築住宅には、一定期間、固定資産税の税額が2分の1に減額される措置があります。
身近な例えでいうと、「引っ越し直後の出費がかさむ時期に使える、期間限定の割引クーポン」のようなものです。
家を建てた直後は住宅ローンの返済が始まり、家計がいちばん大変な時期。
その時期を狙って税金を半分にしてくれる制度です。ポイントを整理します。
① 減額されるのは「建物」だけ
減額の対象は「建物(家屋)」にかかる固定資産税です。
同じ敷地の「土地」は、この減額措置の対象ではありません。
土地には別の優遇(住宅用地の特例)がありますが、それは今回の制度とは別物。
「新築住宅の減額措置=建物の税金が安くなる制度」と覚えてください。
② 対象は床面積120㎡まで
減額されるのは、床面積120㎡までの部分に相当する税額です。
120㎡を超える大きな家は、超えた部分は減額されません。
③ 減額の割合は2分の1
割合は一律で「2分の1」、つまり半額です。
住宅の種類で割合が変わることはありません。
④ 期間は3年間または5年間
| 住宅のタイプ | 減額される期間 |
|---|---|
| 一般の新築住宅(2階建て以下) | 3年間 |
| 3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物 | 5年間 |
| 認定長期優良住宅(2階建て以下) | 5年間 |
| 認定長期優良住宅(3階建て以上の中高層耐火等) | 7年間 |
今回の問題は「認定長期優良住宅ではない2階建て」なので、
いちばん上の「3年間」が当てはまります。
建築士の視点で補足すると、マンションのような3階建て以上の中高層耐火建築物が一般の戸建てより長い5年間になるのは、建物が長く使われることを見込んだ扱いです。
問題文がわざわざ「2階建て」と書いているのは、この期間の違いを意識させるためでもあります。
⑤ 床面積の「入口条件」は50㎡以上280㎡以下
こいちろが間違えた「50㎡」の正体がこれです。
この減額措置を受けるには、まず床面積が50㎡以上280㎡以下であることが必要です(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡以上280㎡以下)。
これは「減額を受けられるかどうかの入口条件」であって、「減額の対象になる床面積(120㎡まで)」とは役割が違います。
50㎡は“資格チェック”、120㎡は“対象範囲”——この区別が試験突破のカギです。
⑥ 4年目からは「元に戻る」だけ
減額期間が終わると、4年目(マンション等は6年目)から固定資産税は元の金額に戻ります。
「税金が上がった!」と感じる人がいますが、
これは増税ではなく「割引期間が終わって本来の金額に戻った」だけ。
国土交通省もわざわざ注意書きしているほど勘違いされやすい点です。
計算で確認してみよう
例1:一般の新築住宅(2階建て・床面積100㎡・評価額1,200万円)
- 通常の固定資産税:1,200万円 × 1.4% = 16万8千円
- 床面積100㎡は120㎡以下なので、全額が減額対象
- 減額後:16万8千円 × 1/2 = 8万4千円(3年間、毎年8万4千円の節税)
例2:大きめの新築住宅(床面積150㎡・評価額2,000万円)
- 通常の固定資産税:2,000万円 × 1.4% = 28万円
- 120㎡分(150㎡のうち120/150=0.8):28万円 × 0.8 = 22万4千円 → これが2分の1に
- 120㎡を超える30㎡分:28万円 × 0.2 = 5万6千円 → 減額なし
- 減額後の合計:22万4千円 × 1/2 + 5万6千円 = 16万8千円(年11万2千円、3年で33万6千円の節税)
なぜ減額措置がある?制度ができた背景を考える

最後に「なぜこんな制度があるのか」を考えてみましょう。
理由が分かると、数字も忘れにくくなります。
身近な例えでいうと、お店の「新規オープン応援キャンペーン」に近い発想です。
新しく何かを始める人を、最初の数年だけ手厚く支援する——この制度にも似たねらいがあります。
背景は大きく4つです。
① 住宅取得直後の家計負担をやわらげる:
新築直後は住宅ローンの返済が始まり、家計がいちばん苦しい時期。
その時期に税金が満額かかると負担が重いため、「最初の数年は半額に」という支援が設けられました。
② 住宅取得を後押しする:
日本はかつて深刻な住宅不足の時代があり、国は持ち家の取得を後押しする政策をとってきました。
固定資産税の減額も「家を建てやすくする」誘導策のひとつです。
③ 公平性を保つ(120㎡という上限の理由):
「120㎡まで」という上限は、一般的な戸建住宅の規模を想定した数字。
大豪邸まで無制限に優遇すると不公平になるため、「誰もが恩恵を受けられるが、ぜいたく住宅は対象外」というバランスをとっています。
④ 長く住める住宅・省エネ住宅を広める:
後に制度が拡充され、認定長期優良住宅は期間が5年間に延長されました。
少子高齢化や環境問題を背景に、長く住めて省エネ性能の高い住宅を普及させたいというねらいです。
建築士として補足すると、近年の住宅政策は「たくさん建てる」から「良いものを長く使う」へと軸足が移っています。
長期優良住宅への手厚い優遇は、その流れを税制から後押しするものといえます。
つまり固定資産税の減額措置は、単なる「減税」ではなく、家計支援・住宅取得の促進・公平性の確保・環境配慮型住宅の普及という複数のねらいが重なった制度なのです。
📚 出典・参考
- 国土交通省「住宅:新築住宅に係る税額の減額措置」
⭐️ 改めて整理!この記事で押さえたい3つの知識
- ✅ 固定資産税とは
土地・建物・償却資産を持つ人に毎年かかる地方税。
「固定資産税評価額 × 1.4%」で計算し、1月1日時点の所有者が納税義務者になります。 - ✅ 新築住宅の減額措置とは
新築住宅は、床面積120㎡までの部分の税額が2分の1に減額されます。
期間は一般の住宅で3年間、認定長期優良住宅で5年間。
減額されるのは「建物」の固定資産税で、土地は対象外です。 - ✅ 減額措置ができた背景
住宅取得直後の家計負担をやわらげ、住宅取得を後押しするための制度。
120㎡という上限は「公平性」のため。
長期優良住宅への手厚い優遇には、省エネ・長寿命住宅を広めるねらいがあります。
🧐 よくあるケアレスミス:新築住宅の固定資産税の減額措置
ミス①:「50㎡」と「120㎡」を取り違える
なぜ間違えるのか?
固定資産税の減額措置には「50㎡」「120㎡」「280㎡」と、
似たような床面積の数字が複数登場します。
どれも本物の数字なので、「聞かれているのがどの数字か」を意識しないと、有名な「50㎡」につい引っ張られてしまいます。
正しい考え方
3つの数字は「役割」で区別します。
「50㎡以上280㎡以下」は減額を受けられるかどうかの“入口条件”、
「120㎡まで」は減額の対象になる床面積の“上限”です。
問題文が「○○㎡までの部分に相当する税額」と言っていたら、
それは“対象範囲”=120㎡を聞いているサインです。

わたしはまさにこの「50㎡」に引っ張られて失点しました。
数字を覚えるときは「これは何のための数字?」までセットにすると、もう迷いません。
ミス②:土地の固定資産税まで半額になると思ってしまう
なぜ間違えるのか?
「新築住宅の減額措置」と聞くと、
その家の敷地もまるごと安くなるイメージを持ってしまいがちです。
土地と建物はセットで購入するので、税金も一緒に減額される、と勘違いしやすいのです。
正しい考え方
この減額措置で2分の1になるのは「建物(家屋)」の固定資産税だけです。
土地は対象外。
土地には「住宅用地の特例」という別の優遇があり、
それは課税標準を6分の1や3分の1にするしくみで、新築住宅の減額措置とは別物です。
「減額措置=建物」「住宅用地の特例=土地」と分けて覚えましょう。

建物と土地は、税金の優遇のしくみがそれぞれ別です。
「いま、どっちの話をしているか」を意識すると整理できます。
ミス③:減額の割合や対象の税金を取り違える
なぜ間違えるのか?
「2分の1」という割合はシンプルなのに、
本番では「4分の1」「3分の1」と迷ってしまうことがあります。
また、固定資産税と一緒に納める「都市計画税」も減額されると思い込みがちです。
正しい考え方
減額の割合は、住宅の種類を問わず一律「2分の1」です。
それ以外の割合はありません。
そして、減額されるのは「固定資産税」だけで、「都市計画税」は減額の対象外です。
納税通知書に2つ並んで載っていても、半額になるのは固定資産税のほうだけ、と覚えてください。

わたしは「4分の1」を選んで間違えました。
「税金が4分の3も安くなるのはさすがにお得すぎる」と気づければ、正解にたどり着けたはずです。
📋 ケアレスミスまとめ
| よくある誤解 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 減額の対象は「50㎡まで」 | 「50㎡以上280㎡以下」は入口条件。 減額対象は「120㎡まで」 |
| 土地の固定資産税も半額になる | 半額になるのは「建物」だけ。 土地は別制度(住宅用地の特例) |
| 減額の割合は「4分の1」など | 割合は一律「2分の1」 |
| 都市計画税も減額される | 減額されるのは「固定資産税」だけ。 都市計画税は対象外 |
まとめ・今回の学び:新築住宅の固定資産税の減額措置
今回学んだことを振り返りましょう📝
⭐️ 【得られる知識】今回のまとめ
- 【基本の仕組み】
固定資産税は、土地・建物・償却資産を持つ人に毎年かかる地方税。
新築住宅は一定期間、「建物」の固定資産税の税額が2分の1に減額されます。 - 【用語・数字の違い】
「50㎡以上280㎡以下」は減額を受けられるかの“入口条件”、
「120㎡まで」は減額対象の“上限”。役割が違います。
「固定資産税」と「都市計画税」も別の税金です。 - 【試験頻出ポイント】
減額の中身は「120㎡まで・税額2分の1・一般住宅は3年間/認定長期優良住宅は5年間」。
減額されるのは建物だけで、土地は対象外。 - 【実生活への応用】
新築すると最初の3〜5年は固定資産税が軽くなります。
4年目以降に金額が戻るのは「増税」ではなく「割引期間の終了」。
家計の見通しを立てるときに役立つ知識です。
今回のテーマ「新築された住宅に対する固定資産税の減額」は、
名前が長くて身構えてしまいますが、分解すれば難しくありません。
「新築された住宅に対する」=対象は新しく建てた家、
「固定資産税の」=毎年かかる地方税の、「減額」=税額を軽くする制度。
こうほぐすと、制度の中身がそのまま見えてきます。
そして、いちばん気をつけたいのが「思い込み」です。
わたしは本番で「50㎡」「4分の1」という数字を選んで失点しました。
「50㎡」は確かに本物の数字ですが、それは“入口条件”の数字。
問題が聞いていたのは“減額対象”の「120㎡」でした。
似た数字が出てきたら「これは何のための数字か?」と一度立ち止まる
——これが失点を防ぐいちばんの近道です。
注意点もおさらいしておきましょう。
減額されるのは「建物」だけで「土地」は対象外、
半額になるのは「固定資産税」だけで「都市計画税」は対象外。
この2つの“対象外”を押さえておけば、ひっかけ問題にも強くなれます。

わたしの失敗が、あなたのケアレスミスを防ぐ教材になればうれしいです。
同じ数字でも「役割」で区別する
——この習慣は、ほかの単元でもきっと役立ちます!
次回予告:短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い

次回・第62回のテーマは、不動産を売ったときにかかる「譲渡所得」です。
譲渡所得は、その不動産を持っていた期間によって「短期」と「長期」に分かれ、
なんと税率が2倍も変わります。
ところが、その分かれ目となる「所有期間」の数え方には、
うっかり間違えやすい落とし穴があるのです。
「所有期間10年が境目?」と思った方は、要注意かもしれません。
次回は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い、所有期間の正しい数え方、
そして税率の差を、事例を使って整理していきます。

「持っていた期間」で税金が2倍も変わるなんて、知らないと損をしますよね。
次回もわかりやすく解説します。お楽しみに!


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